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年金: 「みなし繰り下げ受給」 <ー こんな仕組みもありました、画期的なのですが、分かりにくいです(笑)

今回は「みなし繰り下げ受給」について見て行きましょう。

知名度がほどんどないですね(笑)。

「みなし繰り下げ受給」: 令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。これを踏まえて、令和5年4月から70歳以降も安心して繰下げ待機を選択することができるよう制度改正が行われ、70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって本来の年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができます。これを「特例的な繰下げみなし増額制度」といいます。

こちら日本年金機構の説明です。

まったく、分かりにくいですね。

一言では: 年金は65歳支給が基準ですが、繰り下げ申請をせず、70歳を超えて受け取っていないと年金の時効となり、受給ができなくなります。

それなら70歳を過ぎて申請なら、そこから5年間遡り請求したことにしようというシステムです。

年金の時効: ↓

例えば、70歳を過ぎて年金を受け取っていない方が71歳で年金の申請をした場合66歳で書類を受け取ったということにし

66歳‐71歳までの5年分を一括清算(受給)、それ以降は66歳からの繰り下げとして支給するという画期的なものなのですが。

つまり、繰り下げ申請せず、年金が時効となり受け取れなくなった年金が受け取れるようになったという、珍しく素晴らしいシステムなのですが...

年金機構の文書だけの説明だと分かりにくいです。

令和4年から75歳までこの技が使えるようになりました。

日本年金機構の説明に図解があります。

日本年金機構: ↓
令和5年4月から老齢年金の繰下げ制度の一部改正が施行されました|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

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