年金: 「遺族厚生年金を受け取ることができる要件」 <ー 要約版

今回は「遺族厚生年金を受け取ることができる要件」について見ていきましょう。

厚生年金加入者の遺族(主にサラリーマンの方の遺族)ー>「遺族厚生年金」

具体的には: 夫に生計を維持されていた妻が、遺族厚生年金を受け取ることができる場合などですね。

となっています。

さて「遺族厚生年金を受け取ることができる要件」とは?

受給要件:

次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき

  2. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき

  3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき

  4. 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき

  5. 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

注意1:1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

注意2:および5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。 ながいですね~。ま、遺族年金だけになるということですね。

受給対象者

死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。なお遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

  1. 妻(※1)

  2. 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)

  3. 夫(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)(※2)

  4. 父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)(※3)

  5. 孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)

  6. 祖父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)(※3)

※1 子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。つまり、まだ若いんだから自分でなんとかしてください、というのが暗黙のメッセージだと思います。

※2 受給開始は60歳からとなります。ただし遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます。60歳以下なら自分で少しは働いて下さいというのが暗黙のメッセージだと思います。

※3 受給開始は60歳からとなります。それまでは、歳でもないので、働いて自分でなんとかしてなんとかしてくだだい、というのが暗黙のメッセージだと思います。

遺族厚生年金だと、受給対象者の年齢が受け取りに影響してきますので要注意です。

国民年金加入者の遺族(主に自営業者の方などの遺族) ー>「遺族基礎年金」

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