相続: 「遺産分割協議 その2」 <ー 会ったこともない前妻の子供が遺産分割の権利を有する訳、分割率はどのぐらいのわりあいになるのか?

今回は「遺産分割協議 その2」について見て行きましょう。

元ネタは、以前の: ↓相続: 「遺産分割協議」 <ー 会ったこともない前妻の子供が遺産分割を要求? どうすれば?

前回は、会ったこともない前妻の子供が遺産分割協議が必要というところまで記述しました。

今回は、その根拠について見て行きましょう。

会ったこともない前妻の子供が遺産分割協議が必要の根拠は:

民法の定める法定相続人的に含まれるからです。

法定相続の順序とは?

・配偶者……常に相続人になる
・子ども……第1順位の相続人
・両親など直系尊属……第2順位の相続人
・兄弟姉妹……第3順位の相続人

で、今回のケースでは「子ども」とは、実子だけでなく養子、認知された子も含まれまれるからです。 この奥さんの見たこともない前妻の方は、結婚していた時のこどもなので認知されているはずなので、当然相続権が発生します。

つまり、今回の相続人は

・再婚相手(配偶者)
・再婚相手との間の子ども
・前妻との間の子ども

ということになります。

相続の率として再婚相手は、配偶者として2分の1の割合の法定相続分があり、子どもたちは残りの2分の1を分け合うことになります。

ということは

再婚相手の子どもの法定相続分が4分の1、前妻との間の子どもの法定相続分(現在の子供が1人、前妻の子供が1人の場合)が4分の1と均等に相続することになります。

現実はこうなります。

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