税金: 「自分の子供が学生(大学生、専門学校など)なので、親が国民年金を支払った場合、所得控除はできるのか?」

今回は「自分の子供が学生(大学生、専門学校など)なので、親が国民年金を支払った場合、所得控除はできるのか?」について見て行きましょう。

結構分かりにくいですよね~

と言うことで回答ですが、前回の用語集: 「社会保険料控除」の説明、ひいては国税庁 No.1130 社会保険料控除の定義により

「納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます」

と宣言されていますので、今回のケースの場合、「親がこどもと生計を一緒にする」のであれば確定申告などで

「社会保険料控除」ができるはずです。

浮いたお金で、焼き肉へ行きましょう。

No.1130 社会保険料控除
No.1130 社会保険料控除|国税庁 (nta.go.jp)

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