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税金: 「雑所得とは?」 

今回は「雑所得とは?」 について見て行きましょう。

「雑所得」: 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得を指します。

具体的には、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。

雑所得の計算方法は次の通りです:

  1. 公的年金等:収入金額 - 公的年金等控除額 = 公的年金等の雑所得

  2. 業務に係るもの(副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの):総収入金額 - 必要経費 = 業務に係る雑所得

  3. その他(公的年金等でも業務でもないもの):総収入金額 - 必要経費 = その他の雑所得

雑所得の金額は、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。また、一定の先物取引による所得については申告分離課税が適用されます。つまりFXなど。

なお、公的年金等や原稿料・講演料などは、原則として支払の際に源泉徴収が行われます。

雑所得 国税庁の説明: ↓
No.1500 雑所得|国税庁 (nta.go.jp)

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