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年金: 「仕事をしていると年金はもらえないのですか?」 

今回は 「仕事をしていると年金はもらえないのですか?」についてコメントさせていただきます。

回答:  仕事をしていても年金はもらえます。 ただし、在職老齢年金と言う制度があり、支給額を減額されるかもしれません。

当ブログの読者の方はご存じだと思うので、今回は再確認となります。

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**老齢基礎年金**
国民年金保険料を一定期間以上納付すれば、65歳から誰でも受給できます。仕事をしていても、国民年金保険料は納付する必要がありますので、受給資格期間を満たせば老齢基礎年金を受給できます。

**老齢厚生年金**
厚生年金保険に加入している人が65歳から受給できる年金です。こちらも、仕事をしていて厚生年金保険に加入していれば、受給資格期間を満たせば受給できます。

ただし、65歳前に老齢厚生年金を受給する場合、在職老齢年金という制度があり、給与収入に応じて年金額の一部または全部が減額される場合があります。

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仕事をしながら年金をもらう場合、いくつかの点に注意が必要です。

1. 年金受給額の調整

65歳未満で働きながら年金を受給する場合、収入に応じて年金受給額が調整されます。これは「在職老齢年金」と呼ばれ、年金と給与の合計額が一定額を超えると、年金の一部または全部が支給停止になる仕組みです。

2024年2月時点での調整額は以下のとおりです。

* 60歳以上65歳未満: 基本月額と総報酬月額相当額の合計が 28万円超

* 65歳以上: 基本月額と総報酬月額相当額の合計が46万円超

2. 社会保険料の支払い

年金を受給しながら働いている場合、社会保険料の支払いについて以下の点に注意が必要です。

* 健康保険: 収入に応じて、国民健康保険料または健康保険料を支払います。

* 厚生年金保険: 60歳以降も厚生年金保険に加入している場合、厚生年金保険料を支払います。

* 雇用保険: 65歳未満で一定の収入がある場合は、雇用保険料を支払います。

3. 確定申告

年金と給与の合計額が一定額を超えると、確定申告が必要になります。

2024年2月時点での確定申告の必要額は以下のとおりです。

* 給与所得が年間2,000万円を超える場合

* 公的年金等を年間400万円以上受け取る場合

* 公的年金以外の所得の合計が年間20万円を超える場合

4. その他の注意点

* 年金の受給開始年齢を遅らせると、年金額が増額されます。

* 65歳以降も働き続ける場合は、高齢者雇用安定法に基づく措置が適用される場合があります。

ということで、年金受給者になっても、人生忙しそうです。

在職老齢年金の計算方法:↓
在職老齢年金の計算方法|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

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