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ひなたの質問に答えるコーナー#12:  「(贈与契約書は)遺言書とはまた別と考えますか?」

今回は「(贈与契約書は)遺言書とはまた別と考えますか?」についてコメントさせていただきます。

こちら読者の墨者〈bokusha〉 さんからの確認です。

「(贈与契約書は)遺言書とはまた別と考えますか?」

オリジナルのお話: ↓

回答:  別物です。

「(贈与契約書は)遺言書とはまた別と考えますか?」

詳細: 
贈与契約書と遺言書は、どちらも財産を譲渡する書類ですが、その性質や効力には大きな違いがあります。

**贈与契約書**は、贈与者と受贈者の合意によって成立する契約です。贈与者は、自分の財産を無償で受贈者に譲渡する意思を示し、受贈者はそれを承諾することで成立します。贈与契約は、口約束でも成立しますが、トラブルを防ぐためにも、必ず書面で作成しておきましょう。

つまり、相続とは違います。

**遺言書**は、遺言者が自分の死後に遺産をどのように相続させるかを定める意思表示のことです。遺言者は、自分の意思を自由に決めることができますが、遺留分や法定相続人の範囲など、法律によって制限される場合もあります。遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれかの方法で作成することができます。

贈与契約書と遺言書の違いは、以下のとおりです。

 **成立要件**

    * 贈与契約書:贈与者と受贈者の合意

    * 遺言書:遺言者の意思表示

**効力発生時期**

    * 贈与契約書:合意時

    * 遺言書:遺言者の死亡時

**無償性**

    * 贈与契約書:無償

    * 遺言書:有償でも無償でも可

**撤回**

    * 贈与契約書:双方の合意で可能

    * 遺言書:遺言者の生存中は可能

**優先順位**

    * 贈与契約書と遺言書がどちらも存在する場合、遺言書の記載内容が優先

贈与契約書と遺言書の具体的な違いは、以下のとおりです。

**成立要件**

    * 贈与契約書は、贈与者と受贈者の合意によって成立します。そのため、贈与者と受贈者が合意すれば、いつでも贈与契約書を作成することができます。一方、遺言書は、遺言者の意思表示によって成立します。そのため、遺言者が意思表示をしなければ、遺言書を作成することはできません。

**効力発生時期**

    * 贈与契約書は、合意時から効力が発生します。そのため、贈与契約書を作成した後は、すぐに贈与財産を譲渡することができます。一方、遺言書は、遺言者の死亡時から効力が発生します。そのため、遺言書を作成しても、遺言者が亡くなるまでは、贈与財産は遺言者の財産として残ります。

**無償性**

    * 贈与契約書は、無償で財産を譲渡することを前提としています。そのため、贈与契約書において、贈与の対価を定めると、贈与契約ではなく、売買契約や貸付契約などの別の契約とみなされる可能性があります。一方、遺言書は、有償でも無償でもかまいません。

**撤回**

    * 贈与契約書は、双方の合意があれば、いつでも撤回することができます。そのため、贈与契約書を作成した後でも、贈与者と受贈者の合意があれば、贈与契約を解除することができます。一方、遺言書は、遺言者の生存中は撤回することができます。しかし、遺言者が亡くなった後に遺言書を撤回することはできません。

**優先順位**

    * 贈与契約書と遺言書がどちらも存在する場合、遺言書の記載内容が優先されます。そのため、贈与契約書と遺言書の内容が異なる場合は、遺言書の内容が有効となります。

このように、贈与契約書と遺言書は、その性質や効力に大きな違いがあります。そのため、財産を譲渡する際には、贈与契約書と遺言書の違いを理解した上で、適切な書類を作成するようにしましょう。

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