年金: 「厚生年金の長期特例」 <ー そもそも、何ですかこの意味は?

今回は「厚生年金の長期特例」について見て行きましょう。

「厚生年金の長期特例」とは?

「厚生年金の長期特例」: 厚生年金保険に44年以上加入している方が、退職などで被保険者でなくなった場合でも、報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れる制度です。  この制度は、44年以上の加入期間がある方に対して適用されます。

定額部分とは、特別支給の老齢厚生年金の計算の基礎となるもので、厚生年金の加入期間に応じて決まります。  定額部分は、報酬比例部分に加えて、被保険者期間の月数に応じて支給される一定の金額です。

ひとことでは、年金のおまけのようなもの。

具体的には、定額部分の計算式は以下の通りです:

1,657円×生年月日に応じた率×被保険者期間の月数​(67歳以下の方)
1,652円×生年月日に応じた率×被保険者期間の月数(68歳以上の方)​

また、被保険者期間の月数は、昭和9年4月2日から昭和21年4月1日生まれの方は444月から480月の範囲内で、それ以外の方は加入期間に応じて決まります。

とはいえ、厚生年金保険に44年以上加入はハードルが高そうです。

参考:↓
44年以上厚生年金保険に加入している特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給者が、退職などで被保険者でなくなったとき

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