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生活新聞 損得版: 「自分の兄へ、200万円送金する事情ができた、送金に税金はかかるのか?」

今回は「自分の兄へ、200万円送金する事情ができた、送金に税金はかかるのか?」について見て行きましょう。

「自分の兄へ、200万円送金する事情ができた、送金に税金はかかるのか?」

回答: この場合、110万円以上となり贈与扱いで「贈与税」の対象となるでしょう。

Note: 借用金の返済は別ですが、その場合借りた返済という文書などの証拠が必要。

恐らく

200万円 ‐ 110万円 = 90万円

90万円 × 10%(200万円以下の贈与税の%) = 9万円

贈与税 9万円

ということになるでしょう。

結構、こんなケースも多いですね~

理由はともかく、兄弟姉妹へ多額の送金をする必要性が発生する場合。

でも、考えて送金をしないと、金額によっては今回の様に贈与税がかかります。

贈与税表: 
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁 (nta.go.jp)

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