生活新聞 損得版: 「空き家の固定資産税6倍に…税制改正で相続税も大幅増!」 <ー どうして、空き家の固定資産税6倍?

今回は「空き家の固定資産税6倍に…税制改正で相続税も大幅増!」について見ていきましょう。

女性自身: 3 Aug,2023

「空き家の固定資産税6倍に…税制改正で相続税も大幅増!」: !

「影響の大きいものでは、被相続人が存命のうちから財産を贈与することで、節税効果が見込める“生前贈与”の仕組みが大幅に変更されることになります。そのほかにも、空き家を放置していると、固定資産税が最大6倍になってしまう可能性」

だそうです。

「たとえば、10年前から毎年、子に財産を贈与していた被相続人が亡くなった場合、現行制度では亡くなる3年前までの贈与分に相続税が課せられます。しかし、来年1月からは“7年前”まで遡って課せられることに」

現行制度では亡くなる3年前 → “7年前”までというのはやはり大きいですね。

記事の例では: ↓

「1億円の預貯金を’13年から毎年100万円ずつ子ども1人に贈与していた被相続人が’23年に亡くなったとします。現行制度では1億円-(100万円×10年)+300万円(3年分)=9300万円に対して相続税がかかりますが、来年からは変わります。7年間遡ることに加えて、緩和措置として相続発生から4年~7年以内に行った生前贈与については、総額で100万円までは非課税に。つまり、1億円-(100万円×10年)+600万円(7年分の700万円-緩和措置の100万円)=9600万円に相続税がかかります」

1億円の相続で300万円はどのぐらい気になるのか不明ですが、増税は増税です。

“相続時精算課税制度”については減税になり

年110万円の控除

これは今までになかった制度です。

問題は、やはり空き家です。

「改正空き家対策特別措置法”が可決・成立したため、年内には相続した故郷の住居などを空き家で放置しておくと、自治体から“管理不全空き家”に指定され、想定外の固定資産税がかかる可能性」

まさに、最近本Blogシリーズを始めた空き家問題です。

「「固定資産税は、家や建物の価値に応じてかかる税金で、基本的には毎年、その不動産価値の1.4%分が税金として発生します。ただし、200平方メートルまでの住宅用の土地に関しては、固定資産税を6分の1に安くする特別措置があります」

ここまではいいのですが

「地方で管理不全の空き家が増えて問題になったことで、’15年に〈空き家対策特別措置法〉が成立。今回の改正では、自治体が勧告を出した時点で“管理不全空き家”に指定し、6分の1に安くなっている固定資産税の特例措置を外して、税を最大6倍にして対策を進めようというもの」

これは、引っかかる人が多そう。

記事の例では:

「例:200平方メートルの土地で不動産価値が1000万円であれば、これまでは約2.3万円の固定資産税が、今後は管理不全空き家に指定されると毎年約14万円支払が発生」

「管理不全空き家に指定されないためには、近所から苦情が出ない程度に管理しておく必要がある」

と言われても、いちいち地方に帰るのは恐らく無理があります。

かつ、別の解決方法は売却ですが、毎度コメントしていますが、概して地方のこういう家&土地には買い手がいないのが普通で今後ますます問題が大きくなるのは明らかです。

本ブログでもこれらの問題を継続的に取り上げて行きたいと思いますのでよろしくお願いします。

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