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ハンドメイド作家にも関係あり!?電子帳簿保存法とは

こんにちは、CAT+v編集部です!
1月も半ばを過ぎましたが、電子帳簿保存法の対策はされていますか?
実は、2024年の1月1日から、電子取引の電子データの保存が義務化が始まりました。

今回は、ハンドメイド作家様も無関係ではない電子帳簿保存法の改正内容についてご紹介します。
作品をインターネット販売をしている方や、資材の購入にネットショップを利用している方、クレジットカードの利用明細をWEB明細で確認している方は対応が必要です。
なお、ご紹介する内容は2024年1月現在の内容になりますので、直近の改正や詳しい対応策については、税理士さんにご相談いただけますようお願いいたします。

電子帳簿保存法とは?ハンドメイド作家にも関係あるの?

そもそも、電子帳簿保存法とは、請求書や領収書、帳簿などの税務に関わる書類のデータ保存を可能とした法律のことです。

電子帳簿保存法には以下の3つの区分があります。

  • 電子帳簿保存

  • スキャナ保存

  • 電子取引
    今年から義務化されたのは電子取引の部分で、対象者はすべての事業者です。

つまり、個人で活動しているハンドメイド作家様も義務化の対象になります。
青色申告・白色申告に関わらず、すべての方が対象です。

ちなみに、副業としてハンドメイド作品を販売している方で、以下の場合は電子帳簿保存法の対象者になります。

  • ハンドメイド販売を含むすべての副業の売上を雑所得としている

  • 前々年の雑所得の収入が300万円を超えている

上記に該当する作家様は、請求書や領収書などの取引に関するやり取りをインターネットを介して行った場合、電子データの保存が義務となっています。

電子帳簿保存法で義務化された電子取引について

電子取引とは、注文書や契約書、送り状や領収書などの書類を電子データでやり取りした場合のことです。
「電子データでやり取り」には、メールやスマホアプリ(LINEや決済アプリ、フリマアプリなど)、ネットショップなどでやり取りしたものなどが含まれます。
インターネットバンキングでの取引データや、クレジットカードのWEB明細なども対象です。

とても簡単にまとめると、インターネットを経由してやり取りした事業に関する取引データについては、電子データのまま保存しておいてくださいね、というもの。
作家様がお客様に対して発行したものはもちろん、受け取ったものについても対象です。
ですので、パーツなどの資材をネットショップで購入した場合、領収書や納品書を電子データで保存する必要があります。

ハンドメイド作家の電子帳簿保存法対策は?

ハンドメイド作家様が電子帳簿保存法で義務化が開始した電子取引に対応するために行うこと。
それは、インターネットを経由して発生した事業に関するやり取りについては、電子データのまま保存しておくことです。
電子取引が義務化された2024年1月1日からは、インターネットを経由してやり取りしたデータについては、印刷や手書きによる保存が認められません。
今までインターネット販売によるハンドメイド活動の売上をノートなどに書き起こして帳簿を作成していた方は、元になる電子データも保存しておく必要があるのです。

しかし、保存するデータのファイル形式には規制がないため、PDFやスクリーンショットなどでも問題はありません。
ハンドメイドマーケットによっては月ごとの取引内容をCSVで出力できるため、ダウンロードしておくことをおすすめします。

パーツなどの資材をインターネット経由で購入した際は、領収書などのデータは印刷せず、データのまま保存しておきましょう。
また、クレジットカード決済によるWEB明細を利用している場合は明細データを保存・スマホアプリで決済した場合は決済履歴がわかる利用履歴のスクリーンショットやメールの保存が必要です(やることが多すぎて嫌になっちゃいますね……)。

電子帳簿保存法について調べてみると、「検索できるようにファイル名に取引先などを入れておかなくてないけない」と書かれていることが多く、「よくわからない」という方も多いのではないでしょうか。

電子データを検索できるようにしておくことについては、2期前の売上が5000万円以下の事業者の場合は不要になりますので、個人で活動しているほとんどのハンドメイド作家様は対象外になるでしょう。
その代わり、万が一税務調査が入った場合に対象になる書類のダウンロードや開示を求められ際には、速やかに提示できるようにしておく必要があります。
ダウンロードや保存した電子データが混在しないよう、領収書や請求書、顧客別など細かくファイル分けしておき、すぐに確認できるようにしておきましよう。

データの保存期間は?

ハンドメイド作家様は個人事業主に該当するため、個人事業主の場合についての保存期間が適用されます。
白色申告・青色申告、適格請求書(インボイス)の有無により異なりますが、5年間もしくは7年間の保存が必要です。

また、電子帳簿保存法については国税庁に詳しい解説があります。
質疑応答などもありますので、本記事にない疑問点がある方は一度目を通しておくことをおすすめします。

国税庁の資料はとても難しく書いてあるため、読んでみても「なるほどわからん」状態の方は税理士さんにご相談ください(税理士さんにとっても非常にややこしい法改正とのことですので、個人で理解するのはほぼ不可能ですよね……)。

まとめ

業種や規模にかかわらず、個人でハンドメイド活動をしている方にも関係のある電子帳簿保存法。
パーツを購入した際や、インターネットショップやハンドメイドマーケットなど、インターネットを経由して発生した取引に関しては、電子データで保存するようにしましょう。
また、詳しく知りたい方や正しく運用できているのかを相談したい方は、税理士さんにご相談ください。
(もし本記事に間違った情報がございましたら、教えていただけますと幸いです!)

ここまでご覧いただき、ありがとうございました!
また別の記事でお会いできますと幸いです。

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