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広告に携わる方が実は理解してない 薬機法などの根本的な考え方

こんにちは。チャボです。
本日は健康食品の広告に携わる方が実は理解していない!?
薬機法など法令に関する考え方を紹介します。

とはいっても、私も健康食品業界に携わり始めはこの考え方をわかっていませんでした。
・どうしたらOKな表現にできる?
・言える表現を教えてほしい。
・社内の関連部門は非協力的だ。
などと考えていたことを覚えています。

 
★この章のまとめ★
✓広告は法律によって規制される
✓法律・ルールの本質は「規制されていない部分は暗にOKとなっている(NGではないため)」



1.広告は法律によって規制される
まず、法律で定義されるルールとはどのような意味だと思いますか?

辞書で引くと以下のような内容が出てきます。
ラテン語の「rēgula」という単語が語源になっており、これは「木の棒」「真っ直ぐな棒」「物差し」を意味する。
そこから転じて人々を一律に従わせる規則、支配を意味するようになった。
(豆知識ですが、米国ではボストン茶会事件による茶法の影響から、ネガティブなにとらえられるようです)

つまり、ルールとは何かを「縛る」「規制」するものです。


2.法律・ルールの本質
ここから薬機法など法律を紐解いてみましょう。
薬機法は皆様ご存じの通り、医薬品の定義を明確にし、「医薬品」と「それ以外の食品など」を線引きしたものです。
つまり、薬機法は「医薬品的な表現や効能の訴求・PR」を縛るものと言えます。
そのため違反すると罰則などが科されるようになってます。

しかしこれをよく考えると、「そこに該当しない表現や訴求」については暗に認めている。ということになります。
つまり、「医薬品的な表現や効能の訴求・PRに該当しないもの」はNGではないということです。

よく、「部位(目や肌)は言ってはダメ」ということをいう人がいますが、これは誤った切り取り方・解釈になっています。
(残念なことにこういう方は一定どこの会社にもいますが、、、)


3.概念図・考え方
これをまとめると以下のような図になります。



正しく理解をできていない会社は当たり障りのない表現を「OK表現」として記載してます。(左側)
しかし、本質的な考えは右側で、規制されていない表現は全てOK(正しくはNGではない)になるのです。


また、左側で考えを進めると一定のリスクもあります。
以下の事例を見て見ましょう。

「糖が気になる方に」
この表現は、これだけではNGとはなりません。
しかし、これをOK表現とした際、いろんな言葉・イラストが加えられていってしまい、
だんだん以下のようなNGに近づく広告になっていきます。(これは景表法的な観点ですが)

OK表現に、色々と要素が追加される事例
(いらすとや画像使用)




そのため、広告を規制する「法令」を正しく理解して、広告表現を作り上げていくことがセーフティであり、かつ他社との差別性を作れる。ひいては会社の収益に貢献していくことになります。

今後、各法令の最低限押さえるポイントを説明し、具体的な事例を紹介していきます。
楽しみにしておいてください。

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