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「ステルスマーケティング」は「不当表示」 10/1から規制

はじめに

みなさん、こんにちは。
興味深い記事がありましたので、要約しつつ、紹介していきたいと思います。
記事の名は『「ステルスマーケティング」は「不当表示」 10/1から規制』。

記事要約

広告であることを隠して宣伝する「ステルスマーケティング」が法律上の「不当表示」として指定され、10月1日から規制の対象となる。

ステルスマーケティングとは、広告であることを隠して宣伝する行為で、企業などが依頼したにもかかわらず、ネットで影響力のあるインフルエンサーなどが個人の感想をよそおってSNSで宣伝するなどの行為が問題になっていた。

規制の対象となるのは広告主の事業者で、ネットやテレビ、新聞といったすべての媒体で、広告や宣伝を行う場合、「広告」「宣伝」「PR」などといった表示が必要になる。

違反が認められた場合は、広告の差し止めや再発防止を求めるなどの措置命令が出される。消費者庁ではホームページにステルスマーケティングに関する通報窓口を設置。

☆何が「ステルスマーケティング」にあたるのか?

今回の規制で消費者庁が示した基準は、ステルスマーケティングとなる広告は、広告主が作成や投稿に関与した「事業者の表示」であること、そして、そのことが一般の消費者に伝わらないこと、の2点を満たしたものとしている。

「事業者の表示」については、例えば、従業員や取り引き先の関係者、インフルエンサーなどが行った投稿では、明示的に依頼や指示を行わず、金銭や物品などの対価を与えていない場合でも広告主の意図が反映されていると判断されれば「事業者の表示」として認定される。

そのうえで、広告の記載がない場合だけでなく、広告であることを表示した場合でも、その表示の文言や大きさ、場所などが、消費者にとって分かりにくい場合は、「不当表示」に当たるとしてる。

★ステルスマーケティングを回避する方法は?

プロモーションであることを明確にし、広告主のロゴやブランド名を明記することで回避することができる。

実例を挙げるとネット系のマーケティング会社では、「#プロモーション」と「#PR」、「#宣伝」、「#広告」の4つを示した上で、広告主の企業などがはっきりと分かるようロゴやブランド名などを明記するように対応。

また、ハッシュタグを複数つけるときは「#広告」を示す表記を先頭に持ってくることや、動画の場合は、動画内の冒頭で広告だと伝えることなど、表示のわかりやすさを徹底するように対応。

なお、企業から無償にて商品提供の場合も、上記の対応をおこなうことでリスクを最小限に抑えることができる。

まとめ

2023年10月1日から「ステルスマーケティング」が法律上の「不当表示」として指定され、規制の対象に。インフルエンサーなどを利用してプロモーションを行う場合は、特に気を付けなければならない。
プロモーションであることを明確にし、広告主のロゴやブランド名を明記することで回避することができることなので、この2点をきっちり抑えたい。

最後に

もっと詳しいことを知りたいという方は、消費者庁のHPをご覧ください。

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