今回の法改正は、「子どもの養育責任を果たさない親に責任を果たさせるもの」ではありません。
「子どもが別居親に会いたいときに会える手続きを定めたもの」でもありません。
「同居親の育児負担を減らすもの」でもありません。
「男女共同参画を進めるもの」でもありません。
「選択肢が広がって自由が増える制度」でもありません。
「父母が協議して共同親権を選べるようになる」という説明がされることがありますが、そこが論点ではありません。
それに反対している人はいないんです。
共同親権制度は、自由を広げる制度ではありません。
相談して決めることが出来そうな人たちにとっては必要が無く、相談することができない対立関係にある人ほど強く欲する制度。それが共同親権制度です。
親権の共同行使の合意すらできない父母に、それを命じたところで上手くいきません。
第三者機関がサポートできるのは、「双方に合意がある面会交流」に限られていることに留意する必要があります。
DVや虐待が除外されなければ、共同親権が支配の手段に使われる可能性がありますが、改正法に抑止策はないに等しいのが現状です。