GoogleDrive第三の性別の性別X性別秀吉戸籍創設と特例法に基づく私の戸籍の性別秀吉への戸籍の性別変更を求め性別X性別秀吉専用スペース設置求める訴訟の資料大阪高裁宛許可抗告最高裁宛特別抗告

男性器ついたままの人を法的に女性として扱ってはならない。



特例法とは、身体違和が耐えがたい性同一性障害の当事者のうち、性別適合手術を終えた人が生きやすくするための法律です。当事者の立場で言えば、法的性別を変更したいから手術をするのではなく、望んで受けた後に生活のために戸籍の性別も変えるためのものです。過去、知的障害者らにされた非人道的な「断種手術」とはまったく違います。法的な性別を変更した私たちは、「手術要件があるからこそ社会から信頼される根拠・私たちが守られる盾」になっていると実感し、かつそれを公に主張します。
性別適合手術は非人道的なものではなく、この手術によって私たちが「救われた」と感じるような、私たちのアイデンティティにとっても大変重要な手術でもあります。

今回の弁論での原告が主張するようには、費用的にも極めて高額なものではなく「軽自動車一台分」と称される程度の費用です。身体的負担も「戸籍を変えるための条件」としては、さほど苛烈なものであるとは言い難く、術式も完成されており比較的「安全な」手術であるとさえ言えます。
真に性同一性障害であり「自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意志を有する」のであれば、けしてためらうほどの手術でもありません。この手術によって「自らが厭う身体的な性別」から解放されるのであれば、「安い買い物」であるとさえ思います。
けして「憲法違反」であるような非人道的な手術でもありませんし、それが強制されているという実態もまったくありません。私たちは自らが望んで受けているのです。戸籍の変更はただその副次的な効果に過ぎません。

しかも私たちは、この特例法によって私たちが社会的に「受け入れられた」という事実に責任をもって向き合う必要があります。

万一、特例法の手術要件が違憲と判断されると、男性器があるままの法的女性が現れます。
性別が変わった後でさえ「生物学的には父となる女性」「生物学的には母となる男性、出産する男性」もあることになります。さまざまな家族法がありますが、これらの法律との整合性に大きな矛盾がでるばかりではなく、「法的女性」となれば当然、女子トイレはもちろん女湯などあらゆる女性スペースに男性器のあるまま入れる権利が生じることとなります。
多くの女性たちと女児を持つ親はこのことに強い懸念を抱いています。安全であるはずの「女性スペース」において、性被害を受ける可能性を否定できなくなるのです。「性同一性障害」が専門医に認められる当事者であっても、性志向(つまり、どの性別の相手を好きになるか)は関係ありません。女性として男性を好きな当事者もいれば、女性として女性を好きだという当事者も珍しくはありません。つまり、「心は女性」として男性器を持ったまま、トランスレズビアンと称して女性を愛する当事者もいる、ということです。
ならば「トランスジェンダーを装った性犯罪者」を、どう区別して女性スぺースから排除できるのでしょうか。「男性器ある法的女性」を法が認めることは確実に性犯罪へのハードルを下げます。
ですから「女性専用スペース」での性的安全の保証がなくなる、という声には現実の性被害の問題に裏打ちされた切実さがあります。「男性器ある人はすべて入れない」とするルールには、防犯上の客観的な根拠があるのです。

この危惧する声を、私たちは当事者として無視することはできません。
「性自認によって性別を変えていい」などと客観的な基準なしに、あるいは緩い基準で性別変更を認めるようにした諸国では、現在社会的に大きな混乱が起きています。スコットランド・フィンランド・スペインなど緩和を導入した政権が強い批判を受けて退陣し、「客観的な基準を厳守すべきだ」とする「揺れ戻し」の動きが加速しています。
女子スポーツにおいても、トランスジェンダー選手を受け入れた方針を、多くの国際的競技団体ではあまりの弊害の大きさに、方針転換する団体が増えてきています。
もはや国際的な視点においても、今の日本の状況はけして「遅れている」ものではなく、「海外の轍を踏まずに済んだ」と喜ぶべき状況であるとさえ私たちは考えます。

またさらに、私たちは「女っぽいなら女になれ」「男っぽいなら男になれ」といった、ジェンダー規範に基づいた「安易な」決めつけによるステレオタイプの強制に傷つくことも多いのです。「LGBT理解増進法」も、性別(セックス)と「らしさ・社会的役割」であるジェンダーとを混同してはならないとすることを通じて、このようなジェンダー規範を弱めようとするための努力であり、ジェンダーにとらわれない「生き方の多様性」という理念を掲げたものであるはずでした。
このように「生き方の多様性」と、「法的性別の取扱い」とはまったく別々の問題です。この手術要件廃止が、安易に「男は男らしくしろ・女は女らしくしろ」という社会的なジェンダー規範を安易に私たちに押し付ける結果になり、安易な性別移行とそれに基づく本人のアイデンティティの混乱、あるいは周囲に対する迷惑という結果になるのならば、それはまったくの逆効果であるとさえ言えるでしょう。

「男性の多様性」「女性の多様性」を尊重しさえすれば、必ずしも「法的性別を変更しないとどうしてもやっていけない」人はそんなには多くはないのです。男性は男性なりに、女性は女性なりに、それぞれの「法的性別」の中でライフスタイルの多様性を追求すべきなのです。
一部の男性が、男子トイレで「トランス女性」に対して揶揄や時に暴力を振るうことがありますが、それこそが排除であり差別です。「性の多様性」を否定する態度であり、まさにこれが改めていくべき問題なのです。「女性装の男」「女っぽい男」が男子トイレを利用するにあたって、安全に遠慮なく使えることこそが、「男性の多様性」なのです。

このように「かわいそうだから」で法的性別の基準を動かすことで、さまざまな問題を引き起こし、また必ずしも当事者の利益にもならないという最悪の結果を引き起こしてしまった場合に、誰が責任を取れるのでしょうか。この問題については広範な国民の意見を確認した上で、慎重に対処すべき問題なのです。

よって、最高裁判所大法廷に対し、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の「性別適合手術の要件」につき、違憲判決を下さないよう求める署名を開始します。当会が窓口となり、「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」(性同一性障害特例法を守る会、女性スペースを守る会、平等社会実現の会、白百合の会、性別不合当事者の会、性暴力被害者の会、No!セルフID女性の人権と安全を求める会及び有志)による署名活動です。皆さまぜひ最高裁に私たちの声を届け、世論の多数が「手術要件を守ろう」であることを示しましょう!ぜひご協力をお願いいたします。



署名サイト「voice」の他に、署名用紙をダウンロードし、郵送やFAXで署名することも可能です。
紙署名PDFデータは以下にあります。

https://gid-tokurei.jp/pdf/shomei.pdf
郵送やファックスなどの送り先は、以下になります。

●郵送先: 〒242-0021 
     神奈川県大和市中央2-1-15-5階 大和法律事務所内
     女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会
●FAX : 046-263-0375

どうぞ、賛同署名の輪を拡げて下さい。 また、チラシでもある署名用紙をお知り合いに渡す、各戸にポスティングしていただくことも有効です。
その場合は200枚単位で無料で郵送もいたします。
ご協力いただける方は、送付先のご住所・お名前を下記あてにメールでお送り下さい。


●署名用紙受付:info@gid-tokurei.jp


署名サイトVoiceから署名する場合はこちらへ ↓↓
https://voice.charity/events/534

https://note.com/gid_tokurei/n/n4e576b228187

性同一性障害特例法の手術要件を廃止しないでください 最高裁への要望書





GID特例法を守る会

2023年8月13日 15:35

特例法の手術要件について、
違憲と判断して効力を失わせたり
これを外す法改正をして、
「男性器ある女性」を出現させないで下さい!





 2023年9月27日、最高裁大法廷は、性別適合手術をしていない男性の「戸籍上の性別の変更」について弁論を開き、その上で「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の手術要件が憲法に違反するかどうかの判断をします。



 原告はこれを違憲だと主張し、その論者らは法的な性別を変えるのに手術をしなければならないのは酷だ、「断種手術だ」といいます。

 事案は、性同一性障害と診断されている男性で、高額の手術費や後遺症への不安から、精巣の摘出手術さえ受けていないということです。

―朝日新聞6月27日 https://www.asahi.com/articles/ASR6W3JM2R6RUTIL02Q.html




しかし、特例法は、身体違和が耐えがたい性同一性障害の人のうち、性別適合手術を終えた人が生きやすくするための法律です。法的性別を変更したいから手術をするのではなく、望んで受けた後に生活のために戸籍の性別も変えるのです。過去、知的障害者らにされた「断種手術」とはまったく違います。法的な性別を変更した当事者は、「手術要件があるからこそ社会から信頼される根拠になっている」と実感し、かつ公に主張しています。

 違憲の余地はありません。




 万一、特例法の手術要件が違憲と判断されると、男性器があるままの法的女性が現れます。性別が変わった後に「生物学的には父となる女性」「生物学的には母となる男性、出産する男性」もあることにもなります。

 法的女性となれば、女子トイレはもちろん女湯などあらゆる女性スペースに男性器のあるまま入れる権利があることになります。手術要件をなくしてしまった諸外国と同様に、社会的に大きな混乱が起きることは明白です。

 法を改正することは不適切です。



よって、最高裁判所にあっては、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の「性別適合手術の要件」につき違憲判決を下さないよう求め、各政党にあっては、この要件を外す法案を提出しないように求めます。

https://voice.charity/events/534
最高裁判所にあっては、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の「性別適合手術の要件」につき違憲判決を下さないよう求め、各政党にあっては、この要件を外す法案を提出しないように求めます。

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海外判例.インド最高裁男女でない第三の性別であるヒジュラの性別を法的に司法が認める.オーストラリア最高裁男女でない第三の性別Xを法的に認める。