LGBT法案にまつわる混乱と恐怖4「全男子トイレをオールジェンダー化」に関する私論小奥(こーく)様記事PDF魚拓.女性支援団体への攻撃に加担した創作者の一覧と【台本】害悪オタク列伝 暇アノン問題編その3:全否定された「不正」疑惑完全解説新橋九段様無料記事PDF魚拓






🌸🟠埼玉🟠🌸
@saitama_5992
埼玉県民!
マジで危機感持って!
次の知事選は3ヶ月後に控えてます!
#埼玉県知事選挙
午後4:58 · 2023年4月29日

https://twitter.com/saitama_5992/status/1652220721886789634?s=20



アナスタシア2
@oS2S02RnT8CYskj
頭イカれてない?

トイレ、更衣室共用義務化って!
それに対し異論認めないって独裁者でしょう💢

この男は子供も孫もいないのだろうか?

女の子が強姦されたらこの男の責任だ!

女の子は学校のトイレも行けなくなる!
公園のトイレでも取り返しのつかない事になる

次の知事選 確実に落選させよう
午前10:32 · 2023年4月29日
しらたまねここ

@siratama_nekoco

情報が事実なら、女性子供が自宅以外のトイレを安心して利用できなくなる。 LGBTQ+一人も取りこぼさないとの政策により、明らかな女性と子供(男女問わず)への差別。 義務化は違法と考えられるので、情報の事実確認は必要と考えます。 #女子専用トイレ撤去に反対します
·午後7:44 · 2023年4月29日

·

https://twitter.com/siratama_nekoco/status/1652262598652612609








トランス女性の問題は、"女性"とついているが故に、女性の問題と思われがちです。しかし実は男性の体に生まれついた人の男性問題だと思います。その意識が男性の間であまりに欠けているように思います。



 なぜトランス女性の中で、女性スペースを使用したいと願う方が相当にいるのか。大きな理由の一つは、男性スペースが安心して使えないということです。変な目で見られる、揶揄される、時には暴行を受けたりすると、交流ある人から聞きました。



 これは男性の問題です。トランス女性が公共の男子トイレに違和感なく入れる。特に個室まで気軽に入れれば、この問題は解決します。男性が、いわゆる女性装をする自由を認めて、偏見をなくせば解決するのです。トイレ問題は「男性の理解と協力さえあれば」解決するのです。



 もちろん共用トイレや多目的トイレの方が気が楽というトランス女性は、そちらを使えばいい。けれど、トランス女性が安心して男子トイレを使用できないのはおかしな話です。性別適合手術をしていない方であれば尚更です。「反差別・リベラル」の立場から、女性に向かって「トランス女性を女性スペースから排除するな」と叱る男性たち。彼らは「自分たちこそが身体男性であるトランス女性を男性スペースから排除している」のだと自覚すべきです。



 トランス女性を女性スペースに招き入れる、その利用を公認しようとする女性もいます。学者・研究者や「意識高い系」の女性を中心に。彼女たちは、女性らしい優しさと正義感、自己犠牲の精神なのでしょう。「トランス女性は女性」というのは、外観的には女性装をし、自身を女性と認識する信頼あるトランス女性を、マイノリティとして守ってあげたいからでしょう。しかし、多くの女性は男性に恐怖感を持っています。時に事件も起きています。トランス女性であってもなくても、身体が男性の人の中には怪しげな人もいるのです。性犯罪は圧倒的に男性によるものです。でも、今でも女性スペースの中で女性装をしている男性を見つけて恐怖を感じても、普通は何も言えないです。トイレの中では、トランス女性はマイノリティではありません。少女や知的障害ある女性も、公衆の女子トイレを利用します。同じ属性の女性に苦痛を強いて、危険に晒してどうするのでしょうか。一刻も早くこの欺瞞に気づいて欲しい。



 男性の中から、女性トイレはそのままに、男性トイレの構造を変えつつ元々の「共用トイレ」にするのが現実的だという声も出ています。小用トイレの間の仕切りをしっかりつける、なるべく個室に行く人が小用トイレの前を通らないで済む形にしつつ、共用トイレと表示したらどうか、という事です。確かにそうすればトランス女性もとても入り易くなると思います。男性はトランス女性に対して違和感はあっても、恐怖感はないはずです。



そうできればと願います。



2022年12月9日

女性スペースを守る会 一スタッフより

https://note.com/sws_jp/n/ne26dafac3154
トランス女性のトイレは男性の問題

53



女性スペースを守る会

2022年12月9日 17:18





小奥(こーく)さんのLGBT法にまつわる混乱と恐怖の資料読んで、LGBT法ってシスヘテロ男性向けつまり異性愛者で性別違和のない生得的生物学的男性が性自認濫用して生物学的女性専用スペースに不法侵入することに濫用される法案だと確認できましたので、LGBT法案全て廃案で良いかと思います。
性自認含む法案や条例は、特例法の手術要件を必要とする性同一性障害者にとって切実な身体の性別違和の問題やGID患者は性別適合手術受けて身体の性別違和解消するために一生懸命貯金してジェンクリ通って性同一性障害者の診断書貰ってるのに特例法の手術要件などが無視されているように感じますし、LGBT法案に限らず改正パワハラ防止法など生物学的性別を無視した性自認含む法案や性自認含むパートナーシップ条例アウティング禁止条例は
生得的生物学的女性に対する人権侵害なだけでなく特例法の手術要件を必要とする性同一性障害者や生物学的性別が同じ人同士での同性パートナーや同性婚が認められたいとする同性愛者ら性的マイノリティの人権も侵害してると思われるのでLGBT法は全て廃案1択だと思います。



 法令などの正式名称は、多くの場合かなり長ったらしいため、日常的に省略される──LGBT法案とか差別禁止法とか理解増進法とかいった具合に。
 その結果、どの法のことを話しているのかすれ違ってしまうことがある。

 先日、LGBT理解増進会のブログでもそのような例に触れられていた。
いま、LGBT法という呼び方をいろいろな皆さんが始めていますがこれは混乱のもとです。
【ご注意ください】議連合意案はこちらになります!(LGBT理解増進法案)- hatenablog.com

 このような混乱は(完全に防ぐのは難しいものの)無為であり嘆かわしい。
 それは確かだが、上記ブログには大きな問題が2つある。
1◆今国会で『性的指向及び・・性自認の多様性に関する国民の理解増進に関する法律案』を成立させる正当性
いま、議論すべき案は今国会で成立する見込みのある議連合意案(与野党合意案)になりますが、ネット上では全文が見当たらないと思います。

皆さまに議論の参考としていただくため、議連合意案(与野党合意案)のLGBT理解増進法案を以下に掲示させていただきます。
上掲ブログ

今国会で成立する見込みのある議連合意案(与野党合意案)〔中略〕は全文が見当たらない

 そんなものを成立させるな、という話だ。
 内容以前に手続きの順序として。

 確かに上のブログ記事には全文が掲示されている。しかしこれでは参考にならない。PDF等になっていない(後から書き換えられても分からない)
ブログに書かれているだけで理解増進会のページにも『性的指向・性自認に関する特命委員会』にも載っていない
衆議院にも参議院にも提出されていない
国会審議の記録もない


◇衆議院にも参議院にも提出されていない
議連合意案は、いまだ国会に提出されていないので条文という形にはなっておらず法案要綱があるだけです
上掲ブログ

 上に引用した通り、衆参両院に法案としての登録が無い。衆議院(トップ
『性的指向及び性自認の多様性』での検索結果
参議院(トップ
『性的指向及び性自認の多様性』での検索結果


 これだけでも問題には感じるが、仮に『システム的に登録が遅れているだけで、国会議員たちには同じ法案が回っていて、議論されている』のであればまだ納得はできた。
 が、どうやらそういうわけでもない。

◇国会審議の記録もない

 国会の会議録は、衆参どちらも次のページで検索できる。
https://kokkai.ndl.go.jp/#/
『性的指向及び性自認の多様性』で検索しても法案としてのヒットは無い。表記揺れを懸念して『および』に変えても同様である。

(この検索システムも更新まで数日はかかることがあるが、執筆している2023年3月11日時点でも3月8日分までは反映されている)

 ……つまり、2023年3月8日以前には、オープンな場において全く議論されていないということだ。
 これの成立にどうして賛同できようか。できるはずがない。

2◆『性的指向又は・・性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案』は本当に“廃案”になったのか
『LGBT法』で検索すると廃案になった旧野党案の条文が出てきますので皆さん十分に注意してください。

これは、今国会で成立する見込みのある議連合意案ではありません。

〔中略〕

〇旧野党案 (廃案) 

性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案
上掲ブログ

 『性的指向又は・・〜』が、未だ成立していないことは事実である。
 が、廃案になったというのは……?
 少なくとも、今次国会(第211回常会)の議案一覧にはしっかり入っている(衆法55番)。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DD77BA.htm
上のページの『議案提出回次』という項目に208回とある。

 では、その208回国会での同法案の審議はどうなったかというと──『閉会中審査』という結果。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DD5D5E.htm
『閉会中審査』とは、平易な言い方をすれば『今回は決まらなかったので次回に持ち越し』だ。

 とうに閉会している208回の議案一覧(特に『参法の一覧』)には『審議状況』が『未了』となっているものが多くある。
 国会は原則として過去の内容を引き継がない(会期不継続の原則)ので、未了のまま終われば≒廃案と言えよう。

 ただしこの原則の例外として、所定の手続きをクリアすれば次回の国会にも引き継がれる。
 『閉会中審査』とはその手続きが通ったということで、そのことは国会会議録からも明らかだ。

 第208回国会では次の通り閉会中審査と議決されている。
○山口委員長

次に、各委員会及び憲法審査会からの閉会中審査申出の件についてでありますが

〔中略〕

第二百八回国会各委員会及び憲法審査会閉会中審査申出案件

内閣委員会

〔中略〕

三、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案(大河原まさこ君外十名提出、衆法第五五号)

〔中略〕

各件は、本日の本会議において閉会中審査の議決をするに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
議院運営委員会 第38号(発言No. 6〜8 )- kokkai.ndl.go.jp
これを受けて今次211回でも、
一月二十三日

〔中略〕

性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案(大河原まさこ君外十名提出、第二百八回国会衆法第五五号)

〔中略〕

は本委員会に付託された。
内閣委員会 第1号(発言No.0)- kokkai.ndl.go.jp
 何を以て“廃案”などと言われているのか? 廃されたものをわざわざ内閣委員会に付託などするのか?

3◆想像と恐怖心

 ここまでは、なるべく誰もが確認できる事実だけに基づいて書いたつもりである。筆者の誤認はあるかも知れないが、読者の方にはそれを確かめうるはずだ。

 対して以下は、筆者自身も確かめようのない想像である。
 感情に基づいているし、陰謀論と言われればそうなのだが、個人的には『それならちゃんと否定して欲しい』と願うものだ。

 現時点で、国会に提出されているのは『性的指向又は・・〜』であって『性的指向及び・・〜』ではない。
 上掲のブログは“今国会で成立する見込みのある”のは後者と述べるが、だとしたらその実態が不明瞭なのだから恐ろしいのは当たり前である。無闇に恐れるなと言うならまず内容を明らかにして欲しい。

 前回『未了』ではなく『閉会中審査』になった前者の方が、提出すらされていない後者よりはまだ実現に近い段階のようにも見えてしまう。
 そして『性的指向又は・・〜』の内容には、筆者ならずとも強い不安を覚えるはずだ。
 本稿では詳しく触れないが、“社会的障壁(日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの)”の“除去”について定めているのだから。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20805055.htm
障壁となるような一切のもの。
 この法案だけを読めば、『社会的障壁が除去される→女性スペースが侵犯される』と恐れるのはごく自然なことに思える。

 そしてこちらは(少なくとも形式的には)現在進行形で審議中なのであり、非公式にただ“廃案”と言われてもハイそうですかと安心などできない。無用な不安だと言うならまず明示的に却下して終わらせてからだ。
 民間のブログサービスを通じて“廃案”と書かれたところで、それを丸飲みに信用する方がよほど危なっかしい。

 以上のような懸念がはっきりと拭われていない現段階では、“LGBT法案”に様々な(憶測も含む)不安が囁かれるのは当然の反応であり、むしろ『心配いらない』と断言する方が根拠に欠ける言説であると主張するものである。
https://twitter.com/tk2to/status/1634358125129244672?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1634358125129244672%7Ctwgr%5E31cf44ead17bce059f85a72e01987bf5c2d73c77%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnote.com%2Ftk2to%2Fn%2Fn7e0abc2e69c4

https://note.com/tk2to/n/n7e0abc2e69c4

LGBT法案にまつわる混乱と恐怖

4



小奥(こーく)

2023年3月11日 22:22








小奥(こーく)@綱迷宮
@tk2to
🧵
(通称)LGBT理解増進法案、何度読み返しても穴がデカ過ぎるので、『これが通っても問題ない』と主張するなら最低限“社会的障壁”のクソデカ定義に説明が欲しい。
“日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの”


https://shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19001057.htm
午前9:46 · 2023年3月11日
小奥(こーく)@綱迷宮
@tk2to
そもそもこの議案、“性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進”としか言ってなくて、トランスジェンダーに限るような文言は無い。
あえて頭の悪い読み方をすると、シスヘテ男性がシスヘテ男性なことを理由にして“日常又は社会生活”に障壁を設けられてはならないかのような。

もちろん、

午前9:51 · 2023年3月11日


小奥(こーく)@綱迷宮
@tk2to
シスヘテ男性は男性用スペースを用いても生活に支障は無い。だから女性用スペースへの侵入を禁じることはこの議案のいう“除去”すべき障壁には当たらないだろう。

……で、その支障の有無って何で決まるんです? という辺りがザルなので。少なくとも不安を拭い去るようには書かれていない。

午前9:55 · 2023年3月11日
·

小奥(こーく)@綱迷宮
@tk2to
その不安を“偏見の産物”と断じる根拠があるなら、それを示すことで多くの女性は不安から解消されるでしょうから、明示してくれれば済むように思うんですけどね。
(何を示されても法案はザルなのでこのまんまは通せないけど)
引用ツイート
KOMIYA Tomone
@frroots
·
2月28日
LGBT条例なり理解増進法なりができることで女性風呂にペニスがある人が押し寄せてくるかのような想定が偏見の産物なのですからそうした想定を煽ることはトランスジェンダー差別です。
https://twitter.com/peureka/status/1630174081093103618
このスレッドを表示
午前9:58 · 2023年3月11日
·

小奥(こーく)@綱迷宮
@tk2to
ぶら下げ。

LGBT法案にまつわる混乱と恐怖|小奥(こーく) #note
https://note.com/tk2to/n/n7e0abc2e69c4
午後11:15 · 2023年3月11日

https://twitter.com/tk2to/status/1634558628056416256




ま、LGBT法という呼び方をいろいろな皆さんが始めていますがこれは混乱のもとです。

見つけた公開質問状では衆議院法制局が作成した旧野党案の全文を見て質問されていました。

自民党案、議連合意案は、いまだ国会に提出されていないので条文という形にはなっておらず法案要綱があるだけです。

LGBT法』で検索すると廃案になった旧野党案の条文が出てきますので皆さん十分に注意してください。

これは、今国会で成立する見込みのある議連合意案ではありません。成立する可能性が全くない旧野党案を見て議論しても意味がなく混乱が生じます。

ほかにも募金を伴う署名を集めるものも旧野党案で行われていますのでいったん中止して頂く必要があると思います。



以下はそれぞれの正式な法案名です。

超党派議連法案 (与野党合意案) → 自民党3役預かり
性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解増進に関する法律案

〇旧与党案 (自公合意案)
性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解増進に関する法律案

〇旧野党案 (廃案) 
性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案



いま、議論すべき案は今国会で成立する見込みのある議連合意案(与野党合意案)になりますが、ネット上では全文が見当たらないと思います。

皆さまに議論の参考としていただくため、議連合意案(与野党合意案)のLGBT理解増進法案を以下に掲示させていただきます。

一般社団法人 LGBT理解増進会 (lgbtrikai.net)







議連合意案 (与野党合意案)



性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案要綱



第一 目的

この法律は、全ての国民が、その性的指向又は性自認にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性自認を理由とする差別は許されないものであるとの認識の下、性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する 施策の推進について、国の役割等を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって性的指向及び性自認の多様性を受け入れる精神の涵養並びに性的指向及び性自認の多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とすること。



第二 定義

一 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいうこと。  

二 この法律において「性自認」とは、自己の属する性別についての認識に関する性同一性の有無又は程度に係る意識をいうこと。



第三 基本理念

性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又は性自認にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性自認を理由とする差別は許されないものであるとの認識の下、相互 に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならないこと。



第四 国の役割等

一 国の役割

国は、第三の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、性的指向及び性自認の多様性 に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとすること。

二 地方公共団体の役割

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとすること。

三 事業主の努力

事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に関し、その雇用 する労働者に係る普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより自ら性的指向及び性自認の多様性に関する当該労働者の理解の増進に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとすること。

四 学校の設置者の努力

学校(学校教育法第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。第七の二の1を除き、以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に関し、当該学校の児童、生徒又は学生(以下「児童等」という。)に係る教育環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより自ら性的指向及び性自認の多様性に関する当該学校の児童等の理解の増進に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとすること。





第五 基本計画

一 政府は、基本理念にのっとり、性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならないこと。

二 基本計画は、性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解を増進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとすること。

三 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。

四 内閣総理大臣は、三により基本計画の案を作成するに当たり、関係行政機関の長に対して必要な協力 を求めることができること。

五 政府は、性的指向及び性自認の多様性をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに性的指向及び性自認の多 様性に関する国民の理解の増進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね三年ごとに、基本 計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならないこと。

六 政府は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、基本計画を公表するものとすること。



第六 施策の実施の状況の公表

政府は、毎年一回、性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の実施の状況を公表しなければならないこと。



第七 基本的施策

一 調查研究

国は、性的指向及び性自認の多様性に関する調査研究その他の性的指向及び性自認の多様性に関する 国民の理解の増進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するものとすること。

二 知識の着実な普及等

1 国及び地方公共団体は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、一の調査研究の進捗状況を踏まえつつ、性的指向及び性自認の多様性に関する理解を深めることができるよう、心身の発達に応じた教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた性的指向及び性自認の多様性に関する知識の着実な普及のために必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。

2 国及び地方公共団体は、それぞれの職員に対し、性的指向及び性自認の多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

3 事業主(国及び地方公共団体を除く。三の3において同じ。)は、その雇用する労働者に対し、性的指向及び性自認の多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

4 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の児童等に対し、性的指向及び性自認の多様性に関する理解を深めるための教育その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

三 相談体制の整備等

1 国及び地方公共団体は、性的指向及び性自認の多様性に関する各般の問題に関する相談に的確に応ずるため、相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。

2 国及び地方公共団体は、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に資するために必要な勤務環境に関し、それぞれの職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備するよう努めるものとすること。

3 事業主は、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に資するために必要な就業環境に関し、その雇用する労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備するよう努めるものとすること。

4 学校の設置者は、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に資するために必要な教育環境に関し、当該学校の児童等又はその保護者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整 備するよう努めるものとすること。

四 民間の団体等の自発的な活動の促進

国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する活動が促進されるよう、必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。



第八 性的指向性自認の多様性理解増進連絡会議

政府は、内閣府内閣官房総務省法務省、外務省、文部科学省厚生労働省国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向性自認の多様性理解増進連絡会議を設け、性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとすること。



第九 施行期日等

一 施行期日

この法律は、公布の日から施行すること。

二 内閣府設置法の一部改正

内閣府の所掌事務に、基本計画の策定及び推進に関する事務を追加すること。

三 検討

この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。

lgbtrikai 53日前

https://lgbtrikai.hatenablog.com/entry/2023/03/07/234331
(一社)LGBT理解増進会・LGBT理解増進ネット(最新情報)

同性愛や性別違和など性的マイノリティの人々が、日本社会で自分らしく生きていけるための、すべての基礎となる理解増進法の制定を目指します。

2023-03-07

【ご注意ください】議連合意案はこちらになります!(LGBT理解増進法案)



議案種類衆法議案提出回次208議案番号55議案件名性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案議案提出者大河原 まさこ君外十名議案提出会派立憲民主党・無所属; 国民民主党・無所属クラブ; 日本共産党; れいわ新選組衆議院予備審査議案受理年月日
衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会/衆議院議案受理年月日
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会令和 5年 1月23日 / 内閣衆議院審査終了年月日/衆議院審査結果/衆議院審議終了年月日/衆議院審議結果/衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
参議院予備審査議案受理年月日
参議院予備付託年月日/参議院予備付託委員会/参議院議案受理年月日
参議院付託年月日/参議院付託委員会/参議院審査終了年月日/参議院審査結果/参議院審議終了年月日/参議院審議結果/公布年月日/法律番号/



議案提出者一覧大河原まさこ君; 中川正春君; 早稲田ゆき君; 岡本あき子君; 新垣邦男君; 荒井優君; 馬場雄基君; 浅野哲君; 宮本岳志君; 本村伸子君; 櫛渕万里君議案提出の賛成者青柳陽一郎君; 青山大人君; 井坂信彦君; 伊藤俊輔君; 石川香織君; 泉健太君; 稲富修二君; 梅谷守君; 江田憲司君; 枝野幸男君; おおつき紅葉君; 小川淳也君; 小熊慎司君; 小沢一郎君; 大串博志君; 大島敦君; 大西健介君; 逢坂誠二君; 岡田克也君; 奥野総一郎君; 落合貴之君; 金子恵美君; 鎌田さゆり君; 神谷裕君; 菅直人君; 城井崇君; 菊田真紀子君; 玄葉光一郎君; 源馬謙太郎君; 小宮山泰子君; 小山展弘君; 後藤祐一君; 神津たけし君; 近藤和也君; 近藤昭一君; 佐藤公治君; 坂本祐之輔君; 櫻井周君; 重徳和彦君; 階猛君; 篠原豪君; 篠原孝君; 下条みつ君; 白石洋一君; 末次精一君; 末松義規君; 鈴木庸介君; 田嶋要君; 堤かなめ君; 寺田学君; 徳永久志君; 中島克仁君; 中谷一馬君; 中村喜四郎君; 長妻昭君; 西村智奈美君; 野田佳彦君; 野間健君; 伴野豊君; 福田昭夫君; 藤岡隆雄君; 太栄志君; 本庄知史君; 馬淵澄夫君; 牧義夫君; 松木けんこう君; 松原仁君; 道下大樹君; 緑川貴士君; 森田俊和君; 森山浩行君; 谷田川元君; 山岡達丸君; 山岸一生君; 山崎誠君; 山田勝彦君; 山井和則君; 柚木道義君; 湯原俊二君; 吉川元君; 吉田統彦君; 吉田はるみ君; 米山隆一君; 笠浩史君; 渡辺周君; 渡辺創君; 斎藤アレックス君; 鈴木敦君; 鈴木義弘君; 田中健君; 玉木雄一郎君; 長友慎治君; 西岡秀子君; 古川元久君; 前原誠司君; 赤嶺政賢君; 笠井亮君; 穀田恵二君; 志位和夫君; 塩川鉄也君; 田村貴昭君; 高橋千鶴子君; 宮本徹君; 大石あきこ君; たがや亮君

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DD77BA.htm
衆法 第208回国会 55 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案





https://kokkai.ndl.go.jp/minutes/api/v1/detailPDF/img/120804024X03820220615




https://kokkai.ndl.go.jp/minutes/api/v1/detailPDF/img/121104889X00120230208



男子トイレオールジェンダー化に関して。
女性スペースを守る会さんの生物学的男性トイレに多様な生物学的男性を受け入れる共用スペースを作る案と似てますが、オールジェンダーとなると異なる生物学的性別の方が入ってきて身の危険感じますので、女性スペースを守る会さんの男性用トイレに多様な男性に対応の共用化スペースを作る案が妥協点かなと。
しかしそれだけでは解決しないのがSexbasedRights.生物学的性別で分ける対応があるMTFSRS手術済みGIDMTF専用トイレ等MTFSRS手術済みGIDMTF専用スペースを必要とする私のようなMTFSRS手術済みGIDMTFやDSDsインターセックス専用トイレ等DSDsインターセックス専用スペースを必要とするDSDsインターセックスの方です。
疾患であり障害者である特例法の性別適合手術要件を必須とするGID性同一性障害者と疾患であるDSDsインターセックスは異なる疾患である点は重要です。



◆まとめ

 実現した場合のトイレについて箇条書きにまとめる。女性専用/オールジェンダー向け、最低2つのトイレを設ける。3つ目以降を作っても良いが女性専用は専用のまま残す。
女性もオールジェンダー向けを使ってよい。
一人でトイレができない男児(女児)を連れた女性(男性)保護者などはオールジェンダー向けを使う想定。
『女性用が混んでるから』でも気軽に使える位に安全なことが望ましい。そうであればMtFもFtMも安心できよう。
女性が女性用トイレを使う際、外見や服装によっては煩わしく不愉快な面倒が生じることは考えられる。
防犯の必要上避けがたい。その面倒を避けるためにオールジェンダー向けを選んでも良い。
意図的な男性の侵入をゼロにすることは難しい。が、今よりは減らせると考える。

https://note.com/tk2to/n/nf99a9d36c299
「全男子トイレをオールジェンダー化」に関する私論

4



小奥(こーく)

2023年4月29日 21:59

chako

2023年4月30日 04:01

男女共用のオールジェンダートイレって使いにくいよ、生得的生物学的女性さんが生得的生物学的男性入ってきて性暴力されたら危ないで避けるみたいに生得的生物学的男性入ってきて性暴力されたら危ないしMTFSRS手術済みGIDMTF済みGIDMTFもオールジェンダートイレは避けたいよ。
だけど生物学的男性専用トイレ/生物学的女性専用トイレどちらにも入りにくい、うちみたいなMTFSRS手術済みGIDMTF専用トイレ’(性別秀吉専用トイレ)必要とする人やDSDsインターセックス専用トイレを必要とするDSDsインターセックスの人もいるよ。



chako

2023年4月30日 04:12

男子トイレを分割して共用スペ作る女性スペースを守る会さん案の男子トイレスペース分け対応は多様な生物学的男性に対応の範囲までかなぁ。
元々、生物学的男性専用トイレであるわけですから生物学的女性や私のようなMTFSRS手術済みGIDMTFには身の危険を感じる場所である。
生物学的男性専用トイレ分割で共用化対応可範囲は生得的生物学的男性から女装家/TV/クロスドレッサーの生物学的男性、性自認女性の生物学的男性つまりトランス女性と呼ばれる生物学的男性、特例法手術要件不可欠なGID性同一性障害のMTFとの診断書を貰ったMTFSRS手術してないGIDMTF、特例法手術要件不可欠FTMSRS手術済みGIDFTMで戸籍の性別を男性に変更した元女性のGIDFTMの生物学的男性まで。私は、MTFSRS手術で生物学的男性やめたので生物学的男性専用トイレは避けたいですしMTFSRS手術済みGIDMTFはMTFSRS手術で身体女性化したといっても生得的生物学的女性とも異なるみたいで生物学的女性専用トイレにも行けないですからMTFSRS手術済みGIDMTF専用トイレ’(性別秀吉専用トイレ)必要としてます。

https://note.com/tk2to/n/nf99a9d36c299
「全男子トイレをオールジェンダー化」に関する私論

4



小奥(こーく)

2023年4月29日 21:59

#Colabo守れ #bondproject守れ#若草守れ





 では、ここからは監査の結果を検討していきます。
 暇空はColaboの「疑惑」について、手当たり次第思いついた順に無数の主張をしており、その内容は現在進行形で変化を続けています。
 そこで、今回は監査の結果でまとめられている「請求の内容」を基に、どのような主張が行われているかを検討します。
 なお、監査は暇空の主張を9つの論点にまとめて検討しています。この動画でも、監査のまとめに倣って話を進めることとします。

 (なお、台本中の脚注において[監査〇]などと記されている場合、それは監査の結果の〇ページに当該の内容が記載されていることを意味する。〇には数字が入りページ数を指す)

 疑惑の主張、最初は宿泊支援費についてです。
 暇空はこれについて、計画では1泊1万円で300泊分となっているのに、実際は232泊しか支援されず、足りない分が過大に計上されているとします。
 しかし監査は、実績の宿泊数が計画とは異なるものの、実際の費用が経費として計上されていることが確認できるとして暇空の主張を退けました。[監査19]
 暇空の主張はそもそも、委託事業の宿泊支援費において1泊1万円の上限があるという思い込みから出発しているものです。[監査1]
 実際にはそのような上限は存在せず、1泊1万円というのは単なる計画段階での目安に過ぎませんでした。
 監査の結果においても、宿泊費の上限については一切言及がありません。このことからも、委託事業で宿泊費に上限が存在しなかったことは明らかです。

 ちなみに、暇空はTwitterにおいて、資料の断片的な画像を示しながら、宿泊費の上限が1泊1万円であることを示そうとしています。
 しかし、Colaboの説明によれば、ここで示された画像の書類は委託事業とは別の、「緊急自殺予防対策」のものであるようです。
 この対策では都との取り決めで、宿泊費に上限があったようです。しかし、これは委託事業とは関係がないものなので何の証拠にもなりません。[2]
 暇空はこの書類を、都への開示請求で手に入れているようです。であれば、写真に撮った書類が委託事業とは別のものであることはわかっていたはずです。
 意図的に切り取ってデマを流布しているにせよ、書類の区別をつける能力すらなかったにせよ、彼が信頼できない語り手であることは間違いないでしょう。

 なお、宿泊費が1泊1万円を超えている点について、高額過ぎるという主張も目にしました。しかし、これも支援の実態を理解していない主張に過ぎません。
 宿泊支援は、行き場のない少女たちの一時的な避難先を見つけて保護を行うためになされるものです。
 その性質上、都内で急に宿泊先を探さなければならず、一般的に考えられる宿泊費よりも割高になってしまうのはやむを得ないことです。
 以前の動画のコメントではGo toトラベルを用いれば宿泊費を安くできると主張する人もいましたが、これも実態を知らない机上の空論です。
 Go toトラベルは事前の予約が必要だったり、宿泊先が一定の条件を満たし施策に参加している必要があるなど、細かい条件が存在します。
 不意に宿泊先が必要となる支援の場面で、そのような条件を満たせる可能性は低いでしょう。現実味のない発想と言わざるを得ません。

②車両関連費

 2つ目は車両関連費です。ここは暇空の主張が不明瞭なので、わかりにくいですがご容赦ください。
 暇空の主張をまとめる前に結論だけ言ってしまうと、監査ではこの点についても確かに支出していることが確認され、不正は認められませんでした。[監査19]
 監査にまとめられた内容やnoteの記事の内容を確認する限り、彼の主張は2つに大別できます。

 ひとつ目は駐車場の疑惑です。暇空は駐車場が3か月だけ契約されていることから、委託事業とは別の目的があって契約していると主張します。[監査19]
 ここで主張されている別の目的とは、選挙活動でしょう。暇空は自身のnoteでその旨を主張し、Colaboが政治団体であるかのようにも主張していました。
 しかし、この主張も、駐車場を契約するなら1年単位で会計に計上しなければおかしいという、一方的な仮定に基づくものに過ぎません。
 実際には、監査以前には、委託費用の範疇に収まるように、契約費用の一部だけを計上することが認められていました。[3]
 監査以前、Colaboは委託費用である2600万円に収まるもののみ実績に計上するという方法で都へ報告を行い、都もこれを是認していました。
 こうした事情から、金額が2600万円に収まるよう調整するために、駐車場の契約期間を中途半端に計上することとなったのでしょう。

 もうひとつはタイヤに関する疑惑です。
 暇空は計画について、毎年タイヤを交換しているかのようになっており異常であると主張します。
 また、バスのタイヤについて、未だに2014年製のものを使用していることから、毎年タイヤ代として計上された費用は空請求であるとも主張します。[監査2]
 しかしこれは、計画と実績の区別がこんがらがっている議論ではないかと思われます。
 確かに、Colaboは毎年車両関連費としてタイヤにかかる費用を計画では計上しています。しかし、実際にタイヤを交換するかどうかはその時々の様子次第です。
 そして、計画は所詮計画ですから、変更にも問題はありません。2014年のタイヤを未だに使っているのも、単に交換の必要がなかったからでしょう。
 もっとも、そもそもここは暇空の主張が曖昧で、実績を指しているのか計画を指しているのかわかりにくい書き方になっています。
 監査請求という大事な場面ですから、自分の主張が誤解なく伝わるように言葉を尽くすべきだと言えるでしょう。

③旅費交通費

 3つ目は旅費交通費です。ここは車両関連費ともかかわるところで、ガソリン代が過剰計上であるという主張です。
 彼はColaboが所有しているバスの使用頻度、駐車場と活動場所との距離、車両の燃費や当時のガソリン代を考慮した試算を行い、実際の使用状況よりも過大にガソリン代を請求していると主張しています。[監査2]
 しかし、この試算は極めて杜撰で穴のあるものでした。
 なぜならこの試算は、すべての車両が必要最小限度の移動にのみガソリンを使うという、かなり限定的な場合にのみ成立するものだからです。
 実際には、ガソリンは駐車場とバスカフェの実施場所との往復以外にも使用されています。
 例えば、バスがバスカフェの最中に車内の冷暖房や電気設備を稼働させるため、エンジンをかけっぱなしにしている可能性は十分考えられます。
 また、Colaboはバス以外の車両も所有していますが、こうした車両は遠方の支援対象者を迎えに行くなどの活動にも使用されているものです。[3]
 このような活動に使用されるガソリン代も含めれば、暇空の試算通りの結果とにならないのは当然です。
 もちろん、監査ではガソリン代がきちんと支出されていることが確認され、暇空の主張は退けられました。[監査19-20]

④通信運搬費

 4つ目は通信運搬費です。暇空は通信費の合計金額が合わないと指摘しており、これは認められました。やったね。[監査2][監査20]
 まぁ、ただの誤記でしたが。
 少し補足をすれば、不正というのは意図的に会計を操作したという証拠が明らかにならない限りなかなか認められないものと思われます。
 帳簿上の数字が違うというだけでは、単なるミスの可能性も十分あるので、監査も適当ではないという以上の表現はしないのでしょう。
 このミスが意図的な不正であると頑張る人もいるかもしれません。
 ですが、前回解説した通り、全体の数字を見る限りでは、Colaboが意図してこのような操作をしたとは到底考えられないでしょう。

⑤会議費⑥法定福利費

 5つ目と6つ目は同じ構造の主張がなされているため、同時に解説させてもらいます。
 そして、率直に言えば、ここは少し私の理解に自信がないところです。
 というのも、ここでは甲②と甲③の書類を見比べるかたちで主張が作られているのですが、甲③の書類が具体的に何なのか確かめるすべがないからです。
 おそらく、甲③はColaboが毎年発行している、団体の活動全体を報告する書類を指していると思われます。
 ですが、監査の結果では団体名が匿名化される都合上、具体的に書類の名前が示されることがなく、本当にこれであっているかは正直分かりません。
 ちなみに、甲②が委託事業の実施状況報告書であることは監査の結果を読む限り明らかです。
 なのでここでは、もっとも妥当であろう解釈として、暇空が委託事業の実施状況報告書と全体の活動報告を見比べているという前提で話を進めます。

 さて、監査の論点の5つ目は会議費について、6つ目は法定福利費について、いずれもColaboの報告書の額より実施状況報告書の額の方が大きく、実態より過大な額を請求しているとしています。
 しかし、そもそも暇空が見比べている書類は全く性質の異なるものであり、同じ名称で呼ばれている金額の分類や内訳が全く同じである保証はありません。
 もちろん、団体が自ら発行している報告書と、都への実施状況報告書で全く同じ分類のルールを用いなければいけないという決まりもないでしょう。
 ですから、例えば同じ法定福利費でも、Colaboの報告書と実施状況報告書では微妙に違うものを指している可能性があるのです。
 暇空はこの主張をする際に、Colaboの団体としての報告書から、会議費や法定福利費にあたる額を自ら足し合わせて計算しています。
 この際、本来会議費や法定福利費とすべきだった金額を取りこぼし、全体の報告書の額が実施状況報告書の数字より小さくなったという可能性もあり得ます。
 私もそうですが、会計処理の素人から見ると、どのような費用が何をもって会議費や法定福利費と分類されるのかはわかりにくく、難しいものです。
 少なくとも、監査は会議費についても法定福利費についても支出を確認しており、不正は否定されました。[監査20]

⑦医療費

 7つ目は医療費についてです。
 Colaboは委託事業とは別に、連携している産婦人科医からの支援で、支援対象者が医療費負担なく医療を受けられるようにしていました。[3]
 2021年には約69万円分が支援されています。[4]
 暇空はこの支援を取り上げ、支援で無料になっているにもかかわらず、その分の医療費を委託事業の費用として計上していると主張しました。[監査3]
 つまり、経費の二重取りのようなことを行っていたとする主張です。
 しかし監査の結果では、産婦人科医からの支援による医療費と委託事業の実績となっている医療費は全くの別物であることが指摘されました。
 もちろん、実際に医療費が支出されていることも確認され、暇空の主張は否定されることとなります。[監査20-21]
 この主張は単純な想像力不足によるものだと推測できるでしょう。
 Colaboは医療費の支援を受けているとはいえ、それで医療費のすべてをまかなえるわけではありません。
 かかった医者全員がColaboを支援しているというわけでもないと思われます。
 ですから、元々の支援とは別に、医療費が必要になる場面が生じうることは当然考えられます。彼はそのことに思い至らなかったのでしょう。
 さらに言えば、偶然の類似を自分の都合にいいように解釈するというミスも犯しています。
 Colaboが支援された医療費は約69万円、委託事業の会計で挙げられた医療費は65万円と、偶然ですが類似しています。
 暇空はこれを見て、金額が似ているところから二重取りというシナリオを思いついてしまったのかもしれません。
 もっとも、本当に二重取りであるならば、2つの金額に4万円の開きがあることに違和感を覚えるべきでしたが。
 偶然の一致を必然であるかのように解釈する傾向は陰謀論者のそれであると言えます。

⑧人件費

 8つ目は人件費です。暇空の主張は、税理士や社労士の人件費は委託事業と関係なく発生するため経費に含めるべきではないというものでした。
 これについて監査は、経費に含めること自体は問題ないとしました。
 一方、人件費の按分に問題があり、全てを経費に含めることは妥当ではないともしています。[監査21]
 この点は前回触れた「不当」な会計でも簡単に触れています。
 というわけで、ここは珍しく暇空の主張が部分的に認められました。
 もっとも、あくまで不適切な処理であり、不正であることは認められていません。

⑨実施状況報告書の信憑性について

 最後は、相談人数や相談件数についてです。
 暇空は実施状況報告書で報告された相談人数や相談件数が、Colaboが独自に公表している報告書と異なっており、水増しの報告であると主張します。[監査5-6]
 結論から言えば、ここでも不正は否定されています。
 会議費や法定福利費と同様に、性質の異なる2つの報告書の間で数字に違いがあることは、それだけでは不正の証拠には一切ならないからです。[監査21]

 暇空は様々な数字について水増しを主張しますが、全て同じ論理で否定できますから、ここでは代表的な主張として長期保護の人数を挙げます。
 暇空はこの人数について、実施状況報告書では0人となっているのに、Colaboが団体としての報告書の中で何十名も保護していることになっているのはおかしいと主張しています。
 しかしこの主張は、実施状況報告書が報告する活動の範囲と、Colaboの団体としての報告書で報告される活動範囲が完全に一致しているはずだという、暇空が勝手に決めた前提を自明視しているだけのものに過ぎません。
 実際には、Colaboは委託事業以外にも自主的な事業を多く行っています。
 実施状況報告書には委託事業の活動についてしか書かれないため、団体の活動全てを報告する書類と数字に乖離が生じるのは当然です。
 また、実施状況報告書と団体の報告書では報告される期間にも差異が生じている可能性があり、そうした違いによっても数字が乖離し得ます。
 都としては委託事業の活動実績が正しく報告されていることが重要であり、それ以外の報告書との整合性は関心の埒外なのでしょう。
 というか、むしろ委託事業以外の成果を混ぜて報告される方がまずいと思われます。委託事業の様子を正しく把握できなくなりますから。
 そういう理由から、2つの書類の数字の違いを根拠に不正を言い立てる暇空の主張は、詳しく検討されることすらなく否定されています。

 ちなみに、ここには論理のねじれも見て取れます。
 暇空は実施状況報告書より団体の報告書のほうが数字が多く、水増しであると主張しています。
 しかし、もし委託事業において不正会計があると主張するのであれば、実施状況報告書の数字が水増しされて増えていなければおかしいはずです。
 不正会計の目的は、実体のない支出を捏造して私腹を肥やすことであるはずで、そのためには実績を多く見せかける必要があるからです。
 また、実績が大きいことは次年度以降の契約にも好都合であるはずですから、水増しするのであればやはり、実施状況報告書の数字を増やすはずです。
 不正をしているにもかかわらず、委託事業における長期保護の人数が0名のままだというのは極めて奇妙な状況であると言わざるを得ません。
 仮に、Colaboの団体としての報告書のほうが水増しだと主張するのであれば、監査としてはそれはそれで奇妙なことになります。
 何故なら、監査の仕事は都の会計を確かめることであり、民間の団体が自主的に発行している報告書の内容を検討することではないからです。
 仮にこの報告書に不正があるとしても、監査はそんなことを言われても仕事の範囲じゃないから困る、ということになるでしょう。

まとめ

 では、ここまでの内容をまとめて今回はおしまいとしましょう。
 監査は暇空の主張を9つの論点にまとめ、それぞれで検証しました。
 その結果、全てにおいて不正は認められず、Colaboの会計に不正があると主張していた暇空は全敗という結果に終わりました。
 ただし、2つについてはミスや不適切な会計が指摘されています。
 このことから、最大限好意的に解釈すれば、監査における暇空の戦績は9戦0勝7敗2分、といったところでしょう。

 不正の主張をそれぞれ検討したことで分かったと思いますが、暇空の主張の多くは自分に都合のいい前提を一方的に押し付けることで成立しています。
 もちろん、そのような前提は正しいという保証がどこにもなく、正しくない前提に基づく主張は当然ながら間違った結論を導いています。
 今回は監査で触れられている内容だけを紹介しましたが、暇空の主張はおおむね全てこんな調子です。
 今回の件については、監査によってきちんと会計が精査されたのだからいいではないかという人もいるかもしれません。
 また、監査前には暇空を信用していた人で、監査後に疑惑が晴れたとして態度を翻した人もいるかもしれません。
 しかし、内容を検討してわかった通り、そもそも監査を待つまでもなく、暇空の主張は到底信用できる水準のものではありませんでした。
 ですから、監査は本来であれば必要のない無駄な作業と負担に過ぎませんでした。
 以前解説した動機を含めて考えれば、私怨に基づく嫌がらせのために無理筋ないちゃもんを捻りだし、監査という制度を悪用したと評価すべきです。

 今後の動画では、監査では触れられなかったものの、監査以前に流布されて誹謗中傷を加速させる原因となったデマについてもいくつか解説する予定です。
 また、統一地方選が近いことから、暇アノンに加担した地方議員や候補者を一挙に解説する動画も作成する予定です。お楽しみに。
 では、今回の動画はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。
 高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。
 今回の台本と参考文献の詳細は概要欄のnote記事にありますので、そちらもご覧ください。
 それでは次回、お会いしましょう。

注釈・引用文献

[1]東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める住民監査請求監査結果
[2]ホテルの宿泊費についての不正が監査結果で否定されたこと
[3]Colabo及び仁藤夢乃さんに対する誹謗中傷等について
[4]一般社団法人Colabo 2021年活動報告書 p11

https://note.com/kudan9/n/nb94f9f54a196
【台本】害悪オタク列伝 暇アノン問題編その3:全否定された「不正」疑惑完全解説

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新橋九段

2023年3月25日 10:59

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf





https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2023/01/04/documents/02_01.pdf


https://colabo-official.net/wp-content/uploads/2023/02/colabo2021-1.pdf