生物学的性別(Sex)の身体の構造は男女で異なり男女平等は不可能でLGBとTは分けようは事実だが男女共同参画は必要だ。軍事研究の禁止が必要な731部隊の負の歴史とBSL3BSL4施設が不要な理由。

生物学的性別(Sex)の身体の構造は男女で異なり男女平等は不可能でLGBとTは分けようは事実だが男女共同参画は必要だ。軍事研究の禁止が必要な731部隊の負の歴史とBSL3BSL4施設が不要な理由。
今回のnoteの記事は性自認至上主義を防ぐSexbasedRightsの観点やLGBとTを分ける必要性からは杉田水脈氏を支持しますが、ジェンダーとは身体でない社会・文化・歴史・経済的に構築される性差なのでジェンダー平等は可能であり戦争放棄の左派系団体使って戦争しない国である事を継続しないといけないから男女共同参画は必要という話とアニメの鋼の錬金術師に学ぶなぜ人体錬成(クローン研究など)をやってはいけないかという軍事研究禁止の医療倫理について。結論として森友学園は要らない.教育勅語要らない.加計学園要らない.国立感染症研究所要らない.軍事研究禁止した方が良い。
戦争の原因が教育勅語であり天皇制が原因とするならば天皇制を廃止して共和制に移行するのも悪くないかもしれないね。
というわけで、2023年4月9日統一地方選の投票先に自由共和党はありかもしれない。







 憲法第14条に照らすなら、天皇制は本来、憲法違反の制度として、すぐにでも廃止されるべきものなのだ。

 ところが天皇は、困ったことに同じ日本国憲法の第1章で「日本国民統合の象徴」として明確に位置付けられる存在でもある。したがって単純に違憲とはいえない。

 要は日本国憲法に矛盾があるといえるであろう。

 この矛盾が生じたのは、周知の通り、日本国憲法の草案をGHQ民政局に書かせたマッカーサーの政治的判断に起因する。彼は日本を統治するために、占領政策に進んで協力しようとする昭和天皇を利用しない手はないと考えた。そこで無理矢理、彼の戦争責任を不問に付し、封建制度の象徴のごとき天皇を、民主的な憲法に接ぎ木したのである。

 しかし接ぎ木のちぐはぐさは、どうしたって隠しようがない。

 人間は誰でも平等だと言いながら、マスメディアは皇族の人間には「さま」をつけて呼び、敬語を使う。一般市民だった美智子さんや紀子さんや雅子さんが皇族と結婚した瞬間から、「さん」が「さま」に変わる。逆にこれまでずっと「紀宮さま」だった人が、民間人と結婚した瞬間から「黒田清子さん」に変わる。

 「人の上に人を造らず」の民主主義の原則からすれば、どう考えても奇妙だし、僕にとっては実に気持ちの悪いことである。しかし、世論調査では約8割の人が現在の天皇制のあり方を肯定しているようなので、大半の人は違和感も感じないのだろう。
 
 その市民に定着した天皇制を、時の為政者が利用する。
 
 今回の新元号フィーバーは、戦後70年以上経った今でも、天皇の政治的利用価値が実に高いことを、改めて痛感させる出来事であった。なにしろ新元号を発表しただけで、内閣支持率が9.5ポイントも跳ね上がってしまったのである(共同通信社)。しかも発表のタイミングは、統一地方選挙の真っ最中だ。

 新元号の発表では、マスメディアも軒並み官邸の広報機関のようになり、お祝いモードではしゃいでいた。天皇制や元号の必要性について再考するような視点は、ほとんど見受けられなかったように思う。その様子を見ていると、万が一日本が再び戦争を起こそうというときには、メディアは批判精神を失い、進んで戦争協力してしまうのではないかと憂鬱になる。そして大勢の市民は、街頭で配られた「新元号発表」の号外を取り合いしたように、進んで開戦祝賀の提灯行列に加わるのであろう。先の大戦でもそうだったが、天皇制には市民の自律した思考を麻痺させるような魔力がある。

 僕は立憲民主主義者だから、天皇制を廃止するためには民主的手続きを経て憲法を改定する必要があると考えているし、改定するためには大部分の主権者が廃止を望む必要があると思っている。そういう意味では、天皇制を廃止するための機は全く熟していないと認めざるを得ない。

 しかし主権者の一人として、ささやかながらここに自分の考えを表明しておきたいのである。天皇制も元号も、デモクラシーとは相容れぬものである、と。

*記事を読んで「いいな」と思ったら、ぜひカンパをお願いします!

https://maga9.jp/190417-3/
第75回:僕が天皇制にも元号にも反対する理由(想田和弘)
By 想田和弘 2019年4月17日

https://drive.google.com/file/d/1PIKMEVlc-FTFO8aps5ez1RmG_eqJkdEb/view?usp=share_link


象徴天皇制とはなにか

象徴天皇制は身分制度のもとで成り立っている。その身分制度には皇族と国民があり、厳格に分けられている。皇族は日本民族ではあっても、日本国民ではない。皇族内の女子は国民男性との婚姻によって国民になることができ、国民内の女子もまた皇族の男子との婚姻によって皇族になることができるが、それぞれの男子は決して身分の変更は許されない。皇族男子が少ないことから、女性天皇、さらに女系天皇が検討され、女性宮家も議論されているが、見送りになっており従来のままである。

皇族である以上、憲法が国民に認めている権利と義務の対象外である。「自由意思が認められない世襲制、職業選択も婚姻も不自由」なのが皇族である。一時的な留学は可能でも、基本的には日本への居住が義務付けられており、世界中の人間に認められている移動の自由もなく、国籍選択もできない。

この時代にこのような身分制度が許されていいものか。日本の皇族は他国の王室と比べてみても、その自由度は制限されている。自ら運転して公道を走ることも、街に出て自由にショッピングを楽しむこともできない。衣食住は保証されてはいるものの、そうした制限のなかで暮らすことが幸せなこととは思えない。

象徴天皇制には、天照大神以来の万世一系という世襲制が貫かれており、天皇明仁は125代だという。しかし、この万世一系なるものが証明されているわけではない。神武から9代開化までは信憑性に欠ける神話の世界でしかない。そして、天皇家の歴史には血を血で洗う抗争がつきまとっている。このような不確かで血まみれなものを伝統だの文化などというのはいかがなものか。大相撲の土俵を女人禁制とするという伝統・文化を見直そうという時世なのだから、天皇制も見直されなくてはならないのではないか。

もうひとつ象徴天皇制の特徴としてあげられるものにその宗教性がある。憲法の天皇条項にはその宗教性は規定されていないが、その宗教性を抜きに天皇制はありえないのは明らかだ。天照大神を主神とする宗教的宮中祭祀と固く結ばれている。「象徴」たる天皇がこうした特定の宗教と結びついていることは、国民に認められている信仰の自由を侵害し、政教分離原則に反する。天皇・皇族の存在は、国家機構の一部として「国民を統合する」ために必要とされているが、それなしにも立派にやっていける。

筆者は中国と韓国に居住経験があるが、いずれの共和国も愛国意識に富んだ社会を作り出し、自らの文化と伝統を守っている。共和制を目指すためには、好意的な天皇報道を抑制し、天皇制を眠り込ませる必要があろう。憲法に規定されていない「公的行為(公務)」の制限、皇族の各種団体における名誉職廃止、天皇杯ならびに皇后杯の廃止などが必要だろう。それと同時に、皇族の基本的人権の見直しと拡大がなされなくてはならない。

韓国から見る天皇裕仁の戦争責任

溢れるばかりの好意的な皇室報道のために、我々は天皇制を客観的に見ることができないのかもしれない。そこで、外側から天皇制を考えるヒントを得たいと思う。最近、韓国の文喜相国会議長が慰安婦問題に関連して「戦犯天皇の息子である天皇明仁あるいは安倍首相が元慰安婦ハルモニに謝罪すれば、解決できるだろう」という趣旨の発言をし、安倍首相は「極めて不適切」として発言の撤回を要求したが、議長は撤回には応じなかった。国会議長は日韓議員連盟会長も務めたことがあり、日本の事情も熟知している人物だけに失言の類ではなく、持論といえるだろう。

この発言で検討しなくてはならないのはふたつある。ひとつは、天皇裕仁が戦犯であるとの認識。確かに東京裁判などの戦後処理の過程で、天皇の戦争責任は不問とされた。しかし、明治憲法における天皇は主権者であり、軍の統帥者であり、日本国の最高責任者であった。したがって、そのもとで行われた戦争行為の責任を問われるのは当然なことである。日本軍は菊の紋章のついた銃とタバコをもって戦場に行ったのではないか。

前述のように日米支配層の妥協の産物として戦争責任が不問に付されたとしても、朝鮮植民地を推進し、慰安婦、徴用工、そして兵士を動員した日本の最高責任者の責任は歴史的に明らかである。徴兵された朝鮮人兵士のなかにさえ戦犯とされた者がいたのに、最高責任者が戦犯でないわけがない。被侵略国の国民として天皇裕仁が戦犯だというのは当たり前の認識だろう。

もうひとつは、天皇明仁に謝罪を要求したこと。国会議長の発言は、天皇明仁あるいは安倍首相というものだった。それは国家のしかるべき地位にあるものが謝罪すべきという趣旨だろう。日本国としての謝罪が必要であり、天皇明仁あるいは安倍首相が適当というのだ。それでは安倍の「不適切」とは何なのか。安倍の「極めて不適切」という発言の追加説明はなかったし、マスコミも明らかにしようとしなかったため、推察するしかない。

これまでの安倍政権の立場から推察すれば、1965年の日韓条約時に問題は処理されており、謝罪は必要ないということだろう。さらに、天皇には政治的発言が許されていないのだから、天皇明仁にそのような行為を要求するのは「不適切」と考えてのことだろう。しかし、昨年の韓国大法院判決では日本は謝罪していないと判決されており、その判決は歴史的真実に沿っている。天皇明仁が公務と称して災害被害者を見舞い、国籍を問わず戦没者への慰霊を行っていることを考えるならば、同じ趣旨で慰安婦ハルモニに対する謝罪はごく自然のことではないだろうか。

『金子文子と朴烈』

もうひとつの事例を指摘したい。最近、韓国映画『金子文子と朴烈』が235万人を動員するヒット作となり、2月から日本でも上映が始まった。日韓間では昨年から慰安婦合意問題、元徴用工問題など日本の朝鮮侵略に由来する問題が浮上している。このタイミングでこのような映画が作られ、大ヒットとなった事実はきわめて現在的な事象といわなくてはならない。

金子文子と朴烈(本名:朴準植 )は、いわゆる「朴烈事件」という大逆事件の関連者であり、事件当時彼らは20代前半の若者だった。二人は内縁・同棲関係にあったが、1923年9月1日の関東大震災のおりに予防検束され、その後皇太子裕仁の暗殺を計画していたとされ、大逆事件として死刑判決を受けた。これまで四件発生した大逆事件のひとつである。その後、恩赦により無期懲役になったが、金子文子は獄死し、朴烈は戦後釈放され、民団を組織して初代団長となった。韓国に帰国後、朴烈は朝鮮戦争の際に朝鮮に連行され、1974年にその地で亡くなったという。

映画は、二人が出会って同棲し、文子の獄死直後で終わっている。金子文子が収監されていた宇都宮刑務所栃木支所は縊死による自殺と発表したものの、遺体が引き渡されなかったことから、その真相は不明のままだ。このとき文子は23歳だった。文子と朴烈は当時、朝鮮人も多く参加していた15人ほどの「不逞社」を組織していた。社名の「不逞」とは「不逞鮮人」を自ら名乗ったものと思われる。

二人は皇太子裕仁の結婚式での暗殺を計画し、上海の義烈団(金九らが組織していたもの)から爆弾を入手しようとした。結果的に爆弾は入手できず、未遂に終わったのだが、1919年の3・1独立運動の記憶もあってか大逆罪に問われることになった。映画には出てこないが、文子には1912年9歳から16歳まで朝鮮生活体験があった。そのなかで日本の植民地支配の実態に触れ、3・1独立運動を目撃した。それが日本の天皇制への敵愾心を育て上げた。

文子は日本社会認識について予審廷訊問で次のように述べている。「私は国家社会組織を三段に分けてみております。第一階級は皇族であり、第二階級は大臣その他政治の実権者であり、第三階級は一般民衆であります」。さらに、「皇族は政治の実権者たる第二階級が無知な民衆を欺くために操っている可哀想な傀儡であり操り木偶」、「牢獄的生活にある哀れな犠牲者である」。このことを世に問うために暗殺を計画したという。二人は「不逞社」の仲間を守るため、そして天皇制批判を世に問うために積極的に訊問に応じて持論を展開し、自らの思想を明らかにしている。

映画は二人のラブロマンスというよりも、彼らの主張が随所に出てくるものになっている。金子文子については、瀬戸内晴美著『余白の春』(中央公論社)、鈴木裕子編『金子文子、わたしはわたし自身を生きる』(梨の木社)を参照されたい。ちなみに、1932年の大逆事件「桜田門事件」の犯人・李奉昌 も朝鮮人であり、死刑が執行された。彼は桜田門外で昭和天皇の馬車に手榴弾を投げ、近衛兵一人を負傷させた。李奉昌の遺骨はのちに韓国に移されて「義士」とされている。

日本の報道だけでは、天皇制の本質に迫ることはなかなかできない。象徴天皇制に形を変えたものの、天皇制の本質は変わらない。大逆事件には多くの無政府主義者が関与してきたため、共和制への移行が曖昧になっているように思われるが、いまこそ共和制の論議が必要なときだ。

http://gendainoriron.jp/vol.19/feature/f12.php

“令和の喧騒” 今こそ天皇制を考える

徴用工問題の根本にある韓国からみる天皇制への視点

朝鮮問題研究者 大畑 龍次







杉田水脈さんがなぜ批判されているのか、男女共同参画事業に日本国憲法9条を支持する戦争放棄の団体がいることを嫌っているから男女共同参画事業廃止したいという本音があるからなんですね。



その後、仕事で「男女共同参画センター」なるモノに行ったとき、なんとなくその理由がわかったような気がしました。



なんとその掲示板にはどう見ても政治的に「左」と呼ばれる団体のビラがずらり。

「憲法9条」(なんで男女共同参画に関係あるのか??)の問題や当時の小泉政権を非難する内容の集会の案内。従軍慰安婦や戦後補償問題まである始末。



「私がここの課長だったら、こんな左翼団体全部追い出してやる!」

と憤りを感じました。だって、普通の市民の方が利用できないじゃないですか!

http://blog.livedoor.jp/sugitamio/archives/2525598.html
杉田水脈オフィシャルブログ



「男女共同参画社会基本法」成立の背景



1999年に男女共同参画社会基本法が制定された。各地の地方自治体でもその基本法を軸とした男女共同参画条例が制定されてきている。



まず始めに、その条例のもとになっている基本法制定に至るまでの国際的・国内的背景の説明をしたい。第2に、なぜ今、条例が必要なのかについて考えていきたい。



 なぜ男女共同参画社会基本法が、それも国会で満場一致という極めて珍しい状況で成立したのだろうか。その背景には大きく分けて2つのことがある。その1つは国連・国際社会からの要請である。2つ目は、国内的な要因である少子化と高齢化である。  



国連では1967年に女性差別撤廃宣言が採択されており、日本も加盟国として賛成はしていた。だが国内では、そこでの対応措置を何も行ってこなかった。そして1975年の第1回世界女性会議の後、1977年に国内行動計画がまとめられ、首相を長とする女性問題推進会議が設置された。しかし、そうやって形は作ったものの、女性差別撤廃の意義そのものについては国レベルでもはっきりしておらず、自治体レベルではなおのことであった。こういった状況のもとで基本法を成立する動きが始まった。



1979年に先の宣言が女性差別撤廃条約として国際的に正式に発効したが、日本では批准するための国内法の整備が遅れてしまい、批准までにかなりの年月を費やした。特に問題だったのが、国籍法との関連、労働と教育における男女平等に関する法律がなかったことである。これらについて日本では、社会をひっくり返すような大議論が起こり、さまざまなプロセスを経て1985年にようやく条約を批准した。



 日本が条約を批准した1985年、ナイロビで第3回世界女性会議が開かれた。この会議以降、国際社会での女性差別撤廃への取り組み自体が大きなパラダイム・シフトを迎えることになった。それは、女性差別撤廃は国であれ自治体であれどこかの1部局が担当すべき問題ではなく、あらゆる政策・施策・事業に「ジェンダ−平等」の概念が取り入れられなければならないという認識が国際的に成立していったということである。これが明確に確認されたのが1995年の北京女性会議であった。そして、国としても「ジェンダー平等」に対する基本的な法律をつくる必要があるということになるに至った。



 例えば、それまでの日本では総理府に女性問題担当室というものがあったのだが、そこは政策調整をするセクションではなくお知らせを伝える仕事が中心で、シンボル的な位置づけでしかなかった。しかし、政府部内での位置づけそのものや基本的なアプローチの仕方を変えていかなければならないということが北京会議で明確にされ、この室は男女共同参画局となった。そして首相直轄の機関として、国の4大基本政策の1つを司る男女共同参画会議が政府内に設置された。



ジェンダー平等の概念をさかのぼって考えてみると、性別役割分業がシステム・イデオロギーとして成立したのは、どこの国でも第2次大戦以降のことである。経済効率や生産性の面からこれが非常に有効であるとして、先進国を中心に定着していった。しかし、生産性ばかりを追及していては自然破壊を招くのではないかという声が1960年代以降、一部先見の明のある人々から国連に出され、議論されていった。これが国際社会の状況であるが、では日本ではどうだったのだろうか。



今日、日本において差し迫った問題とされているのは、少子化と高齢化である。これが先にあげた基本法成立の2つ目の背景である。いくら国連から国際的課題として求められても、国内的な要因がなければ受け入れることはむずかしい。他にも経済のグローバル化等の要因も並べられているが、やはり少子化と高齢化が最も切迫していた重要な要因であるといえる。こうして男女共同参画社会基本法は成立した。



男女平等と男女共同参画の違い



 「男女共同参画」という言葉に違和感を持ち、「男女平等」の方が良いと思う人もいるかもしれない。そもそも男女共同参画という言葉に置き換えられたもとの言葉は、「ジェンダー平等」(gender equality )である。このジェンダーという言葉は英語を使っている国では抵抗なく入るが、それ以外の国ではそれに近い意味合いの自国の言葉を見つけるのにどこも苦労しているようだ。日本でも政府が「男女共同参画」という名称を用いることになるまでには政府部内でかなりの議論があったと思われる。男女共同参画社会基本法が議論され始めた当初、「男女平等」という言葉が一部の人々の間でかなり批判の的になっていた。しかし、それが「男女共同参画」になると、今度は「男女平等」はよろしいが、「男女共同参画」は共産主義に起因する危険思想であるとして声高に批判されるようになった。



かつては危険思想であった「男女平等」という言葉が今は安全なものとなっていることからも分かるように、時代によって「男女平等」に与えられる意味が変わってくる。この原因は「性別特性論」に基づく「男女平等」が、長い歴史を持っているからではないだろうか。



「性別特性論」とは、男と女は生まれたときから生物学的に違うとする「生物学的決定論」を基礎としている。生まれたときから違いのある男女を上下に位置づけるのはまずいため、男女を横並びに位置づけようという構造的な「男女平等」である。この点を明確にしなければ「男女平等」の本質を考える際に混乱してしまうのではないだろうか。



私は以上の様な議論がされている中、あえて男女平等条例ではなく、男女共同参画条例という立場をとっていきたい。



 ではジェンダーとは何なのか。それは社会・文化・歴史・経済的に構築される性差のことである。そしてこの性差とは「男らしさ」、「女らしさ」のことであり、これも時代とともに変化するものである。私たちは現在の有り様が、さも普遍的なものであるかのように思ってしまうが、決してそうではない。 例えば、私の学生の中には「子どもは3歳までは母親が育てなければならない」といういわゆる3歳児神話を人類創世期からの普遍的なものと信じている者もいるが実際はそうではない。もし、現代社会の「男らしさ」に象徴されるように原始時代において男だけが狩猟に行き、女が「女らしく」洞穴で家事をしていれば、人類はとっくに絶滅していただろう。    



確かに男性と女性は生物学的な違いはあるが、それぞれの役割の有り様はその時々の生産力の有り様によって変化してきている。そもそも「らしさ」の概念が生まれたのは19世紀以降であり、産業革命である程度経済的に豊かになった層の中から出てきた概念規定である。これがジェンダーの概念である。そして更にここに男性優位・女性劣位という上下・優劣の関係が組み込まれている。つまりジェンダーには社会・文化・歴史・経済的に構築される性差と、男女の上下関係という2つの側面がある。



条例の必要性―世界とのデータ比較からー



 では男女共同参画社会の形成の必要性について話を移していきたい。



 まず国連が発表している2つのランキングを紹介したい。一つはHDI(人間開発指数)である。HDIは、基本的な人間の能力がどこまで伸びたかを計る指数であって、平均寿命・教育水準・国民所得を用いて算出する。ここではジェンダー変数は取り入れられていない。HDIでの日本の順位は1999年に世界第4位であった。最近は以前より下がったがそれでも8位である。



もう一つはGEM(ジェンダー・エンパワメント測定)である。女性が積極的に経済や政治の意思決定に参加できているかを計る指数であり、女性の所得・専門職や技術職に占める女性の割合・行政職や管理職に占める女性の割合・国会議員に占める女性の割合を用いて算出する。このようにジェンダー変数が入ったGEMでの日本の順位は38位となっている(1999年)。もし、生物学的性差が男女間で動かしがたいものとしてあるとするなれば、これだけ国別で順位の違いは出てこないはずである。つまり、社会・文化・政策的要因が働いていることをこの数字が物語っている。



他国と比較して、日本の女性の年齢別就業率は、「M字型」が特徴である。また、日本は、女の子は「女の子らしく」、男の子は「男の子らしく」の育て方が良いという考え方が占める割合が世界的に見てもかなり高い。しかし、女性の年齢別潜在有業率(就業率と就業希望率の合計)を見ると、「M字型」ではなく、男性と同じ「台形型」である。



一方で、日本の父親の家事育児時間は少ない。これはつまり生物学的決定論的な考え方が日本では根強く、日本の男性は労働人間に、そして、その対極で女性は家事人間に枠づけられているといえるのではないか。これらの現象は、高度経済成長以降顕著にみられるようになっている。 



以上のような両性間の格差をなくすため、あらゆる領域での政策や個々人の意識、教育を変えていくような努力が、払われなければならないということを男女共同参画社会基本法では求めている。



 では、「基本法やそれに基づく基本計画があるのだから、各自治体の条例などいらないのではないか」という意見もあるかもしれない。しかし、法や計画は基本的な部分を定めていて、措置の必要性や責務については言及しているものの、その内容にについては一切触れていない。従って、具体的な措置の内容は各自治体がその特徴・特性を踏まえて定めていく必要がある。その結果、男女共同参画条例が求められるということになる。



例えば、基本法では「積極的改善措置の必要性」を明記しているが、何を改善するのかは明確に出していない。また、あらゆる政策・施策・事業で男女格差を撤廃するジェンダー平等の視点を組み入れることを「男女共同参画政策の主流化」と位置づけて、それを評価するよう求めている。しかし、評価についてはまだ提起されただけに過ぎず、日本では諸外国と違い、これから研究するという理論レベルにあるというのが実情である。



建て前ではなく実態の変化を



 以上の話で、男女共同参画社会基本法における状況は分かってもらえたかと思う。しかし、「建て前は分かったが、自分とは別だ」と思っている人も多いのではないだろうか。それが日本の男性の育児休業取得率が0.16%(1998年)という数字に現れているのだと私は思う。実際、ジェンダーのことを考えている男性でも、結局、男は働かなければならず、子育ては女の仕事という意識を持っていることが多い。確かに妊娠や出産・哺乳は女性にしかできないが、授乳などの育児は男性にもできる。もしそれができないのなら世界中の男性は育児ができないということになる。



ドイツでは労働時間の規制が非常に厳しいため、午後6時になると管理職といえども事業所に残ることはできない。そうなると、家族揃って食事をとることが増え、子育てに男性も参加できるようになる。また、趣味やコミュニティーでのつき合いが盛んになる。このように近隣とのつきあいを通して子どもとの関わりも日常的に頻繁となる。



これまで日本では、男女共同参画について意識の面ばかりを問題にしていたが、それだけではなく政策や仕組みの問題としても考えていかなければならないだろう。



 頭では分かっていても体では分かっていないということを解消するために、今までの仕組みを変えなければならない。しかし、それは決して男性だけにいえるのではなく、女性に対しても同様である。今もなお多くの女性が、3歳児神話を内面化している。 



都市化の中で近隣との関わりが薄れるという変化から生まれた孤立・密室化によって、専業主婦の育児不安や児童虐待という深刻な問題を生み出している。これは性別役割分業の制度化と、それを自然なものとして意識の中に潜在化させていった結果なのだろうと思う。つまり、建て前として分かるというだけではなく、実態を変えていくためにそれぞれの場において何が必要であるかの議論を始めていくことが大切だと私は思う。

https://blhrri.org/old/info/koza/koza_0027.htm
第219回国際人権規約連続学習会(2001年6月22日

世人大ニュースNo.227 2001年7月10日号より

「男女共同参画条例」はなぜ必要か?

藤枝澪子さん(京都精華大学名誉教授)

兼業主婦など働く生物学的女性は生物学的男性に頼らずとも自立して収入を得て生きてゆけるから生物学的男性優位にならないので、異性愛者のみ可能な婚姻・結婚制度において生物学的男性の収入に依存する専業主婦優位の税制や社会保障制度がら生物学的男性優位でジェンダー平等に反するとの内閣府の報告は適切だと思います。



※1

男女の役割分担についての社会通念・慣習・しきたりなどが根強いから※2

女性が能力を発揮できる環境や機会が十分ではないから※3

育児、介護などを男女が共に担うための制度やサービスなどが整備されていないから※4

能力を発揮している女性を適正に評価する仕組みがかけている※5

男女の差別を人権の問題としてとらえる意識が薄いから※6

専業主婦に有利な税制や社会保障制度などが男女の役割分担を助長しているから

https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/ishiki/kekka2.html
内閣府ホーム > 内閣府男女共同参画局ホーム > 基本データ > 調査研究等 > 男女共同参画に関する4か国意識調査(日本、アメリカ、スウェーデン、ドイツ) > 2.社会において男性が優遇されている原因




https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/var/rev0/0113/9748/03.pdf










なぜ法律に差別禁止をいれてはいけないかLGBT法の問題を指摘されている「老害戦士」日ハム信徒くん様の良いnote記事がありました。部落差別禁止で部落解放同盟みたいなエセ同和の団体ができてしまった問題もありますからね。
差別禁止が条文に含まれるアイヌ新法もエセアイヌが暴走する部落解放同盟みたいな団体でてくる懸念あります.チャンネル桜で指摘されている自称で誰でもアイヌになれる問題。
なかでもLGBT差別禁止法という野党共闘案は性自認と差別禁止の悪魔合体のセットであり最悪で特例法の手術要件奪う気か。
LGBT差別禁止法案で生物学的女性の安全も特例法に基づく手術要件を必要とするGID患者の身の安全も無視してんのは野党共闘の側やろーってなったことあある。



東京都の太陽光発電義務化に関しても反対勢力があるなら、攻めるなら今だと思います。

自分は勉強不足で詳細には説明出来ませんが、「太陽光発電義務化のメリットとデメリット」ここを今一度皆んなに周知し、

デメリットが大きい!

もし声を上げるなら今な気がします。

後はLGBT問題

この問題は「若年女性支援法」という若年女性だけを特別な法律で区切る事で、逆に社会の歪みが出来てしまった証明だと自分は思っています。

という事は、「LGBT法」が出来れば、また同じ様な問題が発生する可能性が高いという事になります。

現在男女で分けているトイレやお風呂、着替える場所やスポーツ。ここはやはり、心ではなく身体の作りで分けた方が良いと自分は思います。

差別ではなく、生物学的観点からの区別です。

心は、愛し合っている2人の時に確かめ合えばいい。

公衆や大衆の中では、生物学的に分けても何も問題は無いと思います。

むしろ現在、全員が分けられています。

全員が公平に分けられているなら差別では無いと思います。

心ではなく、生物学的にオスとメスで人間を分けた方がいい場所や場面がある。

ただそれだけです。

プライベートはご自由に。

ここに関しても、今声を上げた方が良いと自分は思います。

「差別を無くす為の法律は、差別を助長する。」

Colabo問題はそれを証明してくれたと思います。

結果的に、暇空さんのお陰です。

このチャンスを逃すのは勿体無いので、生物学的女性のスペースを守るのであれば、

今だと思います!

https://note.com/lovely_borage715/n/naff3e0618e99
【Colabo問題】 東京都副知事が交代。

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「老害戦士」日ハム信徒くん

2023年3月24日 12:46

「老害戦士」日ハム信徒くん様は生物学的男性だから暇空茜さん側に立った見方ができるのが大きいね。とはいえいつも性自認至上主義に反対で身体の性で区別しようっていう考えの人なので安心できます。
MtFSRS手術済みGIDMTFの私の立場から見るとColaboのバズカフェ妨害やColabo利用者の生物学的女性へのストーカ被害誘発した暇空茜さんは生物学的女性の身の安全を脅かす危険な存在というイメージがあります.Colaboの公金や生活保護については不正あったかどうか不明であり暇空茜さんの意見真に受けて不正ありと断定してしまうのは危険.Colaboの不正なしの意見が適切な可能性もある。













https://togetter.com/li/1910600


TELTELボーズは幸せ者 @teltel_fumibo

言われてみればそうだわ…というかタッカーのやってることって言ってしまえば捏造劣悪サンプルの提出だから、同業からしたら倫理観抜きでもマジで困る害悪。 twitter.com/parosky0/statu…

2022-07-03 08:31:16
青霊夢
@Blue_Reimu

しかもタッカーさんが初めて国家錬金術師資格を得た研究成果自体も真っ黒案件というね… twitter.com/parosky0/statu…

2022-07-02 23:57:2
あめ
【HN変わりました】 @ameya_30

何が悲しいってこれ、私生活をほぼ犠牲研究員の地位に縋ってたのに 所属機関としては 優秀な研究員のような価値はないし、こいつの研究なんて全く無意味だけど、汚職の隠れ蓑にするには丁度いいから研究員のままににしとこ。 って認識なんだよなぁ... twitter.com/parosky0/statu…

2022-07-03 09:20:15

ヌコわらし(ドナ) @kyodo_rc

( ´・д・)国家錬金術師ってまさにそれなんですよね 国家支援と錬金術に頼らずいかに錬金術師を続けるか 一度、国家錬金術師を味わってしまうと、もはや薬レベルの・・・ twitter.com/parosky0/statu…

2022-07-03 12:52:29

野良犬(なるべく寝ろ) @no_life_inu

任期付き研究員(タッカー)の立場に主人公は同情しないが、その犠牲と衝撃は最後まで引きずっていくので「ただのエピソード」として消化され忘れ去っていかないところは丁寧だと思った そういった「まめさ」に名作の所以があるのかもしれない twitter.com/parosky0/statu…

2022-07-03 09:09:20

https://togetter.com/li/1910600
『任期付き研究員の話だから親しみやすいよ』勧められて鋼の錬金術師を読んでみた方、有名なあのコマの事情を理解

有名なエピソードですが、ネタバレがあるのでご注意ください。パーソナライズされた勧め方参考になる。


私の鋼の錬金術師をみた感想。人体錬成は違法のままにすべきであるし人体錬成の研究そのものを禁止すべき。
戦前の日本の反省を踏まえると研究者・医療従事者は軍属になってはならないのですよね。
ドイツ見習って日本も軍事研究可能な731部隊が人体実験する悪いことしたって謝罪して日本版ニュンベルク綱要作って人体実験や人体錬成禁止した方が良いよね。
戦争に加担する軍事研究をした結果、ナチスのような人体実験をしてしまったのが日本の731部隊の歴史ですから、その事実が軍学共同反対さんや日本学術学会の軍事研究禁止の根拠かもなぁ。

今回は任命拒否は問題だとする学術会議さん寄りの立場で。



菅義偉首相は、昨年10月、筆者を含む6名の日本学術会議会員への任命を拒否しました。これは、日本国憲法が保障する学問の自由を大きく損ねるとともに、会員の任命手続きを定めた日本学術会議法に違反する違法なものです。日本国憲法は、23条で「学問の自由は、これを保障する」と規定しています。同憲法21条が「一切の表現の自由」、すなわち人間の多様な精神活動全般の自由の保障を定める一方で、このような規定が置かれたことの意義を、いまこそ真剣に考える必要があります。

明治憲法下の「学問の自由」弾圧

憲法23条の意義を考える上で、明治憲法(大日本帝国憲法)の下での学問の自由や表現の自由の法的な位置づけについて踏まえることが重要です。同憲法は、29条で「言論著作印行集会及結社」の自由を「臣民の権利」として規定していましたが、それも「法律ノ範囲内ニ於テ」という保障の弱いものでした。悪名高い「治安維持法」をはじめとした思想、言論、結社を弾圧する諸法律は、この憲法の下で堂々と幅を利かせていたのです。また、同憲法は、学問の自由については、何も規定しておらず、教育についても、「臣民の権利」のなかで触れていませんでした。それというのも、政治支配の正当性を神権天皇制に求めた明治憲法の下では、その思想を教育や学問を通じて国民に注入することが必要とされたからです。教育による天皇制イデオロギー注入の柱として、「教育勅語」(1890年)が据えられ、天皇への忠誠が要求されました。大学における学術研究の目的には、「国家ノ須要ニ応スル学術技芸」(1886年帝国大学令)、「国家ニ須要ナル学術ノ理論及応用」(1918年大学令)の教授が掲げられ、教育も学問も国家目的に従属する存在でした。

こうした明治憲法の下では、大学に関して教授の人事などについてだけ一定の自治が慣行として認められていましたが、しかし、軍国主義化の動きのなかで、そうした「大学の自治」さえも滝川事件(1933年)などによって掘り崩され、また、治安維持法違反事件や天皇機関説事件(1935年)などの思想弾圧事件があいつぐなかで、科学も政治に従属して戦争遂行に動員されました。そして、日本はアジア太平洋戦争へと突入し、敗戦を迎えることになったのです。

*滝川事件:1933年、京都帝国大学法学部教授・滝川幸辰の学説を理由に鳩山文部大臣が辞職または休職を求め、著書を発禁にしたことに抗議して、法学部教官33名のうち21名が辞職した。大学自治に関わる戦前最大の事件。

*天皇機関説事件:当時の憲法学の第一人者・美濃部達吉による、統治権は国家にあり、天皇はその最高機関として、内閣をはじめ他の機関の輔弼を得て統治権を行使するという学説。1935年、退役軍人や右派政治家に攻撃され、言論や学問の自由を奪われてゆく分岐点となった。

日本国憲法と「学問の自由」

日本国憲法は、こうした戦前の苦い教訓を踏まえて、思想・良心の自由(19条)、信教の自由と政教分離(20条)、表現の自由(21条)と合わせて、23条で「学問の自由は、これを保障する」と定めて、精神的自由の豊かな保障の上に「学問の自由」を独自に保障したのです。また、26条が国民の「教育を受ける権利」を保障し、明治憲法体制が、教育を国家目的遂行の道具としたことからの根本的な転換を果たしたことも見逃せません。

この日本国憲法の下で、日本学術会議法が1948年に制定され、学術会議が設置され1949年から活動をはじめます。学問の自由の保障の上にたって、学術会議は、「科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命」(同法前文)として設立されました。

日本学術会議と「学問の自由」

学術会議は国費によって運営される国の特別の機関として設立されました。その目的は、法の第2条で「わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させること」とされ、第3条で「日本学術会議は、独立して…職務を行う」としています。これによって、学問の自由に基礎づけられた学術研究の成果をもちより、政治権力に左右されない独立の活動によって、政府と社会に対して政策提言を行うことをその職務とすることになりました。そのために、第5条では、「日本学術会議は、左の事項について、政府に勧告することができる」と政府に対する勧告権も与えられました。

学問の自由は、科学者とそのコミュニティが大学や研究機関という場の支えを受けて行使するものです。学問の自由は、科学者が個人として享受するだけでなく、科学者のコミュニティによる集団的な営みを支えるものです。学術会議は、そうした学問研究活動の成果をもちよって、政府に対してさまざまな提言や勧告を行う機関です。学術会議のこうした性格から、大学の自治の保障と同様に、政府からの独立性が求められます。憲法23条の学問の自由は、学術組織の独立性の保障も含んでいるのです。菅首相は、6名の日本学術会議会員への任命を拒否した際に、会員の学問の自由の侵害には当たらない、学術会議の独立性を侵すものではないとしています。しかし、これは、学問の自由の意義を見誤るものです。

学術会議の会員人事が、学術会議の会員、連携会員、多くの学協会の協力の下で自律的に行われることは、学術会議が政府や社会に対して学術に基礎づけられた勧告や提言を独立して行う上で不可欠のことであり、それは憲法23条が保障する学問の自由から導かれることです。今回の事態を発端にして異論を排除する政治が横行し、「物言えぬ社会」の風潮が強まるならば、思想の自由、表現の自由、信教の自由などの精神的自由権、すなわち憲法そのものの危機にほかなりません。今年の通常国会(第204国会)で成立した改正国立大学法人法で、学長選考会議が「学長選考・監察会議」に名称変更されて権限も強化されましたが、大学運営が教育・研究の現場から一層遠ざけられる危惧があります。

*学協会:学会など、学者・研究者が互いの連絡、知識や情報の交換、研究成果の発表のために組織した団体の総称。

https://www.jichiken.jp/article/0252/
【論文】日本学術会議会員任命拒否問題と学問の自由

この問題・論文に関するご感想・ご意見を是非お聞かせください小沢 隆一(おざわ りゅういち)
東京慈恵会医科大学教授
2021年11月7日
月刊『住民と自治』 2021年8月号 より






https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/49352.pdf



https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2042294.pdf





神話・天皇制とは切り離せない

荻上 今も解釈をめぐってはさまざまな意見がありますよね。リスナーからも、こんなメールが来ています。

「教育勅語の内容に大きく問題があるとは思えません。天皇云々の部分以外の内容なら、今の教育現場で使って欲しいくらいです。」

ネット上でも「教育勅語の12の徳目」というものが話題となっていて、「意外といいこと言っているじゃないか」という声も少なくないようですが、これについてはいかがお感じですか。

辻田 まず重要なのは、これは天皇からのメッセージなので、天皇について書かれている部分を除いて議論することは不可能です。また、12の徳目という区切り方、数え方が正しいのかも考えなくてはいけません。これさえも一つの解釈に過ぎないんです。

さらに、教育勅語が作られる過程の草稿を見てみると、例えば「地元を大切にしよう」という主旨の文言が完成版では落ちていることがわかります。なぜなら、中央集権の邪魔になるからでしょう。そういった、明治国家のために作られた、その時代に拘束された文章なのだと理解しておかなければいけません。だからこそ、教育勅語は戦後間もなく廃止されたのです。明らかに教育勅語は戦後の日本国憲法や教育基本法と噛み合っていなかったからです。

荻上 つづいて、こんなメールも来ています。

「『天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ』の部分の意味がよくわかりません。ここは戦前・戦中はどのような意味として教えられたのですか。」

辻田 先ほどの文部省の訳では、「かくして神勅のまにまに天地と共に窮りなき宝祚の御栄をたすけ奉れ」となっています。これは「天壌無窮の神勅」という日本書記に出てくる神話が元ネタになっているんです。天皇の祖先と言われている天照大神(アマテラスオオミカミ)が、孫の瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)に対して、「天の国(高天原)から地上に降りて日本を永遠に支配すべし」というメッセージを送るというお話です。

このメッセージが天壌無窮の神勅と呼ばれます。瓊瓊杵尊のひ孫が神武天皇になるわけですから、天壌無窮の神勅は近代の天皇にもつながっていると解釈される。そしてこれが天皇統治の根拠になっているのです。

現在、出回っている教育勅語の現代語訳をみてみると、「国のために尽くせ」など、いかにも現代風に解釈したものも多く、塚本幼稚園のホームページにもそのような形で載っているのですが、全く間違った解釈です。教育勅語とは、天皇とは決して切り離せない文章なのだと強調しておきます。

荻上 塚本幼稚園のホームページに掲載されているのは、国民道徳協会による現代語訳というもので、明治神宮のホームページなどでも使われています。この訳が一人歩きしているように感じますが、なぜこれほど広まっているのでしょうか。

辻田 この現代語訳は、佐々木盛雄という元自民党議員が作ったものです。彼は、「教育勅語の精神を失ったから日本は道徳的にダメになった」という主張のもとに、70年代ごろに教育勅語を復活させるために訳を作りました。ただ、当時はまだ戦争の記憶がある人もたくさんいましたから、国民が受け入れやすいように特に天皇に関わる内容をうまくごまかして作ったんだと思います。

この現代語訳が、戦後の教育勅語復活論の時に必ず使われてきたのです。明治神宮に至っては、教育勅語を出した明治天皇を祀っているところなのに、なぜか天皇に触れる部分を削った訳を使っているのは不思議ですが、いつの間にかこれが定訳のようになってしまったんですね。

荻上 稲田防衛大臣も国会の答弁で、「親孝行、友達を大切にする、夫婦は仲良くする、そして高い倫理観で高い倫理観で世界中から尊敬される道義国家を目指す」ということが教育勅語の教えであり、それを大事にすべきだと言っていましたが、「世界中から尊敬される」とか「道義国家」といった内容は、もともと教育勅語には含まれていないんですよね。

辻田 全くないですね。そもそも冒頭で述べた通り、教育勅語が作られたころの日本は自分たちが食べていくことで精一杯だったので、そんな抽象的なことを言っているような余裕はなかったんです。

荻上 稲田大臣が依拠しているのも、戦後に作られた「国民道徳協会訳」だと思われます。都合の良い訳を継ぎ合わせつつ、それでも教育勅語にこだわって見せるというのは、「保守主義」というよりは「保守趣味」と表現するのが妥当に思われます。

辻田 まさにそうで、中身を精査するのではなく、記号に反応しているということだと思います。日の丸、君が代、修身、軍歌、全部そうです。そういったものを並べておけば、なんとなく「保守っぽい」というような安直な考え方なのかなと感じます。

また、今回、幼稚園で教育勅語を暗記させていたということでしたが、そんなことは戦中にも行われていませんでした。教育勅語を教えるのは基本的に小学校からだったんです。また、塚本幼稚園では天皇の写真を専用の場所に保管するでもなく、置いたままにしているそうですが、こういった当時でいう「不敬」が許されるのは、結局は戦後民主主義のおかげなんです。それなのに、戦後民主主義を批判するという矛盾した振る舞いをしている。結局は、戦前の二次創作のようなものなんだと思いました。

荻上 「良いことも言っている」というだけなら、「みんな仲良く」と普通に言えばいいので、教育勅語である必要はありません。現代語訳の流布の在り方、そして戦前、教育勅語は「天皇のために命を捧げろ」という文脈で唱えられていたことを理解したうえで、議論する必要がありますね。辻田さん、ありがとうございました。

https://synodos.jp/opinion/politics/19359/
2017.03.24



《教育勅語》には何が書かれているのか?

辻田真佐憲×荻上チキ

政治 #荻上チキ Session-22#教育勅語#森友学園



教育勅語等排除に関する決議(1948年6月19日衆議院決議

民主平和国家として世界史的建設途上にあるわが国の現実は、その精神内容において未だ決定的な民主化を確認するを得ないのは遺憾である。これが徹底に最も緊要なことは教育基本法に則り、教育の改新と振興とをはかることにある。しかるに既に過去の文書となっている教育勅語並びに陸海軍軍人に賜わりたる勅諭その他の教育に関する諸詔勅、今日もなお国民道徳の指導原理としての性格を持続しているかの如く誤解されるのは、従来の行政上の措置が不十分であったがためである。

思うに、これらの詔勅の根本的理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すものとなる。よって憲法第98条の本旨に従い、ここに衆議院は院議を以て、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する。政府は直ちにこれらの謄本を回収し、排除の措置を完了すべきである。

右決議する。

教育勅語等の失効確認に関する決議(1948年6月19日参議院決議)

われらは、さきに日本国憲法の人類普遍の原理に則り、教育基本法を制定して、わが国家及びわが民族を中心とする教育の誤りを徹底的に払拭し、真理と平和とを希求する人間を育成する民主主義的教育理念をおごそかに宣明した。その結果として、教育勅語は、軍人に賜はりたる勅諭、戊申詔書、青少年学徒に賜はりたる勅語その他の諸詔勅とともに、既に廃止せられその効力を失つている。

しかし教育勅語等が、あるいは従来の如き効力を今日なお保有するかの疑いを懐く者あるをおもんばかり、われらはとくに、それらが既に効力を失つている事実を明確にするとともに、政府をして教育勅語その他の諸詔勅の謄本をもれなく回収せしめる。

われらはここに、教育の真の権威の確立と国民道徳の振興のために、全国民が一致して教育基本法の明示する新教育理念の普及徹底に努力をいたすぺきことを期する。

右決議する。

http://www.stop-ner.jp/chokugo.html
教育勅語の排除・失効確認




「教育勅語等排除に関する決議」は衆議院の決議であり、「教育勅語等の失効確認に関する決議」は参議院の決議である。双方とも1948年昭和23年)6月19日に各議院で決議された。

日本国憲法教育基本法学校教育法施行される中で決議され、第二次世界大戦前の教育に用いられていた教育勅語の指導原理性を国会によって否定するとともに、各学校に下賜(配布)されていた教育勅語の謄本を行政が回収するべきと宣言している。なお、教育勅語の奉読(朗読)と神聖的な取り扱いについては、既に1946年(昭和21年)から行われなくなっていたが、まだ学校教育で教育勅語の朗読をしている場所もあった。

決議文の文章は各議院ごとに異なり、またその趣意も各議院によって微妙に異なる。衆議院は、日本国憲法第98条(最高法規)の本旨に基づいて排除することとし、対して参議院は、日本国憲法に則って教育基本法を制定した結果として、教育勅語は既に廃止され効力を失っていると決議した。

決議のきっかけとしては、まずアメリカ合衆国国防総省が教育勅語を全面的に否定する方針を打ち出し、極東委員会においても「日本教育制度に関する政策」で、教育勅語は教授、研究、儀式のよりどころとしてはならないと決定された。これに基づいて、1948年(昭和23年)5月連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ/SCAP) 民政局 (GS) が、衆参両議院の文教委員会の委員長を呼んで、教育勅語を否定する決議をするように口頭で指示したとされている。その後、衆参両議院で個別に打合会が開かれ、何度か衆参両議院の文教委員長同士の協議もされた。6月19日には、両議院とも委員会の審査を省略する形で、決議案が本会議に提出されて、両院とも全会一致で可決、成立した。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%80%8C%E6%95%99%E8%82%B2%E5%8B%85%E8%AA%9E%E7%AD%89%E6%8E%92%E9%99%A4%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B1%BA%E8%AD%B0%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%80%8C%E6%95%99%E8%82%B2%E5%8B%85%E8%AA%9E%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%A4%B1%E5%8A%B9%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B1%BA%E8%AD%B0%E3%80%8D
「教育勅語等排除に関する決議」と「教育勅語等の失効確認に関する決議」出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

009 松本淳造発言URLを表示
○松本淳造君 私は、各派共同提案であります教育勅語等排除に関する決議案提出にあたりまして、その趣旨を弁明いたしたいと思うものであります。  申すまでもなく、永い間わが國民の精神を支配していました教育勅語等を排除するというのでありまするから、その影響するところはかなり甚大であると思うのであります。從つて、この問題につきましてほ、すでに文教委員会等におきましても数回にわたる会合をもちまして、きわめて慎重に審議いたしたわけでございますが、その結果、本日首題の通り、教育勅諸等を排除するという決議案提出に至つた次第であります。なおこの教育勅語等の等でございますが、これは教育勅語に類する、主として教育関係の勅語、詔勅、これらを意味するものでございまして、すなわち陸海軍軍人に賜りたる勅諭、戊申詔書、青少年学徒に賜りたる勅語等を指すのであります。この点、あらかじめ御了承おき願いたいと思うものであります。  まず主文を朗読いたします。    教育勅語等排除に関する決議   民主平和國家として世界史的建設途上にあるわが國の現実は、その精神内容において未だ決定的な民主化を確認するを得ないのは遺憾である。これが徹底に最も緊要なことは教育基本法に則り、教育の革新と振興とをはかることにある。しかるに既に過去の文書となつている教育勅語並びに陸海軍軍人に賜りたる勅諭その他の教育に関する諸詔勅が、今日もなお國民道徳の指導原理としての性格を持続しているかの如く誤解されるのは、從來の行政上の措置が不十分であつたがためである。   思うに、これらの詔勅の根本理念が主権在君並びに神話的國体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ國際信義に対して疑点を残すもととなる。よつて憲法第九十八條の本旨に從い、ここに衆議院は院議を以て、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する。政府は直ちにこれらの詔勅の謄本を回収し、排除の措置を完了すべきである。   右決議する  ただいま朗読いたしました主文の通りに、現在わが國は平和國家、民主國家としての建設の途上にあるのであります。それはポツダム宣言受諾以來、かつまた新憲法制定以來、確固として決定された國の方針であるといつて間違いはないのであります。從つて、われわれといたしましては、その方面を目ざしまして、あらゆる改革を断行し、また断行せんとしておるのであります。ところが、それらの諸改革は、すでに制度上におきましては相当大幅に、画期約に、これがなされてまいりましたが、しかし、それらの制度上の改革に比べますと、いわゆる精神的内容についての改革、すなわち、いうところの精神革命に至りましては、未だしという感じがしないわけではないのであります。この点は率直に認めてよいことであろうと思うのであります。すなわち、從來の封権主義的、軍國主義的、超國家主義的な、そういつた理念、精神から、個の尊厳を確認しますところの民主主義的な精神の切替え、改革といつたようなものが、まだまだ十二分にはなされていない、世界の水準にもなお達していないということは、遺憾ではありますが、事実と言わなければならないのであります。從つて、新憲法は制定されましても、依然として古い考え方が、未だに遺憾ながら残つておりますので、これら新旧二つの理念がときに衝突し、ときに予盾し、その結果混乱をひき起して、そのために民主化の停満性が現われておるといつて間違いはないのであります。世間でいいますところの道義の頽廃、あるいは虚無的な、没理想的な生活展開のごときは、ひつきようするところ、この精神の混乱から生れてくる現象であるといつて間違いはないのであります。  そこで、われわれといたしましては、かような混乱をいつまでも放置しておくわけにはまいりません。できるだけこれらを整理し、民主的な精神内容を國民の一人々々が正しく把握し、もつて理想とする平和國家としての体を整え、國際的にも信頼されなければならないことが急務であるのであります。そして、そのことを達成いたしますためには、何よりも教育によることが本質的に必要であるのでございまして、そのために、諸君も御承知でありますように、教育基本法をわれわれはすでに制定いたし、これによつて國民の指導原理を明らかにしているわけであります。  すなわち、その基本法におきましては、われわれは新らしき憲法の精神に則り、民主的で文化的な國家を建設して、世界平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示し、個人の尊嚴を重んじ、眞理と平和を希う人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造を目ざす教育を普及徹底しなければならないと、かように規定しでいるわけであります。  ところが、かように明確に規定しているのでありますけれども、遺憾ながらその規定及びその内容が、國のすみずみまで生命的に行き渡つていないうらみもあるのであります。そして、その効力を失つてしまつておりますところの教育勅語、あるいは陸海軍人に賜りたる勅論、または戊申詔書、青少年学徒に賜りたる勅語等、これら教育に関する諸詔勅が、今日もなお國民道徳の指導原理としての性格をもつているかのごとく誤解されている向きもあるのであります。この点は、民主革命の基本でありますところの精神革命の達成には、かなり重要なポイントでございまして、これをこのまま見逃がしておくことは、決してわが國の現在にとつて、さらに将來にとつて、よいことであろうとは考えられないわけであります。  ところで、なぜそのような誤解が残ているのであるか。これが問題になつてまいりますが、これは前にも申しました通り、新憲法あるいは教育基本法の精神が、未だ國民の精神内容そのものになつていない結果であることは、言うまでもないことでありますけれども、しかし何と申しましても、これらの諸詔勅に対する措置が、法制上または行政上における措置が、今日まで十分にとられていなかつたと考えなければならないのであります。  といつて、その措置が全然なかつたわけではありません。たとえば、昭和二十一年三月には儀式の場合に勅語を捧読せよとの項を削除し、教育は教育勅語の趣旨に則れの項を削除しました。次いで、昭和二十一年十月八日、その当時の文部省は、次官通牒の形式をもつて、「教育勅語をもつて我國教育唯一の淵源とせず、式日等に棒読の慣例をやめる。保管及び捧読に際しては神格化しない。」と、一應行政上の措置をとつておることは事実であります。  けれども、その措置がきわめて消極的でありまして、徹底を欠いているうらみがあるのでありますから、ほんとうに勅語を廃止したのか、失効せるものとして認めておるのか、自然消滅をでも期しておるのであるか、いずれにせよ、徹底的な措置がなされているとは言いがたい点があるのであります。從つて、今もなお教育勅語の謄本は、各学校に保管させて、そのままにしているような状態であります。だから國民におきましても、はたして勅語が失効したのか、効力をもつているのであるか、生きているのであるか、その辺か判断がわからないのでありますから、そこにいろいろな誤解が生れてくるわけであります。  これらを一應考えます場合におきまして、われわれは、その教育勅語の内容におきましては、部分的には眞理性を認めるのであります。それを教育勅語のわくから切り離して考えるときには眞理性を認めるのでありますけれども、勅語というわくの中にあります以上は、その勅語そのものがもつところの根本原理を、われわれとしては現在認めることができないという観点をもつものであります。それが憲法第九十八條にも副わないゆえんでありまするので、この際この條規に反する点を認めまして、われわれはこの教育勅語を廃止する必要があると考えざるを得ないわけであります。これは単に國内的の視野においてのみ見るのではなくして、國際的の視野においてもこれを見ます場合に、特に明らかにしておくことが必要でありますので、本日衆議院は、院議をもつてこれらの諸詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言し、政府をしてただちにこれら詔勅の謄本を回収せしめ、この際はつきりと排除の措置を完了せしめたいと思うのであります。  以上、簡單ではありまするが、教育勅語等排除に関する決議案上程に際しまして、その趣旨を弁明した次第であります。何とぞ諸般の事情を御明察賜わりまして、御賛成あらんことを切に希望してやまない次第であります。(拍手)
010 松岡駒吉発言URLを表示
○議長(松岡駒吉君) 採決いたします。本案は可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=100205254X06719480619
第2回国会 衆議院 本会議 第67号 昭和23年6月19日

https://kokkai.ndl.go.jp/minutes/api/v1/detailPDF/img/100205254X06719480619


https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2021/211116_3.pdf


https://www.asj.or.jp/common/img/contents/activities/security/112-1_55.pdf





https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-s243.pdf




https://drive.google.com/file/d/1U3tWamS1-u1HNfmF12fJBCIb2Ih7MIxS/view?usp=share_link


岸田内閣は12月16日に「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」「防衛力整備計画」の安全保障関連3文書(以下安保3文書)を閣議決定した。

 安保3文書では「敵基地攻撃」=先制攻撃を認め日本から戦争を仕掛けるもので、明らかに憲法違反である。また国の未来と国民の命を左右する重大な問題を国会の議論も経ずに閣議決定で片づける手法は民主主義に反する蛮行である。そのための防衛費増額のために復興税やたばこ税の流用など筋の通らない税金の使い方や増税など国民の生活を破壊するものである。

 なりふり構わぬやり方で日本を戦争に巻き込む手法は、満州事変から日中戦争、太平洋戦争へ続く15年戦争の始まりを想起させる。

 「15年戦争と日本の医学医療研究会」とそれを継承した「戦争と医学医療研究会」は、多くの医師、医学者が15年戦争に取り込まれ積極的に戦争に協力した過去の過ちを解明することで未来の医学医療の在り方を模索することを目的として活動してきた。戦争の下では医学医療が人間の命も尊厳も守ることができないばかりでなく命や尊厳を破壊するものになったことを歴史は示している。

 戦争への道を開く安保3文書の閣議決定を撤回することを強く要望するものである。

https://war-medicine.blogspot.com/2022/12/3_27.html
私たちは日本を戦争に巻き込む安保3文書の閣議決定の撤回を要望する

2022/12/27

声明・決議・要請

日本もナチスみたいに731部隊で人体実験しとった負の歴史があるからね。
軍民両用のデュアルユースですか?。2023年の今の時代と重なる問題ですよね。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/tits/22/7/22_7_18/_article/-char/ja/






https://www.archives.gov/files/iwg/japanese-war-crimes/select-documents.pdf

https://drive.google.com/file/d/17DxjYIYxbWwxJIjHsBXBkLdbln1kSj4o/view?usp=share_link


https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/605/052605_hanrei.pdf




https://archive.is/20160714155225/http://www.geocities.co.jp/Technopolis/9073/zinkotuhp/newspic/news179.html







論点[編集]

地裁、高裁共に、731部隊などが1940年から1942年にかけて浙江省および湖南省で、飛行機からペストに感染したノミをばらまいたり、コレラ菌を井戸に投入したりする細菌戦を行い、多数の死者が出た事、そしてこれらがジュネーブ・ガス議定書(1928年発効)に違反する行為だったという原告の主張に対し、東京地方裁判所(民事18部 岩田好二裁判長)は、2002年8月27日、731部隊細菌戦国家賠償請求訴訟(原告・中国人被害者 180名)において、731部隊等の旧帝国陸軍防疫給水部が、生物兵器に関する開発のための研究及び同兵器の製造を行い、中国各地で細菌兵器の実戦使用(細菌戦)を実行した事実を認定した。

すなわち、判決は、「731部隊は陸軍中央の指令に基づき、1940年の浙江省の衢(ク)州、寧波、1941年の湖南省の常徳に、ペスト菌を感染させたノミを空中散布し、1942年に浙江省江山でコレラ菌を井戸や食物に混入させる等して細菌戦を実施した。ペスト菌の伝播(でんぱ)で被害地は8箇所に増え、細菌戦での死者数も約1万人いる」と認定した。

さらに判決は、細菌戦が第2次世界大戦前に結ばれたハーグ条約などで禁止されていたと認定した。

しかしながら、原告の請求(謝罪と賠償)に関しては全面的に棄却した。

https://ja.wikipedia.org/wiki/731%E9%83%A8%E9%9A%8A%E7%B4%B0%E8%8F%8C%E6%88%A6%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%B3%A0%E5%84%9F%E8%AB%8B%E6%B1%82%E8%A8%B4%E8%A8%9F
731部隊細菌戦国家賠償請求訴訟出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』




ロシアのプーチン政権が負の側面に蓋をしている。ロシアのような共産国の裁判制度に問題あり。

https://www.jiia.or.jp/pdf/research/R03_Russia/05-kobayashi.pdf



こういった一連のナチズムとスターリニズムを同一視する欧州の言動は、大戦の歴史を 共有して国民を団結させていきたいプーチン政権の思惑に支障をきたすものである。欧州 の言動に対してプーチン大統領は「歴史的事実を歪めようとする試みは止まらない」「実際 に何にも基づいていない恥知らずな噓で議論しようとする人々は、民主的な欧州の情報戦 争においてもすでに非難されている 8 」などと、強い言葉で繰り返し反論してきている 9 。 その流れの中で、プーチン大統領が 2021 年 7 月 1 日、ロシア国内で第二次世界大戦のソ連 の行為をナチスと同一視することを禁止する法律を採択したことは 10、決して不可解な動 きではなく、むしろ今後も欧州議会の決議に対抗し、国家として大戦におけるソ連の貢献 の歴史を擁護していく姿勢を示す「宣戦布告」のようなものであったと言えるだろう。 大戦におけるソ連の役割を日本へアピール そのような欧州との論争が継続する中で 2021 年 9 月 6 - 7 日にかけて行われたのが、「ハ バロフスク裁判」に関する国際学術実践フォーラムである。「ハバロフスク裁判」は戦後ソ 連へ 60 万人以上の日本人将兵が送られ、強制労働させられたいわゆる「シベリア抑留」が もとであり、1949 年 12 月に「戦犯」として 12 人が禁固刑に処された「裁判」である。同フォー ラムは、セルゲイ・ナルイシキン対外情報庁長官をトップに置くロシア歴史協会がイニシ アチブを取り、大統領基金の支援で実施された 11。参加者は、政治家、学者、軍人、ジャー ナリスト、大学院生らで、そのうち韓国、中国、インド、イスラエル、ベラルーシといっ た海外からの参加もあった。 「ハバロフスク裁判」フォーラムの公式サイトには、参加者の共通した立場として、以下 の項目が記されている。 1. ハバロフスク裁判の法的内容に疑問を呈する試みには、何の根拠もない。 2. ハバロフスク裁判の判決の結果は法的に完全なものである。被告は、細菌兵器の製 造と使用に関連する罪を犯し、人体実験を行い、ソ連邦に対しても細菌戦の準備を したことに対する罪を完全かつ断固として認めた。 3. 生物兵器やその他の禁止されている兵器の使用を防ぐため、国際的な法的枠組みを 作り始めたのはハバロフスク裁判である。 4. ハバロフスク裁判は、法廷での普遍的管轄権の原則の適用が成功した国内慣行の最 初で唯一のものである。ソ連は全人類のためにそしてすべての人類の利益のために 行動した。 5. 21 世紀の最も差し迫った脅威を分析することで、戦略的脅威、つまり生物兵器を使 用する可能性を特定することができる。そのような兵器を使用するときの被害の規 模は、核爆発の結果を超える可能性がある。彼らの行動は潜在的、長期的、または 短期間で大規模な死傷者を引き起こす可能性がある 12。 既述の通りフォーラムでは、裁判の正当性が強調されたわけだが、実際法廷では関東軍 総司令官山田乙三らを含む「被告人」に十分発言する機会をあたえないまま判決が確定し ていること、ソ連の国内法で裁き国際法から見た根拠が薄いことから、その正当性には疑 義が残っていることは補足しておきたい

https://www.jiia.or.jp/pdf/research/R03_Russia/05-kobayashi.pdf



安倍晋三自公政権で問題になった加計学園疑惑国際医療福祉大疑惑BSL3でバイオハザードおきてしまう体制なんだからBSL3施設もBSL4施設も要らないって前提で話聞いてね。




https://www.taro-yamamoto.jp/national-diet/7654




https://www.city.imabari.ehime.jp/kansa/jumin/r0302.pdf?1







国立感染症研究所村山団地での建設業の許可をだしたのは東京都の小池百合子都知事である。

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/assessment/information/toshokohyo/publishdetail/303_murayama_tosho_jigo2.files/22201930301.pdf



https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000689995.pdf



研究分担者 西條政幸 国立感染症研究所ウイルス第一部長(研究代表者の代理説明) 1. 研究者の構成 研究代表者 倉根一郎 国立感染症研究所 前所長・名誉所員 大石和徳 富山県衛生研究所 所長(前国立感染症研究所 感染症疫学センター センター長) 押谷仁 東北大学大学院医学系研究科 微生物学分野 教授 西條政幸 国立感染症研究所 ウイルス第一部長 調恒明 山口県環境保健センター 所長 中嶋建介 長崎大学感染症共同研究拠点 施設・安全管理部門 教授・部門長

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000689995.pdf



西暦1981年に国立感染症研究所村山府舎が作られていたのか。
https://www.niid.go.jp/niid/images/meeting/murayama-c/mc21-05.pdf



https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12251586/www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22syokanyosan/dl/220120-01_01.pdf




動物実験全て禁止して代替法に移行しませんか。



BSL4中止連 呼びかけ人 (吉武さん/長崎大学教授)

「ただいまから開催します。 会長のあいさつの後、本日はおふたりの講師にお願いしています。」 





BSL4中止連 会長 (上野町東部自治会 会長)

「9月13日にBSL施設の陳情を長崎市議会に提出しました。 長崎大学は強引に建設を進める基本

 構想を発表しました。 反対している26の自治会から多くの賛同を得て、反対署名は1万2千件を超

 えました。 大学がこの声を無視して、住民の合意なく建設はできません。 村山市では強行建設され

 たが稼働できませんでした。 施設は国民の税金で造られる。 無駄にならないよう、坂本キャンパス

 への中止を求め、みなさまのご支援をお願いします。」
山口さん (脳神経外科) 『危険なエボラウイルス等を扱う動物実験施設の問題点』

「長崎大学医学部出身です。 BSL-4施設が国家的な位置づけになっている。 バックに国があり

 国家的な事業なのは明らか。 国として進めて行く意味、坂本地区の歴史的意味の問題。 今まで

 いろんな経験をした特殊性がある。 戦後、熱帯医学研究所があった歴史的意味。

 私が住んでいる高槻市にある、JTのバイオ施設研究所と似通った施設。 今の世界情勢の中、ウ

 イルス兵器に結び付けやすい。 戦時中も病気の予防が戦時体制を作るキッカケになった。





 予防注射やいろんな医薬品が開発される業界との結びつき。 どんどん国民に使って効くか効かな

 いかとなり、業界と国が一体になって人体実験のように感じる。 ワクチン接種は慎重に。 確実性

 のない予防注射は人体実験じゃないのか。 研究予算が削られている中、防衛省の予算が上がる

 と各大学はそれに飛びつく。 数千万円出すとなれば手が出る。 坂本地域は1500年代キリスト教

 が入り、キリシタンの村で浦上4番崩れまで悲劇を繰り返した歴史。 原爆投下された歴史、長崎は

 実験に使われたと考えざるをえない。 日本ではいろんな事が繰り返されてきた。 福島の原発事故

 もそう。 10年20年経ち、あれはまずかったと言うだけで、何の教訓にもならないのは誰も責任をと

 らないから。 間違いでしたで終わり。 BSL-4も過ちを繰り返してはいけない。 





 熱帯医学研究所は1942年長崎大学に支部ができた。 陸軍医学防衛施設は731部隊など、細菌

 化学戦部隊で防衛研究施設が国の方策で造られた。 菌に感染しないようにが、研究を進めるうち

 に兵器に使えると731部隊は考え、細菌兵器を造り中国での戦争に使われた。 戦後、名前を変え

 隊員たちが長大に来た。 当時、実際に講義を聞いていたら人体実験であみだした講義があった。

 どうしたか聞くが答えらずどうも胡散臭い、なんかやっていたかどうか判らないが。 いろいろ問題を

 抱えた研究所。 反省すべきであり、かつての事に目をつむりヤル事に疑問を感じる。





 かつて日本の731部隊でやったデータをアメリカでその後開発した。 ウイルス研究が人工的に造

 られた細菌兵器として、核兵器以上の兵器になる。 ひとつの民族を滅ぼす兵器になる。 

 デュアルユースとは両面性。 ウイルス研究も人から感染を守ると良い事に使うので、悪いとは言え

 ない。 最初は平和利用の為でも、防衛省が金を出すと戦争の為に使われるので気をつけないと。

 加計学園問題も、内部文書にバイオテロ目的と入っている。 軍事的要素も濃いから国も一生懸命

 に造ろうとしている。 化学技術の歴史は国民を犠牲にしてきた。





 BSL-4に関する記事を読むと、高槻市にあるJTの日本たばこ研究所、バイオ研究施設と似た面が

 ある。 遺伝子組み換えをやり医薬品研究を行い、マヤカシかなと思うのは、夢があるようなキャッチ

 フレーズで、一般市民も出入りできるが胡散臭い。 そういう事に騙されないようにしたい。 

 広島の原爆ドームのように旧浦上天主堂がカトリックの総本山として残っていたら、オバマ大統領も

 来たと思うし、全世界の人が来るから危険なBSL-4施設は作れない。 歴史を見ると浦上に施設を

 造る意味は何なのか。 うがった見方をすれば誰もいない野原より、浦上の密集地を狙っているんじ

 ゃないかと考えられる。 歴史を冷静に見つめ、厳しい目で見ておいた方がいいだろう。 間違うのが

 人間、間違うからこそ反省し話を聞き歴史から学びとるべき、ひとつの大きな警告です。」
二木洋子 元高槻市議会議員 『BSL-4の坂本キャンパス設置に反対する住民と市民の皆様へ』

「JTはタバコだけでなく、医薬品も造っています。 JT医薬研究所の建設反対運動を1983年から行

 いましたがJR高槻駅の近くに今はできています。 遺伝子組み換えも、どのレベルか企業秘密で言

 わず、法的にも止められず住民の合意がないまま建設しました。 大量の動物を飼育し放射性物質も、

 取り扱い、大きな地震が起きた場合のバイオハザードの危険性を訴えました。 





 1993年に9月に開所し、1995年1月の阪神淡路大震災で見に行ったら非常電源は入らず真っ黒。 

 1ヵ月後NHKで放映してくれた実験施設は、ダクトの破損、ひびで気密性は保てない、地震で病原体

 が外に漏れる状態でした。 実験が行われていなかったのは幸いですが、耐震性や密閉性はなかった。

 広い建物のどこで、どういう動物実験しているか判らなかったので、図面の公開請求を市にしました。

 市役所の公文書は原則公開ですけど非公開もあり、最初は何も公開せず裁判となりました。





 2000年12月、JT職員による放射性物質をJR高槻駅でビンに入った液体をばらまく事件があった。

 消防も警察も囲んだまま、科学技術庁の管轄だと言う。 原発の反対運動もしていたので本当に除染

 できたか駅のタイルを測ろうとしたら、測るなと言う。 住民は病原体なら目にも見えない、放射線の

 ように測定もできない。 背筋が凍る思いをしました。 放射性物質の管理はズサンで市は初めてJT

 に抗議し、内部告発で下水に有害物質垂れ流しなどもありました。 





 住民の勝訴判決で図面は全部公開になりましたが10年かかった判決、本当に大変でした。 

 吹田市では漏れる事を前提で取り組み、条例を変え市民の安全を予防的に取り組みを行っています。

 大阪府は大きなバイオ研究所に来てもらうとしており、大阪北は住民がウルサイ町でできてません。

 裁判所の判決の中で、建設するなら基本的人権が住民が侵害されるとありました。 できたらずっと

 監視しないといけない。 不安な生活になる。 反対運動を一緒にがんばりたい。」





BSL4中止連 事務局長 (木須さん/長崎大学名誉教授)

「エボラの動物実験施設を住宅地に造ると、造られた後はどんな事が起きるか教えて頂きました。 

 あんな事はおきないと言うが、倫理というものは学んでいくもの、長崎大学は安全を歴史からという

 文化が根づいていないので心配です。 長崎大学病院では院内感染で亡くなっている。 先にそれ

 を解決するように言いたい。 この無謀な計画を止めたいので、みなさんがんばりましょう。」

http://ntikurou.server-shared.com/heiwa130.htm
BSL4市民学習会   





日 時 2017年9月16日(土)14:00~16:00

場 所 長崎原爆資料館ホール





主 催 BSL4施設設置の中止を求める自治会・市民連絡会

○指針に賛成できない又は特定胚の作成を禁止すべき。

・すべて禁止すべき (A1)



・指針案を撤回すべき (B2)



・クローン胚全面禁止を明確にすべき (B2)



・すべての特定胚の作成及び胎内移植を禁止する内容の指針にすべき (B8)



・人か動物かわからない動物性集合胚、ヒト性融合胚の作成は認められない。

(B8)

・いずれの研究もクローン法の目的に反する (B2)

http://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/4_39.pdf



倫理的に認められないだけでなく、これらの作成について慎重に

特別な審査をする仕組みも日本にはないため、動物性集合胚を動物

の胎内に移植することが解禁された場合に、生殖細胞や脳神経細胞

の作成は、禁止すべき。

文部科学省の専門委員会での検討は不十分かつ問題があり、個体

作出の解禁は妥当ではない。専門委員会において、幹細胞技術(胚

盤胞補完など)を用いてヒト細胞が混じったキメラ動物個体を作出

することに根差す倫理的問題を浅く、狭小な範囲で検討し、説得力

ある根拠、対処法などを示さず、問題はないと結論付けた点は、本

研究に対する人々の、また動物福祉上の懸念を軽く扱っており、パ

ブリックコメントの段階に進めたことは不見識。

発生を胎仔の一定期間に留めるなら胎内移植は、より慎重な検討

の末、遠くなく解禁可能と考える。

一方、個体産生はまだ解禁できるほど社会的議論は熟していない。

科学的な進展状況も胎仔段階までの研究が妥当であることを示して

いる。

文部科学省が主体となり、より開かれた形で社会に広く、キメラ

個体産生をめぐる議論の機会を設けることを期待する。

物性集合胚の取扱期間制限の撤廃及び胎内移植禁止規定の撤廃)に

反対。

昨今、遺伝子工学や発生工学を始めとする生命操作技術が急速に

進んでおり、それに対する社会の議論が全く追いついていない状況

である。一般市民の知識や思考が技術に追いついて社会的な議論が

成熟するのを待つべきである。

研究の透明性の確保、科学コミュニケーションなどによる丁寧な

説明の実施や国民との議論等による合意形成がなされていないた

め、現行指針第5条(特定胚の取扱期間)及び第7条(特定胚の胎

内移植の禁止)を削除すること(動物性集合胚の取扱期間制限の撤

廃及び胎内移植禁止規定の撤廃)に反対。

人の臓器や細胞を持った生物を殺処分することの倫理性につい

て関連審議会等では全く検討されていないため、現行指針第5条(特

定胚の取扱期間)及び第7条(特定胚の胎内移植の禁止)を削除す

ること(動物性集合胚の取扱期間制限の撤廃及び胎内移植禁止規定

の撤廃)に反対。

「交雑個体又は交雑個体に類する個体」が産生しないことを事前

に予見する方法がないため、現行指針第5条(特定胚の取扱期間)

及び第7条(特定胚の胎内移植の禁止)を削除すること(動物性集

合胚の取扱期間制限の撤廃及び胎内移植禁止規定の撤廃)に反対。

科学的合理性、社会的妥当性に係る一定の要件が定められていな

いため、現行指針第5条(特定胚の取扱期間)及び第7条(特定胚

の胎内移植の禁止)を削除すること(動物性集合胚の取扱期間制限

の撤廃及び胎内移植禁止規定の撤廃)に反対。

人と動物との境界が曖昧となる個体が産生する可能性が低いとす

る科学的根拠が明らかでないため、現行指針第5条(特定胚の取扱

期間)及び第7条(特定胚の胎内移植の禁止)を削除すること(動

物性集合胚の取扱期間制限の撤廃及び胎内移植禁止規定の撤廃)に

反対。

意図しない個体発生・産生が起こった場合の対応措置がないため、

現行指針第5条(特定胚の取扱期間)及び第7条(特定胚の胎内移

植の禁止)を削除すること(動物性集合胚の取扱期間制限の撤廃及

び胎内移植禁止規定の撤廃)に反対。

49

動物胎内への移植、個体産生、脳神経細胞や生殖細胞の作成、霊

長類の使用について、過去の審議会等の見解や意見に反しているた

め、現行指針第5条(特定胚の取扱期間)及び第7条(特定胚の胎

内移植の禁止)を削除すること(動物性集合胚の取扱期間制限の撤

廃及び胎内移植禁止規定の撤廃)に反対。

禁止又は一定の制限を設けるべき動物胚の種類、移植先の動物の

種類、ヒトの細胞の種類、動物胎内移植後の期間の範囲について検

討されていないため、現行指針第5条(特定胚の取扱期間)及び第

7条(特定胚の胎内移植の禁止)を削除すること(動物性集合胚の

取扱期間制限の撤廃及び胎内移植禁止規定の撤廃)に反対。

ヒトの臓器や細胞を持った動物を作成すること自体の、人の尊厳

の保持や社会秩序の維持への影響が検討・考慮されていないため、

現行指針第5条(特定胚の取扱期間)及び第7条(特定胚の胎内移

植の禁止)を削除すること(動物性集合胚の取扱期間制限の撤廃及

び胎内移植禁止規定の撤廃)に反対。

動物性集合胚を霊長類の胎内へ移植する研究について規制や配慮

がされていないため、現行指針第5条(特定胚の取扱期間)及び第

7条(特定胚の胎内移植の禁止)を削除すること(動物性集合胚の

取扱期間制限の撤廃及び胎内移植禁止規定の撤廃)に反対。

動物にも尊厳があるため、現行の「特定胚の取扱いに関する指針」

第5条(特定胚の取扱期間)および第7条(特定胚の胎内移植の禁

止)を削除すること(動物性集合胚の取扱い期間の制限の撤廃およ

び胎内移植の禁止の撤廃)に反対。

  動物性集合胚から胎児や個体を生み出すことは、生命に対する重

大な改変である。人間に尊厳があるように、動物にも尊厳がある。

さらに、動物を人間の身体の補充部品として扱うことは、動物を物

や道具化することであり、動物愛護法の精神にも反している。

動物の健康、福祉に重大な懸念があるため、現行の「特定胚の取

扱いに関する指針」第5条(特定胚の取扱期間)および第7条(特

定胚の胎内移植の禁止)を削除すること(動物性集合胚の取扱い期

間の制限の撤廃および胎内移植の禁止の撤廃)に反対。

胚発生段階から作る異種間のキメラ個体については作成事例が少

なく、動物の健康・福祉上の知見が十分得られていない。混ぜ合わ

せる種の組み合わせやドナー細胞の種類・性質によっては、何らか

の免疫学的、生理学的異常から、胎児や親動物に大きな苦痛やスト

レスが発生する懸念が排除できない。

物保護の法整備の欠如のため、現行の「特定胚の取扱いに関す

る指針」第5条(特定胚の取扱期間)および第7条(特定胚の胎内

移植の禁止)を削除すること(動物性集合胚の取扱い期間の制限の

撤廃および胎内移植の禁止の撤廃)に反対。

海外では動物性集合胚に対する規制がないということが規制緩

和の理由に挙げられているが、日本以外の先進諸国では動物実験そ

のものに対する厳しい規制があり、胎児や新生児を使った実験も規

制対象になる

まともな審議・議論がされていないため、現行指針第5条(特定

胚の取扱期間)及び第7条(特定胚の胎内移植の禁止)を削除する

こと(動物性集合胚の取扱期間制限の撤廃及び胎内移植禁止規定の

撤廃)に反対。

生命倫理専門調査会を含む、本件に関する6年以上にわたる審議

会等の議事録を見ても、本件の倫理的側面についてまともな議論が

なされた会議は一度もない。

市民の理解が得られていないため、現行指針第5条(特定胚の取

扱期間)及び第7条(特定胚の胎内移植の禁止)を削除すること(動

物性集合胚の取扱期間制限の撤廃及び胎内移植禁止規定の撤廃)に

反対。

一般市民の意識調査では、ほとんどの調査で約半数の市民が人の

臓器を持つ動物を作り出すことについて反対しており、賛成意見を

上回っている。(なお、文部科学省の取りまとめ資料に挙げられて

いる平成 28 年の意識調査は、臓器を膵臓、動物をブタに限定して聞

いたもので、人の臓器を持つ動物の作成一般についての調査ではな

い。)

動物実験に歯止めがきかなくなると考えるため、現行指針第5条

(特定胚の取扱期間)及び第7条(特定胚の胎内移植の禁止)を削

除しないでほしい。今現在も多くの動物が実験に使われており、動

物が命あるものであることを考えると、これ以上動物実験の範囲を

広げてはならない。クローンや遺伝子組換えでは、作成段階、作成

後も使用される動物の苦しみは大きいものになっており、キメラも

同様ではないか。これ以上動物の生命操作をしないでほしい。

動物を犠牲にし、ヒトと動物のキメラをつくるような非倫理的な

研究は全く許されないので、改正に反対。

今世界は動物福祉やエシカルな方へと変わってきているのに、動

物を苦しめてまで、人間の命を永らえる必要はない。とても傲慢で

残酷。これ以上動物を犠牲にしないでほしい。

動物を犠牲にし、人と動物のキメラを作成するような非人道的な

改正に反対。動物実験、キメラ作成は長時間の苦痛と恐怖を与える

ものであり、人間として決して許される行為ではない。動物を使用

しない代替法による実施を徹底してほしい。

現状では生命操作技術に対する社会的な議論が不十分であり、こ

のような状況下では、これらの技術に歯止めをかけておくべきであ

る。

生命やエコシステムに対する重大な侵害が発生する恐れがある。

動物保護の観点からも、本邦においては動物保護に対する認識、

法規制が十分ではなく、異種間のキメラ個体について動物の健康や

福祉に関する知見が不十分である中、免疫学的・生理学的観点から

動物に苦痛を与える懸念があり、十分な配慮や対策がなされていな

い。

動物を人間のための実験材料として使用することは動物の生命の

尊厳を大きく脅かすこととなる。

改正案に反対。今回の改正には、動物性集合胚を必要とする実験

の解禁に関する内容が含まれていますが、現時点では、これらの実

験に不可欠とされる動物細胞、並びに動物に対する倫理の面からの

検討が欠落している。動物実験委員会においても、この改正案のよ

うな、大きな変更に対する準備は行われていない為、このままでは、

実験倫理に関する検討と、審査、そして対策が欠如した状態で、研

究が解禁されてしまう恐れがある。そのため、適切な実験倫理に対

する検討と、その結論に対する対策がなされるまで、改正は、認め

られるべきではない。

改正に反対。動物性集合胚により人と動物のキメラを誕生させる

ことは極めて非倫理的であるだけでなく、人々に得も言われぬ不快

感や恐怖を与え、また、動物を苦しめる。

このような極度に不自然な生命操作により動物に何が起きるの

か。胚の段階から人間の細胞が混じる上に、遺伝子操作を伴う胚盤

胞補完法は、生きているだけで苦痛が生じる状態を生む可能性があ

る。

また、ブタが人間の顔になったらどうなのか等、極端な話ばかり

例に出し、より現実的に起きうる可能性の高い苦痛について検討し

ない態度も極めて疑問。

専ら臓器作成目的の技術として報道がなされており、どのような

目的でも自由に研究できるようになると国民は受け止めていない。

特定胚等研究専門委員会の下に設けられた「動物性集合胚の取扱

いに関する作業部会」において、科学的観点から調査・検討された

際に挙げられた目的に限ることもなく、動物性集合胚でなければ得

られない科学的知見を得るためであれば、何でも研究して良いとす

る指針等改正は、これまでの検討を全て無視した暴挙である。

指針改正案第 12 条第2項(作成目的の限定規定)を削ることに反

対。

作成目的は、現行指針の通りとすべきであり、病気の臓器を作ら

せることなどは、倫理的に認められるものではない。

現行指針の作成目的規定(第 15 条第2項)等を削除しないでほし

い。「動物性集合胚の作成の目的は、人に移植することが可能なヒ

トの細胞からなる臓器の作成に関する基礎的研究に限るものとす

る。」旨の規定に係る目的であっても禁止すべきであり、作成目的

の拡大は、もってのほかである。

母体となる動物や産生された動物が、肉体的、精神的に苦しむ可

能性があるのに解禁は許されない。科学が研究者の興味を満たす対

象でしかない法改正を望まない。

法第3条に規定する胚以外の特定胚は、当分の間、人又は動物

の体内に移植してはならないものとする。」を削除しないでほしい。

人と動物の体内に、ヒトと動物の細胞が混ざった生命が産まれさ

せられることは倫理的に許されない。ヒトの思考を持った生命誕生

に対して何も対策がない、議論もされていないのに、安易な解禁は

すべきではない。それが、本当に人間の治療に役立つかどうかも定

かでないのが現状。何かを犠牲にすることで、人間の健康に寄与す

るというのは、科学の目指す方向ではないことを示すべき。

「動物性集合胚を用いた研究の取扱いについて」における、「動物

福祉の観点からは、動物性集合胚の移植先の動物(母胎)や動物性

集合胚に由来する胎仔の安全面については、動物間のキメラ個体を

作成するなど他の動物実験の場合と変わらないと考えられる。」旨の

記載について、動物福祉は、身体の安全面だけを意味する概念なの

か。体内で、他の生物の細胞を育てさせられることは、動物の尊厳

を奪う行為ではないか。

特定胚の胎内移植禁止規定の削除に反対。動物性集合胚の胎内移

植、個体産生について、これまでの審議では倫理的観点からの検討

が不十分。

また、日本には動物実験を実質的に規制する法律はなく、厳しい

法律などの規制がある海外で認められていることを理由に、安易に

解禁することは間違いである。

ヒトと動物のキメラ作成は倫理的な観点から反対。そもそも日本

は動物実験の規制やルールが緩く、作成すべきではない。ヒトにも

動物にも尊厳があり、それは実験より大切なもの。

動物実験に関する明確な法律がなく、倫理的観点から改正案に反

対。性善説に則って、危険を冒すことを危惧する。

次の事項を理由に、指針等改正案に反対。

・生命倫理的にヒトと動物のキメラを作る研究がされていること

自体に不快感がある。

・動物福祉面で実験動物に想像もつかない苦痛を与えるため、実

験動物福祉が担保されていない日本ではすべきではない。

動物性集合胚研究は、倫理的に問題があると考えられる。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000183987

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000183987