子どもが人権を持ち、軽視されない社会へYeKu@エッセイとか書いてるYeKu@エッセイとか書いてる2024年3月16日 19:27PDF魚拓



実は、私の両親も私が言葉を話せるようになる前に離婚した。だから私には選択の余地などなかったものの、意見を聞いてくれるなら、ぜひ聞いて欲しかった。結果的に結果が変わる訳ではなくとも、そこには意味がある。

だが、2013年に制度が施行されて以来、子どもの意見を代弁する「手続代理人」を裁判官が選任したのはたった346人しかいないらしい。

この数字は、司法がいかに子どもの声を軽視しているかを物語っている。裁判官の中には代理人を立てること自体に抵抗を感じる風潮があるという。これでは、子どもを尊重する社会からは程遠い。

子どもの意見を聞くことに、何の意味があると疑問に思うだろうか?

私たちは、それぞれ経験も知能も違うのに、誰しもいつの間にか大人と見なされ、自らの人生に責任を持つよう要求される。

大人同士であっても、状況に個人差のある中、十分な決断力や根拠を持てない時だって、その時点で能う限り最善の選択を一生懸命考えて下すしかない。そして良かれ悪しかれ、結果を受け止めて前に進む。それが人生経験であり、自分の人生に責任を持つということだ。

そう考えた時に、子どもに判断を下す能力が無いと言い切れるだろうか。必ずしも、子どもだからといって正しい判断ができないわけではないのだ。時には大人よりも賢明な選択をする子どももいる。

成長過程で私たちは自我を確立し、自分の人生に対して意見を持つようになる。私は、子どもでも、自らの人生に関する選択肢について、一定の責任をもって関与できるべきだと考える。

子どもは親を選べない。だが、意志をもって人生の選択に関わる経験がもたらすものは大きい。親の付属物ではなく自分自身の人生を歩む者として、その後の人生に大きな価値を与えるだろう。

そう、子どもは、単なる親のドッペルゲンガーではない。彼らは独立した存在であり、自分の人生に声を上げる権利がある。

私自身、子どもであるがゆえに尊重されず、権利を奪われた無力感を知っている。離婚時に意見を聞いてくれるなら、ぜひそうして欲しかった。

私は子どもを持たないが、子どもたちには選択肢を与えてあげたい。一人の人として尊重され、自分の人生に権利を持って歩んで欲しい。私の分まで。

私は、猫を愛し、ITの世界で生きるプログラマーとして日々ロジックと向き合う。しかし、感情や人間性が蔑ろにされがちなこの社会で、私たちが忘れてはならないのは、子どもたちの声に耳を傾け、彼らの人生に対する権利を尊重することだ。

ただ、もちろん、決断したくないなら大人に選択を任せるという選択肢も尊重するべきだ。権利は権利であって、義務ではない。

不登校児によく言われることだが、憲法における教育の義務とは、子どもが教育を受ける義務ではなく、親が子どもに教育を受けさせる義務である。登校を拒否しても、子どもが罰される訳ではない。

同じく、離婚時の親権などについても、子ども達が望めば自分の人生を決断できる権利を持つ社会を願っている。



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子どもが人権を持ち、軽視されない社会へ

YeKu@エッセイとか書いてる

2024年3月16日 19:27



子どもが影響を受ける離婚をめぐる調停や審判などの司法手続きで、弁護士が子どもの意見表明を援助する「子どもの手続(てつづき)代理人」。2013年の制度施行後、裁判官が代理人を選任した子どもの数が346人にとどまることが、最高裁判所の調査でわかった。離婚後も共同親権を認める法改正で、子どもの人格の尊重が求められる中、制度の普及が鍵になりそうだ。親の離婚、子の意見は? 「子どもにやさしい司法」とは 識者に聞く


 朝日新聞記者の取材を受けて、最高裁が過去の事例を調べた。制度が始まった13年は8人。徐々に増えて21年には70人に達したが、22年は51人に減少。最高裁によると、22年に家庭裁判所で受け付けた新規の面会交流調停だけでも1万2876件あり、「子どもの手続代理人」が選任された割合は1%にも満たない。親権者の指定・変更の審判や調停、離婚訴訟など「子どもの手続代理人」をつけられる家事事件全体ではさらに低くなる。今年は1月末時点で1人だという。

 子どもの手続代理人制度は、家事事件手続法に定められ、13年1月に施行された。親権者や監護者をどちらにするか、別居親と面会交流するかどうかなど、未成年の子どもが影響を受ける司法手続きでは、父母とは別に子どもの代理人となる弁護士を手続代理人として、裁判官が選任できる。

 代理人は、できるだけ子どもの本当の気持ちを聞き取り、子どもの意見を文書にまとめたり、子ども自身が意見を陳述する手助けをしたりする。子どもと面接ができる家裁の調査官よりも継続的に子どもに関わり、子どもの利害関係のために動けるという特徴がある。

 ただ、制度は普及していない。制度に詳しい名古屋大学大学院の原田綾子教授(法社会学)によると、事件が複雑になる可能性や、代理人への費用負担が発生する懸念から、裁判官が選任に消極的な傾向があるという。

 原田教授は、「今回の民法改正案には、親の責務として『子の人格の尊重』が改めて規定され、子どもの意見表明権を保障する必要性が高まった。司法関係者全体が、これまで以上に、子どもの司法参加を促す態勢の整備をしてほしい」と話している。(杉原里美)

https://www.asahi.com/articles/ASS3G52L6S3DUTFL00M.html
朝日新聞デジタル
記事

進まない離婚めぐる子どもの意見表明 「手続代理人」1%にも満たず

杉原里美2024年3月15日 16時30分