37年生きてきて初めて日本共産党に1票投じた話。民主集中制採用かつ戦争容認で軍を持ち軍事独裁になりかねん日本共産党の日本人民共和国憲法草案のヤバさを伝えたい。しかし反戦が罪とされた治安維持法の過ちを踏まえるとNHK浜田議員の共産党違法化には同意できない。

集団的自衛権.敵基地攻撃能力っていう日本国憲法に違反する行為は戦争誘発しかねず怖いですね。軍靴の音が聞こえるようで嫌ですね。
敵基地攻撃のミサイル配備をやめるように求めたり安保法破棄を求めるれいわ新撰組や日本共産党のいうことにも一理あるのではないか。





https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2012/opinion_121220_5.pdf



https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2013/opinion_130314_3.pdf










集団的自衛権で敵基地攻撃したら報復されて日本に大規模被害でるって政権与党自民党の浜田防衛相から言質あり。防衛相は防衛のプロの方で行政府の内閣の閣僚の中で防衛省の責任者ですからね。この言質は重いよ。
自公政権の政治家が日本国籍の日本国民の一員であるならば日本が戦場にならない選択.日本が報復攻撃に合わないような選択肢をとって頂きたいですよね。


19,404 回視聴 2023/02/06 #穀田恵二 #大軍拡 #大増税#穀田恵二 議員の質問 衆院予算委員会 報復「日本、大規模被害も」 浜田防衛相認める 穀田氏「まさに全面戦争」 #大軍拡#大増税

https://www.youtube.com/watch?v=Ujvdgv7CWnQ
集団的自衛権での敵基地攻撃 報復「日本、大規模被害も」 2023.2.6



日本共産党







https://youtu.be/dptZptSlcTk





37年生きてきて初めて日本共産党に1票投じた話。民主集中制採用かつ戦争容認で軍を持ち軍事独裁になりかねん日本共産党の日本人民共和国憲法草案のヤバさを伝えたい。しかし反戦が罪とされた治安維持法の過ちを踏まえるとNHK浜田議員の共産党違法化には同意できない。
2023年4月9日時点でMTFSRS手術済みGIDMTFの私が好感持った政党は性自認至上主義に明確にNOを突きつけており日米地位協定改定.日本国憲法護憲の武装中立但し日本国憲法9条をそのままの条文で維持して専守防衛かつ自由貿易をやめようという立場の海風さんと緊急事態条項阻止かつ性自認至上主義に反対である自由共和党です。
私は2023年4月9日の統一地方選で日本共産党にColabo守れと戦争反対の声が伝わるように1票入れました。
うちの人生で初めて日本共産党に入れることになりました。
うちは事実として戦争嫌いだけどまさか日本共産党に投票する事になろうとは思わなかったよ。
今回のColabo騒動Colabo事件が日本共産党に投票することになるほど、うちにとって衝撃的だったという事かも。
コロナ禍に条例に性自認が入りだしてヤバいみたいなのがツイッターで話題になって性自認至上主義が問題になって女性スペースを守る会さんの存在を知って女性スペースを守る会さんアンケートで性自認至上主義に反対と明記してたNHK党に投票した事あります.NHKスクランブル化もしてほしかったですからね。
ちなみに性自認至上主義が問題になって女性スペースを守る会さんの存在を知ってからの選挙では維新政党新風にも1票入れた事があります。
MTFSRS手術施工済みの性同一性障害者でMTFの私が法律や条例から性自認削除して特例法の手術要件守りたいという思いは私自身の投票行動からも現れている事実よ。
うちが戦争嫌いだというても性自認至上主義が問題となる以前.コロナ前は自民党に投票してたようなどこにでもいる単一の日本国籍の一般人ですよ。ただ戦争嫌いで基本的人権がなくなるのは嫌だと思ってたのでコロナ前も自民党改憲草案がやばいとは聞いてたので改憲阻止の署名には自分の名前は記入してました。
37歳になって特例法に基づいてMTFSRS手術受けて生物学的女性と同じ身体になったという影響もあるかもしれない。
日本共産党の日本人民共和国憲法草案のヤバさを伝える話をする前に前提の事実として立憲君主制必要論者を立てるが天皇が元首となって戦争を行った大日本帝国憲法時代の戦前の天皇制の過ちを繰り返さないように日本国憲法では象徴天皇制にした一方で日本国民の事を考えて日本国憲法の日本国憲法9条の戦争放棄交戦権放棄軍の不保持.国民主権基本的人権の3代原則を取り入れて個人が尊重されるようにし婦人参政権も生物学的女性の基本的人権も認められるようになった日本国憲法は優れた憲法だと思います。





1.日本国憲法の制定

我が国の男女共同参画社会の形成は、戦前から婦人参政権運動なども進められていたが、大きな転機は戦後になっての婦人参政権、日本国憲法の制定にある。例えば選挙権、被選挙権については大正14年法律第47号衆議院議員選挙法(全部改正)により男子普通選挙が実現したが、女性の参政権は認められていなかった。

女性の参政権問題については、戦前から運動が続けられてきたが、戦後10日目には市川房枝他が戦後対策婦人委員会を結成し、同委員会は9月24日には政府・両院及び各政党に対する婦人参政権など5項目の要求を申し合わせた。10月11日にGHQが参政権の賦与による日本婦人の解放を含む5大改革を指示したが、10月9日に成立した幣原内 閣はGHQ指示の前日の10日には独自に普通選挙法(婦人参政権)改正を決定した。これは戦前からの婦人参政権運動の成果でもある。これを踏まえ第89回臨時議会で衆議院議員選挙法改正案を提出し、同法案は12月15日に成立、17日に公布され20才以上の男女に平等な選挙権が認められ、翌昭和21年4月10日に戦後第1回総選挙で初の婦人参政権が行使された。その後、参議院(昭和22年2月)、地方議会(昭和21年10月)についても男女平等の取扱いとなり、これらの法律は昭和25年5月に公職選挙法(昭和25年4月15日法律第100号)に統合された。

なお、昭和21年11月3日に公布された日本国憲法中の参政権の規定(第44条)においても性別による差別禁止が規定されている。(注:国レベルでの婦人の参政権は1893年に世界で初めてニュージーランドで認められた。その後は、 例えば、イギリス1918年、アメリカ1920年、イタリア1945年、フランス1946年、韓国1948年。)

男女共同参画社会基本法(以下、本資料において「基本法」としているのは特別な場合を除き、男女共同参画社会基本 法のことを指す。)は、その前文において「我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきた」と記している。基本法に定める基本理念の最初の項目である「男女の人権の尊重」は日本国憲法までその源を遡ることができる。

日本国憲法は、まず第13条において「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民 の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定し、同第 14条第1項において「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、 経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定している。これらの条文はそれぞれ個人の尊重、法の下の平等をうたったものである。

この原則に基づき、憲法上も「居住・移転及び職業選択の自由」(第22条第1項)、「家族生活における個人の尊厳と 両性の平等」(第24条)、「教育を受ける権利、教育の義務」(第26条)、「議員及び選挙人の資格」(第44条)等女性の地位向上にとって最も重要かつ基礎的な部分が明記された。さらに、これらの理念に沿う形で、教育基本法の制定により教育の機会均等、男女共学が規定された。また、民法の改正によって、旧来の「家」制度に関する規定や妻の財産に対する管轄権の廃止などの夫婦の平等を基本原理とした規定が整備されるなど、様々な法制上の措置が順次とられていった。

2.戦後(昭和20年(1945年)~昭和29年(1954年))

(1)国際的な動向

昭和20年(1945年)6月26日、米国サンフランシスコで国際連合憲章が署名され、国際の平和及び安全を維持する こと、社会的・経済的発達を促進すること、人種、性、言語又は宗教にかかわらず、すべての個人の権利と基本的自由の尊重 の助長奨励という国際連合の3つの目的が示された。51か国の加盟により国際連合が成立したのは昭和20年(1945年)10月であ るが、早くもその年にはパリで世界婦人会議が開催され、国際民主婦人連盟が結成された。翌21年(1946年)にロンドンで開催された第1回国連総会では、前米国大統領の妻であり、かつ国連代表であるエレノア・ルーズベルトが「全世界の 女性」にあてた公開状を読み上げ、国内及び国際問題への女性の参加の奨励等を呼びかけた。

また、国連憲章に基づき経済社会理事会に設立されていた人権委員会は、昭和21年(1946年)2月、その下に婦人の地位小委員会を設立することを決議した。同小委員会は、4 か月後の同年6月には人権委員会と同等の立場に格上げとなり、婦人 の地位委員会(CSW)となった。昭和22年(1947年)2月には第1回会合が開催されている。

国連ではその後、世界人権宣言(昭和23年(1948年)12月10日、国連総会で採択)、人身売買及び他人の買春からの搾取の禁止に関する条約(1950年署名開放、昭和33年7月30日条約第9号)、婦人の参政権に関する条約(1953年 批准開放、昭和30年10月11日条約第15号)など女性の人権に関する取組が進められ、我が国もこれに対応していった。

(2)国内における取組

昭和21年4月の第22回衆議院選挙では39人の女性議員が当選する他、警視庁において初の婦人警察官の採用 (昭和21年4月)、労働基準法の制定(昭和22年4月7日法律第49号。男女同一賃金、女子保護規定の明確化)、教育の機会均等等を定めた教育基本法(昭和22年3月31日法律第25号)及び学校教育法の制定(昭和22年3月31日法律第26号)、姦通罪の廃止(刑法(明治40年4月24日法律第45号)第183条が昭和22年法第123号により削除)、 第1回公務員採用試験での女性の合格(30名、昭和24年2月)、第1回婦人週間の実施(昭和24年4月)等が行われ、 国際的にも国際労働機関(ILO)への加盟(昭和26年6月)などが行われた。

売春問題は、昭和21年に連合国最高司令官から日本国政府に「日本における公娼制度廃止に関する覚書」が公布され、ついで昭和22年に勅令9号「婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令」が施行され、明治以来続いていた公娼制度に終止符が打たれた。しかし、単独法がなく施策が不十分であり、昭和28年(1953年)に内閣に売春問題対策 協議会が設置され、対策が続けられた。

また、昭和22年9月に労働省の発足及び婦人少年局の設置、昭和23年5月に労働省に婦人少年問題審議会が設置され、その後、「売春等処罰法案に対する建議書」(昭和23年10月)、「女子の職場拡大方策中、看護婦問題についての答申書」(昭和24年2月)、「女子年少者労働基準規則改正についての建議書」(昭和29年2月)、「未亡人等の職業対 策に関する建議書」(昭和29年9月)等が出された。なお、婦人参政権の行使の日を記念し、労働省は昭和24年以来、4月10日に始まる1週間を「婦人週間」と定め、女性の地位向上のための啓発活動を全国的に展開した。(平成10年に「女性週間」と名称変更。)

これらの女性の地位向上に係る重要な施策は、サンフランシスコ講和条約(昭和26年(1951年)9月8日署名、昭和27年 (1952年)4月28日 条約5号)によってGHQの占領政策が終了されるまでに行われたものが多い。

3.昭和30年(1955年)~昭和39年(1964年)

(1)国際的な動向

昭和31年(1956年)12月、我が国は国際連合へ加盟した。同32年(1957年)5月に国連婦人の地位委員会の委員国 に初当選し、谷野せつが委員(任期3年)となった。

国連では、対価と引き換えの婚姻等の問題を含む「奴隷制度、奴隷取引及び奴隷制度に類似する制度及び慣行の廃止に関する補足条約」(1956年9月7日作成)、「結婚婦人の国籍に関する条約」(1957年2月20日作成)、「婚姻の同意、婚姻の最 低年齢及び婚姻の登録に関する条約」(1962年12月10日署名開放)などの取組を進めた。

国連教育科学文化機関(UNESCO)においても昭和35年(1960年)の総会で「教育における差別待遇の防止に関する条約」及び 「勧告」が採択された。

この間、政治分野への参画も進み、昭和35年(1960年)には、シルマウォ・バンダーラナーヤカ(シリマボ・バンダラナ イケ)がスリランカ首相に就任し、世界初の女性首相となった。

なお、昭和38年(1963年)にはソ連で世界初の女性宇宙飛行士が誕生した。

(2)国内における取組

昭和31年3月に総理府に売春対策審議会が設けられ、売春防止法の立案がなされ、同31年5月に法案提出(昭和31年5月2日法律第118号)、同33年4月に施行された。

女子教職員産前産後の休暇中における学校教育の正常な実施の確保に関する法律(昭和30年8月5日法律第125 号。同36年11月に女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律と改正)、文部省社会教育局に婦人教育課設置(昭和36年5月)など教育面での男女共同参画施策も進められた。

また、母子福祉法(昭和39年7月1日法律第129号。昭和56年に母子及び寡婦福祉法に改称)が施行された。

政治分野への参画では、昭和35年7月には、中山マサが厚生大臣に任命され、我が国初の女性大臣となった。さらに昭和37年には近藤鶴代が科学技術庁長官に任命された。

4.昭和40年(1965年)~49年(1974年)

(1)国際的な動向

昭和40年(1965年)、国際労働機関(ILO)は、「家庭責任をもつ婦人の雇用に関する勧告(第123号)」を採択した。なお、これ以前 にもILOは「同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約」(1951年第100号、昭和42年9月7 日条約第15号)、「雇用及び職業についての差別待遇に関する条約」 (1958年第111号)等を採択している。

国連では、昭和41年(1966年)、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(昭和54年8月条約第6号)を 採択、昭和42年(1967年)11月に国連総会において「婦人に対する差別撤廃宣言」が採択された。さらに昭和47年(1972 年)12月には国連総会において、昭和50年(1975年)を国際婦人年とし、男女平等の推進、経済・社会・文化への婦人の 参加、国際平和と協力への婦人の貢献を目標に世界的な活動を行うことが決定された。

また、世界人権宣言採択20周年を記念して、昭和43年(1968年)を国際人権年とし、国連の人権活動を拡大した。会議はテヘランで行われ、現代における女性の人権という論点も主要テーマであった。

政治分野への参画も更に進み、昭和41年(1966年)にはインディラ・ガンジーがインド首相に就任し、以後、ゴルダ・ メイヤー(イスラエル首相:昭和44年(1969年))、イザベル・ペロン(アルゼンチン大統領:昭和49年(1974年))が就任している。

(2)国内における取組

昭和40年には、母子保健法(昭和40年8月18日法律第141号)が成立した。昭和43年には電電公社(NTTの前身)が育児休職制度 を本実施し、昭和45年には長野県上田市が地方公共団体で初めて女子職員の育児休暇制度を実施した。

国内組織については、昭和42年に総理府に、「婦人関係の諸問題に関する懇談会」が設置され、昭和43年には家庭にいる中高年婦人が職業を持つことについての提言が出された。この懇談会は昭和47年に「婦人に関する諸問題調査会議」となった。

また、国際婦人年の開催決定に伴い、昭和49年10月には労働省が国際婦人年国内連絡会議を開催、昭和49年11月には外務省が国際婦人年のための関係各省庁連絡会議を設置した。

政策決定への参画に関しては、縫田曄子(NHK解説委員)が昭和46年6月に東京都民政局長に就任し、日本の地方公共団体で初の女性局長となった。

https://www.gender.go.jp/about_danjo/law/kihon/situmu1-1.html
執務提要

第1章 戦後(昭和20年)から国際婦人年前(昭和40年代)まで

天皇の為に死ねと戦争を推進する形で作られた教育勅語が戦前回帰であり教育勅語廃止決議生かして天皇制廃止して共和制移行の話もしたことだからね。事実、日本共産党の改憲案である日本人民共和国憲法草案は共和制移行であるが戦争放棄かつ軍の不保持もある日本国憲法9条はなくなりますし軍を作って自衛の為だと戦争されかねませんということで反戦という立ち位置では日本共産党も支持できないのですよね。
自公維新国民民主ら自民党改憲草案・緊急事態条項改憲勢力である医療を軍事に悪用して人体実験を行い優生思想の元で戦争を行ったナチスも暴力革命の日本共産党もどっちも怖い。
日本共産党の民主集中制に基づく独裁体制やリンチ事件.過去の火焔瓶事件などがあった事実を含めて日本の警察のテロ対策部門が日本共産党の綱要も確認した上で敵の出方論で暴力革命捨ててないよねって実際地下鉄サリン事件やVXガス事件おこしたオウム真理教みたいに破壊活動していた過去があるから破壊活動防止法の監視対象として認定してるわけだし暴力政党となってる日本共産党が怖くないつったら嘘になる。


2 「51年綱領」に基づく暴力的破壊活動を展開
 日本共産党は、同党の革命路線についてコミンフォルムから批判を受け、昭和26年10月の第5回全国協議会において、「日本の解放と民主的変革を、平和の手段によって達成しうると考えるのはまちがいである」とする「51年綱領」と、「われわれは、武装の準備と行動を開始しなければならない」とする「軍事方針」を決定しました。そして、この方針に基づいて、20年代後半に、全国的に騒擾事件や警察に対する襲撃事件等の暴力的破壊活動を繰り広げました。しかし、こうした武装闘争は、国民から非難されるところとなり、27年10月の衆院選では、党候補は全員落選しました。

 ところで現在、日本共産党は、当時の暴力的破壊活動は「分裂した一方が行ったことで、党としての活動ではない」と主張しています。しかし、同党が20年代後半に暴力的破壊活動を行ったことは歴史的事実であり、そのことは「白鳥警部射殺事件」(27年1月)、「大須騒擾事件」(27年7月)の判決でも認定されています。

https://www.npa.go.jp/archive/keibi/syouten/syouten269/sec02/sec02_01.htm



日本共産党は暴力革命の政党でありコンクリート詰め殺人に関わった歴史があるのも事実なんだ。
だから怖いなぁって感じながらも統一地方選で37歳になって初めて1票日本共産党に投票したよ。
自公維新国民民ら改憲勢力が推進するナチスの緊急事態条項と敵基地攻撃能力を日本が保有してしまって戦前の真珠湾攻撃の過ちである先制攻撃を行って本当に戦争する国になり日本が戦場になる危険性があり日本が戦場になる事態避けたかった。
Colaboを守ってる後ろ盾になってるのが日本共産党なのは事実であるし日本共産党が違法化され家出人の居場所のない10代の生得的生物学的女性の避難場所であるColaboが無くなったら嫌だったから。



声をかけて、つながる

 コラボは新宿・歌舞伎町や渋谷の繁華街の一角で月数回、夜間から深夜の時間帯にバスとテントを設置し、無料の「バスカフェ」を開いています。カフェでは食事、スマホの充電、必要な物品や衣類、泊まる場所のない少女には宿泊場所を提供するなどして継続したつながりを作る活動をしています。

 夜の街にいる少女たちの多くは、自分からは助けを求めません。助けを求めてよいと知らなかったり、行政や大人は信用できないと思っていたりするためです。そうした少女たちに「一人?」「泊まるところあるの」と声をかけるのは、もっぱら買春者か性搾取業者にあっせんするスカウトです。コラボは少女たちを性暴力や性搾取から守るために、少女たちと年齢が近いスタッフが組を作って街を歩き、困っていそうな少女を探して声をかけてつながるアウトリーチ活動を先進的に行ってきました。

 昨年、超党派の議員立法で成立した「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(女性支援法)は、コラボのような活動の重要性を認めています。居場所がない少女の支援は本来行政の仕事ですが、少女らが公的支援につながりにくいことを踏まえ、関係機関と民間団体との協働で切れ目ない支援を実施すると定めました。

 コラボは、東京都が国の補助金を受けて行っている「若年被害女性等支援事業」を委託され、2021年度は年2600万円の委託料を受けています。22年、その会計報告に「不正がある」として住民監査請求が行われましたが、監査の結果コラボに対する公金の過払いは1円もありませんでした。それどころか実際には多額の自主財源の持ち出しがあり、同事業には年4000万円超かかっていたことが確認されました。

 不正がないことが明らかになったにもかかわらず、コラボへの攻撃はやむどころか悪化しています。複数人の男がバスカフェ周辺に立ちはだかりカメラを回す。男たちが夜回りに出たスタッフを取り囲み、動画撮影しながら「税金返して」「何で逃げるの」と嫌がらせをする―。これらの攻撃はコラボに少女たちがつながることを妨害し、性搾取や性暴力の危険にさらす、許しがたい人権侵害です。

力合わせ逆流はね返そう

 東京地裁は14日、妨害の中心人物の男性にバスカフェとスタッフへの接近禁止などの仮処分決定を出しました。行政や警察は少女の安全と事業の円滑な遂行を守るために妨害を断固排除すべきです。

 コラボへの攻撃の本質は、女性支援法の成立などのジェンダー平等の前進を嫌い、女性差別や性搾取などの温存を狙うバックラッシュ(逆流)です。連帯して声をあげ、逆流をはね返しましょう。

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik22/2023-03-19/2023031902_01_0.html
主張

若年女性支援事業

卑劣極まる妨害から活動守れ

日本共産党さんには居場所のない生物学的女性を対象に助ける活動をするColabo側に立つならばイギリス共産党みたくトランスジェンダリズム・性自認至上主義をやめて法律や条令から性自認を削除しSexbasedRightsに基づく条例や法律作る形で対処する形に変わって頂きたいです。


女子高生コンクリート詰め殺人事件や民主集中制.査問などの黒歴史確認すると日本共産党怖いのは事実だけど日本が戦争する国になる安保法の集団的自衛権.敵基地攻撃能力保有やナチスの手口の緊急事態条項の自公維新国民民主の改憲勢力の方が怖かった。


出版社内容情報

〈憲法改正〉は、 “統一教会”と “岸信介-安倍晋三”の二人三脚で押し進められてきた! その歴史と実態を暴く!

“統一教会”問題は、“改憲”問題なのである。
統一教会の危険さは、“改憲”を狙って議員をコントロールしていることにある。安倍晋三の祖父・岸信介は統一教会と関係が深いが、改憲運動の先頭に立った。自民党の中でも特に改憲に熱心だった高村正彦はその弁護をしており、国民民主党の玉木雄一郎も関わりが暴かれている。改憲論者は例外なく関係をもつ。家父長制を求める統一教会と自民党の改憲案とは重なっている。つまり“改憲”ならぬ“壊憲”勢力と統一教会は、ピッタリと重なるのである。

内容説明

“憲法改正”は、“統一教会”と“岸信介‐安倍晋三”の二人三脚で押し進められてきた!統一教会の危険さは、“改憲”を狙って議員をコントロールしていることにある。その歴史と実態を暴く!

目次

第1章 岸信介が主導した“安倍晋三の悲劇”と“日本の悲劇”―統一教会と自民党に共棲する“反共ウイルス”(祖父の岸信介は“妖怪”;金儲けした総理 ほか)
第2章 改憲論者は、統一教会シンパ(日本国憲法はウクライナを源流とする―“おっさん壊憲”の標的は女性;“戦犯”は、アベ(安倍元首相)、クロ(黒田日銀総裁)、キシダ(岸田首相)だ! ほか)
第3章 自公“壊憲”政権の懲りない面々(菅義偉―改心しないで首相になった男;森田実―チョーチン本にもほどがある ほか)
第4章 “壊憲”状況を撃つ視点(平野貞夫という男 ほか)

著者等紹介

佐高信[サタカマコト]
ジャーナリスト、経済評論家。1945年、山形県酒田市生まれ。慶應大学法学部卒業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784861829451
統一教会と改憲・自民党佐高 信【著】







2023年統一地方選での日本共産党の政策。



山崎拓議員の希望は日本国憲法には共感しますね。日本において生物学的女性の基本的人権が認められたのは日本国憲法が出来てからですからね。


https://youtu.be/sMHylMP0v


山崎拓議員は日本国憲法護憲を主張してますが日本共産党が日本国憲法9条に反対した政党であり、日本共産党の改憲案は日本共産党1党独裁で緊急事態条項のある自民党改憲草案と同様に危険なのには変わりなく日本共産党を与党にしたくないと思うのは当然ですよ。
だから日本共産党に1票投じるのに躊躇しました。

https://www.sankei.com/article/20150510-3OW24CQFTZNHDIIQUOSR4QIHNA/
元共産党政策委員長・筆坂秀世が読む『いちばんよくわかる! 憲法第9条』西修著 2015/5/10 11:30 ライフ 本  産経


https://www.sankei.com/article/20150510-3OW24CQFTZNHDIIQUOSR4QIHNA/
元共産党政策委員長・筆坂秀世が読む『いちばんよくわかる! 憲法第9条』西修著 2015/5/10 11:30 ライフ 本  産経


https://www.komei.or.jp/km/tonegawa/files/2015/10/5e76158a6d0a83ec02a6cc80be246bc5.pdf



日本共産党の改憲案は民主集中制で非民主的ですから支持できないですね。
軍隊の不保持もないですから軍隊保持して軍事独裁やりかねない危険性ありますし侵略戦争には参加しないとは明記されてますが、自衛戦争は引き起こされる可能性大ですし徴兵制も禁止されてないから徴兵制も行われかねない危険な改憲案である。



概要

1945年(昭和20年)9月2日に日本政府が正式に降伏文書に調印し、連合国との停戦協定が成立してから2か月後の1945年(昭和20年)11月8日に日本共産党の全国協議会において決議され、1945年(昭和20年)11月11日に日本共産党が発表した

1.主権は人民に在り。

2.民主議会は主権を管理する民主議会は18歳以上の選挙権被選挙権の基礎に立つ,民主議会は政府を構成する人人を選挙する。

3.政府は民主議会に責任を負う議会の決定を遂行しないか又はその遂行が不十分であるか或は曲げた場合その他不正の行為あるものに対しては即時止めさせる。

4.人民は政治的,経済的,社会的に自由であり、且つ議会及び政府を監視し批判する自由を確保する。

5.人民の生活権,労働権,教育される一権利を、具体的設備を以て保証する。

6.階級的並びに民族的差別の根本的廃止。

から成る「新憲法の骨子」(1945年11月8日に日本共産党の全国協議会において決議されたものは、1945年11月11日に日本共産党が発表したものより1項目多く全7項目となっていた)基軸に、1946年(昭和21年)6月28日日本共産党が決定し、翌、6月29日に日本共産党が発表した大日本帝国憲法の改正草案の特徴は、天皇制を廃止して共和制民主集中制を採用している事と自由権・生活権等が社会主義の原則に基づいて保障されている事であり、スターリン憲法などに代表される典型的な社会主義憲法の構成を採る。ただし、党の指導性は明示されておらず、土地を始めとする生産手段の国有化は明文では規定されていなかった。

社会主義的な側面を挙げると、人民の権利に関しては、権利行使が物質的にも施設提供などによって保証されていたり、被用者へ経営に参加する権利が与えられていたりする。憲法改正によっても、共和制を破棄することはできないという条項もある。その他には、「公務員」の章を設け、警察署責任者の住民による選出や公務員の廉潔を義務付けていること、戸主制・家督相続制や拷問及び死刑を廃止することなどが特徴である。

なお、この憲法草案には日本国憲法第9条のような軍隊の不保持などの規定はないが、侵略戦争への不支持と不参加の規定がある。また、憲法改正が国会の3分の2以上の賛成で可能であるため日本国憲法に比して軟性である。一方で、「共和政体の破棄と君主制の復活は憲法改正の対象とならない」と規定し、条件を設けている。

http://dictionary.sensagent.com/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E8%8D%89%E6%A1%88/ja-ja/


日本人民共和国憲法は前文と1条から5条まで読むだけでいかに危険か判明します。
人民は土地所有権がないのですよ。私有財産権.財産権守られてないのですよ。
日本人民共和国憲法の大きな目次に日本国憲法9条のように戦争放棄が入ってないという事は日本共産党が政権与党になって日本人民共和国憲法に改憲した場合、戦争する国になってしまうという事で自民党改憲草案と同様の危険性がありますし日本共産党の議席数は今まで通り、少数派で支持率も低い確かな野党のままで日本共産党が野党として政権批判する立場が良いと思うのですよね。
侵略戦争を支持しないって言ってるだけで侵略戦争禁止してないから侵略戦争ですし自衛戦争名目で戦争する可能性もあります。
日本共産党は軍隊を保持しないのは言ってない.ウイグルジェノサイドして香港人弾圧してる中共の人民解放軍みたいなの作りかねない。
日弁連さん自民党の自民党改憲草案だけでなく日本共産党の日本人民共和国憲法も批判して下さい。日本人民共和国憲法も日本国憲法の3大原則削除されてますから基本的人権も国民主権も戦争放棄もありませんから改憲の危険性では緊急事態条項のある自民党改憲草案と変わりないです。
一度、日本人民共和国憲法の共和制になってしまうと象徴天皇制などの立憲君主制に戻る改憲ができないというのも危険すぎますね。



前文

第一章 日本人民共和国

第二章 人民の基本的権利と義務

第三章 国会

第四章 政府

第五章 国家財政

第六章 地方制度

第七章 司法

第八章 公務員

第九章 憲法改正
前文

天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。


第一章 日本人民共和国

第一条 日本国は人民共和制国家である。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
(中略)
第百条 日本人民共和国の共和政体の破棄および特権的身分制度の復活は憲法改正の対象となりえない。

https://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html

日本共産黨の日本人民共和國憲法(草案)





異例の現役共産党員による「党首公選制」提言

日本共産党の元安保外交部長で現役共産党員の松竹伸幸氏(67)は1月19日都内で記者会見し、共産党の志位和夫委員長が2000年から20年以上も党委員長を務めていることについて「国民の常識からかけ離れている」と批判した。そのうえで、「党の中にも政策の違いがあり、堂々と議論しあうことで、党の外にも見えるようにすべきだ」と述べ、すべての党員が投票して委員長を選ぶ「党首公選制」を提言した。

共産党の安保外交政策にもかかわった現役共産党員が公の場で党中央を批判するのは極めて異例であり、同氏は上記の内容を盛り込んだ著書「シン・日本共産党宣言」(文春新書)を出版した。
日本共産党は「分派活動」を理由に直ちに除名処分


委員長選出について共産党は「党大会を2年または3年の間に1回開き、代議員による選挙で約200名の中央委員を選出し、中央委員の中から委員長ら主要メンバーが決定される。党員の直接投票で党首を選ぶ選挙を行えば、必然的にポスト争いのための派閥や分派が作られる。党は過去に分派活動により分裂した苦い経験がある。委員長は今も民主的な手続きで選出されている」としている。

1月21日付の共産党機関紙「赤旗」は、藤田健編集局次長名で「党の内部問題は党内で解決するという党の規約を破るものであり、党首公選制は必然的に派閥や分派を作り組織原則である民主集中制と相いれない」などと松竹氏を批判した。

同じく共産党の志位委員長も、1月23日松竹氏の提言について「規約と綱領からの逸脱は明らか」と批判した。そして、2月6日共産党は「出版は党員の同調を期待する分派活動に当たる」などの党規約違反を理由に松竹氏を除名処分にした。

レーニンが確立した共産党の鉄の規律「民主集中制」

日本共産党規約3条で規定される、党内での派閥や分派を禁止する「民主集中制」とは、レーニンが確立した「前衛党論」であり、労働者階級を指導する中央集権化された職業革命家集団の戦闘的組織原則のことである。

レーニンは、「民主集中制」について、「社会主義革命を遂行するために、革命党は組織の民主主義的原則よりも中央集権的な一枚岩の単一の意思と鉄の規律に基づく少数精鋭の秘密組織でなければならない」(1902年レーニン著「何をなすべきか?」レーニン全集第5巻483頁~486頁。512頁~518頁等。1954年大月書店)旨を述べている。

このような「民主集中制」は、個人は組織に下級は上級に無条件に従ういわば軍隊組織のようなものである。司令部たる党中央が全国の党組織を支配できるのであり、その本質は「独裁制」と言えよう。

革命組織の組織原則としては極めて合理的且つ有効であり、とりわけ「暴力革命」を目指す組織としては、これ以上に有効な組織原則はない。なぜなら「暴力革命」は内乱であり、その中で革命組織は軍隊でなければならないからである。(立花隆著「日本共産党の研究上」22頁~26頁。昭和53年講談社)

このように、「民主集中制」が党員による党中央の方針と異なる多様な意見の表明を許容せず、党内での派閥や分派を厳禁し、一枚岩の単一の意思と鉄の規律を絶対視するものである以上は、今回の松竹氏の党外における、全党員の投票による「党首公選制」のような提言は、党を攻撃し、鉄の規律である「民主集中制」に違反する「反党行為」と見做されるであろう。

しかし、果たして、党内においては「党首公選制」のような提言が許容されるのかどうかも極めて疑問である。党規約で全党員の投票による「党首公選制」が認められていない以上は、党内で「党首公選制」を提言することも党規約違反とされる公算が極めて大きい。

党内であれ党外であれ、いずれにしても、全党員の投票による「党首公選制」のような党中央の方針に対して真っ向から異を唱える提言は、鉄の規律である「民主集中制」違反として到底許されず、厳しく処断されるであろう。共産党の立場からすれば、党規約違反もさることながら、党員による「党首公選制」の提言自体が絶対に許されないのである。

なぜなら、このような提言は、志位委員長の委員長としての地位に直結するのみならず、委員長選出方法に関し、日本のような議会制民主主義社会における共産党の最大の弱点を突いているからである。

日本共産党の「民主集中制」は共産党一党独裁の危険性がある

危険なのは、このような「民主集中制」を組織原則とする日本共産党が将来日本で政権を獲得した場合である。その場合に懸念されるのは、共産党に反対する国民の少数意見や反対意見が、一枚岩の単一の意思と鉄の規律による「民主集中制」の原則から今回の松竹氏の場合と同様に到底許容されず圧殺される「共産党一党独裁」の危険性である。

1977年には共産党員の田口富久治名古屋大学教授も共産党に対し同様の問題提起をした。同教授は「分派の禁止には賛成であるが、その代わりに少数意見の尊重など党内民主主義を保障しなければ先進国では国民の納得が得られず、多数者革命は実現できない」(田口富久治著「多数者革命と前衛党組織論」<現代と思想>第29号1977年)と主張した。

しかし、当時の共産党不破哲三書記局長から「前衛党の規律を未来社会の政治構造と同一視するもの」(不破哲三著「続・科学的社会主義研究」51頁。1979年新日本出版社)と批判され離党した。当時の共産党宮本顕治委員長も「民主集中制」に関し「党内のルールを社会に押し付けようというものでは絶対ない」(同書45頁)と批判した。

しかし、実際に日本共産党が政権を獲得した場合には、そのような保証はないと言えよう。なぜなら、旧ソ連のスターリン政権による大量粛清、中国の習近平政権への異常な権力集中、カンボジアのポルポト政権による大量虐殺、北朝鮮の金正恩政権による公開処刑などを見れば、いずれも共産党(労働党)に反対する国民の少数意見や政権批判を一切認めない「共産党一党独裁」であり、鉄の規律である「民主集中制」の原則が、単に共産党内のみならず、国民全般にも広範囲に適用されていることが明らかだからである。

議会制民主主義社会とは異質の日本共産党

戦後日本共産党の歴史を見ると、野坂参三、志賀義雄、袴田里見、中野重治、神山茂夫、鈴木市蔵などの党幹部や、野間宏、佐多稲子、安部公房、出隆、古在由重などの著名な作家、哲学者たちも「除名」されている。

除名の理由は、今回の松竹氏と同様に党中央の方針に異を唱えた「党規律違反」が多い。スターリン時代のソ連ならば、これらの人々は「除名」だけでは済まず「反党・反革命分子」として「粛清」(処刑)されていたことであろう。

このように、党員による党中央の方針と異なる多様な意見の表明や行動を許容せず、派閥や分派を厳禁するレーニン流の「民主集中制」を今も組織原則とする日本共産党は、政治的意見の多様性を認め合う日本のような議会制民主主義社会とは本質的に相いれない異質の政党であると言えよう。

https://agora-web.jp/archives/230210062327.html
日本共産党の「民主集中制」は共産党一党独裁の危険性がある







宮崎でございます。この会議にお招きをいただきまして大変光栄であります。いただきましたテーマが大変難しくて、どういうお話しをしていいか、よく見当がつきません。恐らく皆さんの満足のいくようなお話しをすることはできないと思いますが、お話しさせていただきます。

 私はこういう問題を考える場合にいつも基本になるのは日本国憲法だと思っております。憲法は、1946年の11月に公布をされているわけですが、私、個人的なことになりますが、その翌年の47年に大学を卒業しまして実社会に入りました。実社会と申しますのは、経済企画庁の前身であります経済安定本部でありますけれども、ちょうど日本国憲法が公布されていよいよ発足するというときでございまして、入庁したときに新しい日本の憲法を重視するようにという訓示をまず受けたわけであります。その前から議論の段階で、日本国憲法というのを多少は存じておりましたけれども、公布をされて大変立派な憲法だということで、その憲法を守るということを仕事上の1つの基準にしてまいりました。

 日本国憲法は、私は世界に冠たる憲法だと思っております。特に戦前の日本の反省に立って平和主義を打ち出されたということは大変立派な憲法であると思いますし、特に諸国民の公正と信義に信頼して平和をうたい、戦争を放棄したという点は高く評価してよろしいのではないかと思っております。

 それから、私はエコノミストでありますけれども、新しい憲法がその後の日本経済の発展に非常に貢献をしたということは、ややもすれば人はあまり気づきませんけれども、私はその点で憲法を評価したいというふうに思っております。つまり新しい憲法が個人の自由と平等ということを尊重して社会活動・経済活動をするということを言っているわけですが、日本の経済はまさにそれを受けて発展してきたと思っております。具体的には、憲法の精神にのっとった農地改革でありますとか、あるいは労働三法でありますとか、独禁法の制定ということにあらわれているわけですが、新しい憲法の下で人々が自由に創意工夫に基づいて経済活動を行ったということが日本の経済のその後の発展の基礎になっているというふうに思っております。

 そういうわけで、政治的な平和の問題に関しても、経済発展の問題に関しても、日本国の憲法というのは大変いい憲法で、最近憲法の改正の議論が挙がっておりますけれども、もちろん憲法というのは明治憲法と違いまして、不磨の大典ではなくて改正するというのは一向構わないことですけれども、何か変な改正をされると困るなという感じを強く持っておりますが、前置きはそれぐらいにしまして、きょうのテーマに関して日本国憲法というのは、非常に大きな我々のよりどころになるのではないかと思っております。

 特に第3章の「国民の権利及び義務」というところでいろいろ述べてあることが非常に大きな意味を持っております。御存じのことですけれども、若干条文を読みながら申し上げたいと思いますけれども、第3章の「国民の権利及び義務」の中で、第11条というのが「基本的人権の享有」ということで、国民はすべての基本的条件を妨げられない、というようなことが書いてありますし、それから、13条には、「個人の尊重と幸福追求権、公共の福祉」ということでありまして、すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福の追求に対する権利について、それを尊重する。ということが書いてあるわけでして、私は、きょうのテーマを考える上で非常に重要な条文だと思っているのですが、もう少し具体的に書いてあるのは、第24条に「家族生活における個人の尊厳と両性の平等」ということがありまして、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならない。ということもありまして、これも今日の問題を考えるのに基本的な基準を示しているというふうに思っております。

 そして、私はこういう憲法を守るということが非常に重要だと思っておりますけれども、特に私は、一時古橋さんともご一緒に仕事をしたことがあるのですが、公務員というのは、憲法を遵守しなければいけないという義務が第99条で書いておりまして、当然でありますけれども、私はこういう憲法を大事にしなければいけないというふうに思って努力はしてきたつもりであります。

 男女平等とか共同参画ということについては、この憲法の線上で考えるべきだと思います。つまり生命の尊重とか言論、思想、表現の自由と平等な競争とか、平等な権利とかというようなこと、この憲法から出てきている概念でありますけれども、それがこのジェンダーの問題についても適用される規範だというふうに思っております。

 このことは当然のことであって、今さら私が申し上げることもないわけですけれども、今日のテーマということであれば、まず、このことを強調しておかなければいけないと思います。本来ならば、それで終わりでいいと思うんですけれども、そういう憲法の下で、男女が平等に社会的活動・経済活動をやっていかなければいけないわけですが、全く平等ということについては、つまり差別があってはいけないということについては、現実は若干差別が許されることもあると思います。「差別」という言葉がいいのかどうかわかりませんが、男女では生物学的にいろいろ性格が違っておりまして、身体的といってもいいのですが、特に女性が妊娠と出産を受け持っているという意味において、男性とは区別して考えなければいけない問題があるということだと思います。これを「差別」といっていいのかどうかわかりませんが、そこではそういうことは当然許されるというふうに思っております。

 こういう差別の考え方というのは、何も日本人だけに限らず、あらゆる人種、あらゆる国に共通の普遍的な問題だと思っておりますけれども、残念ながら我々の周りの宗教、いろいろの教義では必ずしもそういうことがはっきりうたわれてない点もあります。私は儒教と申しますか、論語に大変関心を持っておりますけれども、また、大変立派な実学的な教訓に満ちたものだと思っておりますけれども、論語でも、女性と子どもは扱いにくいというようなことで例外的に考えられているということがありまして、話は横へ飛びますけれども、最近、私はたびたび中国に行きますが、中国でもこのごろ儒教の見直しということが言われておりまして、儒教を勉強する人が増えている。そういう議論をしたときに、私も、儒教というのは大変立派な教えであるけれども、男女差別というのはおかしいではないかということを指摘したら、向こうの関係者も、そういう点はまさにそのとおりだということで、そういうことなんですが、宗教でも特定の宗教の名前を挙げませんけれども、社会的活動その他において男女の区別がされているという点は、我々から見れば大変残念なことだと思うんですけれども、そういう点では残っております。

 そういう中で、日本の憲法、それに関連した規則・法律というのは大変立派にでき上がっているというふうに思います。

 しかし問題は、そういう立派なことが実際に行われているかどうかということだろうと思います。いろいろ卑近な例あるわけですけれども、例えば、基本的な問題ではありませんけれども、ついせんだって大相撲が終わりましたけれども、相撲の土俵に女性は上がってはいけないというようなことが言われて、そうだ、そうだという意見も多かったようであります。相撲の問題ですから、そんなに社会的な大問題というわけではありませんけれども、それに似た問題がたくさんあると思いますし、それから昔はお寺なんかで、酒を飲んで入ってはいけないというようなこともありましたけれども、女人禁制ということで女性は入ってはいけないという神社仏閣もあったわけでありまして、これは一種の差別ではないかという感じがするわけで、これも現在もところによっては残っているのではないか。女性が神殿に上がる場合には、特例的に何かの行為をしなければいけないというようなこともあるようですが、こういう差別もありますけれども、もっと我々の日常的な問題で、家庭生活においても、あるいは職業といいますか、職場においてもいろいろの差別が、してはいけないというふうに言われているのですけれども、実際なかなか実行されてないという問題があるのではないかというふうに思われます。

 例えば経済的に見ますと、就職の点、これも差別をしてはいけないということにはなっておりますけれども、現実には正規雇用を女性は男性ほどはできないとか、パートタイムなら採りましょうというようなことがあったり、それから表向きはそうではないんですけれども、昇進とか能力の査定について、男女の差別があるというようなことは、我々の身近な問題としても残っているわけで、これは法律的に見ても今日ではおかしなことなんですけれども、慣行として何となしにみんなが受け入れているというような点もありまして、こういう点はぜひ日常の出来事ですけれども、そういうことの積み重ねの上で男女の差別をなくしていくことが必要だというふうに思っております。

 特に強調したいのは、男性側から見てですけれども、観念的には男女の間に差別があってはいけないということはよくわかるのですけれども、実際の面ではなかなかそれが実施されてないという、これは何というのでしょうか、精神面の問題でしょうか、心の問題でしょうか、そういう問題が家庭生活においても、職場の生活においても非常に見られるのではないかと思います。

 若干個人的なことになりますけれども、特に家庭生活において男女が平等でないという感じは、実は私家内をこの春亡くしまして、そして生活を自分一人でやっているわけですが、今たまたま子どももいませんし、一人でやるのですが、家庭生活といいますか、自分の生活をやってみて、女性の役割というのがどんなに大事かということを身をもって感じているところです。家内を失って、それは悲しいということももちろんありますけれども、何か家内に対して大変申し訳ないなという感じを非常に強くしました。こういう雑用を男はやらなくてもいいんだと、そう思っていたわけではありませんけれども、結果として家事は主婦がやるべきものだという慣行をつくり上げていた。大変そういう点で申し訳なかったと思っておりますけれども、同時に男女平等でいうことの非常に大きな意味は、両性が自分たちのいろいろの個性や能力を伸ばすチャンスを持つために平等でなければいけない、差別があってはいけないということですが、そういう点で家事を全く家内に任せていたということは、彼女の個性と能力を活かすチャンスを与えなかった、奪ったのではないかという感じでありまして、これは恐らく私だけではなくて、ここにおられる男性の多くはそういう生活をしておられるのではないかということで、私ども口で、男女は差別があってはいけない、平等でなければいけないと言っているのですが、実際にはそういうことが行われていて、そして問題は、無自覚といいますか、そのことをあまり意識しないでやっているということに問題があるのではないかと思います。

 私も口でいえば、先ほど憲法のところで申し上げましたように、男女は平等でなければいけない、機会は均等でなければいけないということはよくわかっているし、それを実践しなければいけないということはわかるのですが、自分の生活で振り返ってみると、実践はしてないということで、これは一体なぜだろうか。こういうことをなくしていかないと、世の中全体で差別という概念がなくならないのではないかという感じをしまして、そういうところから差別の問題というものをなくす活動がされなければいけないというふうに強く感じております。

 では、どうしたらいいかというのは、恐らく絶えざる教育、お互いの議論とかということであろうと思いますけれども、何かもう少し具体的に、例えばここで政策をお考えになるならば、もうちょっと具体的なことが考えられるのではないかという感じがいたしました。

 ちょっと20分をオーバーしたようですから、この辺で終わります。

 もう一つ、いただいた文書の中に、男女平等のために学校教育が大事だとか、あるいは家庭教育が大事だということがありまして、言葉じりをつかまえるようですけれども、家庭教育の中で、家庭のきずなを強くするということもありました。私は「家庭のきずな」という言葉はいささか古過ぎるという感じを受けました。家庭というのは、やっぱりそこでも個人の人権と能力が伸ばされるということが大事であって、そこがポイントであって、家庭が仲よくしようというのは、その結果として生まれることだと思っております。若干文書の言葉じりをつかまえていることなのかもわかりませんけど、要するに男女平等というのは、個性を活かす、能力を活かすチャンスをみんなが平等に持つということではないかと思っております。

 どうもありがとうございました。
ありがとうございました。「ジェンダー」という言葉をお使いにならなくても、私たちが本当に皆さんに理解してほしい、ジェンダー概念で訴えたいことを、まさに個人的なご体験に基づいて大変説得力あるお話をいただきましてありがとうございました。

 それでは、どうぞ御自由に宮崎先生に御質問いただきたいと思うんですけれども。
きょうはどうもお忙しいところおいでいただきましてありがとうございました。このジェンダー問題について、私はいつも言っておるのですけれども、最初におっしゃられた理念というものについて、もっとみんなが議論をしなくてはいけないだろうと思います。最近、男女共同参画問題に限らず、外交問題にしても、いろんな議論をするときに、日本人の中には、理念ということについて議論をせずに、理念から離れてすぐ現実の問題に対する対応策を考えている人が多いのではないかなと、そういうところに私は非常に問題があるというふうに思っております。

 したがって、理念ということについて、もっともっと深くみんなで議論していけば、こういうジェンダーの問題について、今の現実における不適切な理解というものは私は生まれないのではないか、こういうふうに考えております。世界共通で理解されているジェンダーという問題が、世界的な潮流であり、人権とか自由と民主主義とか、そういうものの一環であるということをもっとみんなが意識、自覚するような機会をつくっていくことが必要だと思います。

 そういうような意味において、今、憲法から説き起こされましたけれども、もう一回、 そういう憲法に戻って議論していくということを御指摘いただいたことは私は大変重要なことだと、こういうふうに思います。

 それから、具体的な問題についてのいろいろな問題については、そういう理念から政策を出し、政策から計画を出して、それに基づいて推進していくということが必要だと思いますが、いただきました御意見を踏まえまして、理念をみんなで議論した上で、正しい認識というものを持っていく必要があります。そうすれば、具体的な問題について何か言われても、そんなに振れることがないと私は思っております。

 したがって、我々が世の中に言うべきことは、もう一回理念に戻って、男女共同参画というもの、そして、それは個人の尊厳と男女平等ということを基本とすること、個人の尊厳の中には個人能力の発揮ということも含めまして、そういう問題が入っているということを考えるということを強く主張すべきだと思います。

 なお、家庭生活のことを今言われましたが、昔、個人の尊重と家庭とどっちを重視するかという質問がある新聞記者からあったのですけれども、私は個人の尊厳だと答えました。個人の尊厳があって、初めて家庭生活を重視、要するにお互いに過度に期待をすることなく、あるいは依存することなく、個人が自分たちの能力を十分活かし、かつまた適切な責任を負っていく。そして柔軟に対応していくということが男女共同参画社会における家族のあり方ではないかなと思っています。しかし、その場合において、男性がもっと夫として、あるいは親として、あるいは子どもとして責任を果たすということがあまりにも今日本は少ないので、それについて、もっともっと男性の意識改革をしていく必要があると、こういうことを申しておりますので、今、御指摘いただきましたことで大変意を強くいたしました。ありがとうございました。

https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/keikaku/gijiroku/ke16-g.html
内閣府ホーム > 内閣府男女共同参画局ホーム > 推進本部・会議等 > 専門調査会 > 男女共同参画基本計画に関する専門調査会 > 第16回男女共同参画基本計画に関する専門調査会議事録


Colaboさんのバスカフェが妨害されてJKビジネスから生物学的女性の女子中高生を助けてるColaboさんが歌舞伎町にいれなくなるのは嫌だからColaboを守る日本共産党に1票投じました。

アップデート大阪は維新に負けてしまったが、奈良知事選で離婚後共同親権派かつスパイ防止法推進の高市早苗議員派の候補が負けて高市早苗議員の責任問題となり高市早苗議員が辞職を迫られているのは良かった。


日本共産党が公安調査庁の監視団体というのはもちろん、知ってます。
日本共産党に投票した決め手は居場所のない生物学的女性助けているのColaboさんの側だから。





荒川和久@「ソロエコノミーの襲来」著者 @wildriverpeace

コンクリ事件を知らない人は是非知っておくべきだと思います。人間が人間に対してあんなことができるのかと唖然とします。犯罪者にも人権とかいう人いるけど、あいつらは人間ではない。 綾瀬女子高生コンクリート詰め殺人の“元少年”が、今度は殺人未遂で逮捕dailyshincho.jp/article/2018/0…

2018-08-22 18:33:28



りんもっく @lynmock

綾瀬女子高生コンクリート詰め殺人の“元少年”が、今度は殺人未遂で逮捕されていた!headlines.yahoo.co.jp/article?a=2018… 「両親は共産党系の診療所に勤務し〜2人とも共産党員だったため、警察への対応も筋金入りでした。〜そのために捜査が遅れたと言われたほどでした」

2018-08-22 09:46:59



haru0913 @FightInagaki

6/19 殺人未遂の疑いで湊伸治が逮捕された。1988年女子高生コンクリート詰め事件の犯人。当時、両親は共産党系の診療所に勤務し、父は診療所の経営する薬局の薬剤師、母は看護士。 brandnew-s.com/2018/08/21/min…

2018-08-22 20:14:22
カピバラ @mou6jii

女子高生コンクリート詰め殺人事件は、日本の犯罪史に残る残虐な事件であり、日本共産党の黒歴史の一端でもある。 何十年経っても犯人の外道な精神は治らないか。 そんな獣が闊歩していたとは恐ろしい事だ。 やはり少年法の撤廃と死刑は必要だな。 twitter.com/hemi392_mioluv…

2018-08-22 17:31:29



名も無き端役@破産者マップ @glitter_be_gay

@nomusliminjapa1 コンクリ事件のこと調べていたら、赤旗が被害者中傷してたりしたんですねー。事件の全貌が明らかになって来たら、湊伸治の共産党員の両親を即除名して「この事件と共産党は何の関係もありません」の一文を赤旗に載せて後はダンマリ。怖いわあ〜。

2018-08-22 18:23:48



パフィオマン @nomusliminjapa1

@glitter_be_gay 人間も組織も過ちだって犯すし、不祥事も起こします。そういう時に反省し謝罪することは、社会生活をしていて当然なわけです。 それすらできない #日本共産党 って、やはり支持できないわけです。

2018-08-22 18:40:22

https://togetter.com/li/1259207
女子高生コンクリート詰め殺人の犯人、殺人未遂で「また」逮捕

まとめました。


retak_1974さんは元日本共産党の中の人らしいですから信憑性があります。
だからやっぱり日本共産党は怖いです。



破防法の監視団体の「日本共産党」や、山本太郎率いるれいわ新選組の支持ですが、親父が長期間にわたり日本共産党員だったこともあり、共産党の悪い点を書いていきたいと思います。

まずは、「無謬性(むびゅうせい:誤りの無さ)・謝らなさ」。常に「俺・私」は正しいんだという前提をもとに、何でも言ってくるので、自己矛盾・誤りはないという前提で何でも議論になるので、討論自体が全くかみ合いません。討論において、日本共産党の人間は、自分の方がこの部分は間違っていたと誤りを認めて、折れるという事がありません。常に「正義」を振りかざしてきます。「正義の敵は、別の正義」とはよく言ったもんで、先週のヨルナイトの鷲崎さんも言及してましたね。正義の敵は、悪ではなく別の正義だと、ね。

この「無謬性・謝らなさ」が発展していくと、日本の日本共産党は、中国共産党やロシアの社会主義や北朝鮮とは、共産主義という点においてその大元においては、同じでありますが、それぞれ個々に発展していった現時点においては、日本共産党は中国の共産党も、ロシアの社会主義も、北朝鮮の体制も、めちゃくちゃ批判しているので、あれですが・・・、最終的には、銃殺だ、粛清だという内部リンチ的な事態に結局なっていくのだと思いますね。

2番目の民主集中制という制度。これは、簡単に言うと「上位下達(じょういかたつ)」制度です。つまり、上、日本共産党の中央で決まった意見については、下の人間は反対意見を言う事もなく、ただ従順に従うしかありません。個人個人の思想を持つことは、厳禁です。ボトムアップの民主主義(草の根の民主主義・個々の発言・発想から構成される民主主義)なんて思想は、全くこれっぽっちもありません。上のいう事を聞けなければ、脱会しろ・弾劾だという、恐ろしい恐怖組織です。
元共産党の筆坂秀世氏がその弾劾の例ですね。

https://note.com/retak_1974/n/n633e301610f3
ここだけは恐ろしい日本共産党「無謬性・謝らなさ・民主集中制・党名への固執・強制カンパ」

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retak_1974

2021年1月27日 10:19 フォローする


という感じで日本共産党も怖いと感じてるのは事実なのだけど。
NHK党浜田聡議員の言う通り共産党違法化したら治安維持法再びになりかねない。



◯猛威をふるった治安維持法

治安維持法とは、1925年に制定されたもので、当初は共産党員の取締りにのみ使われるはずだった。だが、適用の対象を一挙に拡大する改正案は1928年、議会で通すことができなかったため、緊急勅令というかたちで強引にその強化が行われた。つまり、共産党系の団体のメンバーでなくとも、そうした団体の「目的遂行のためにする行為」(目的遂行罪)を行ったとみなされた場合に、処罰対象となるようになった。そのため、労働組合の活動、文化運動、弁護士の治安維持法被告のための活動までもが「目的遂行罪」として処罰対象とされるようになった。さらに宗教団体や農民団体、団体とすら言えないような集まりにまで、その摘発対象が拡大していき、猛威を奮ったのだ。

◯治安維持法と恐るべき拷問、逮捕者は数十万人

治安維持法は、令状なしの逮捕、長期間の拘束、そして激しい拷問とセットであった。その被害者として最も有名なのは、作家の小林多喜二だろう。共産党に入党していた小林は、1933年2月、特高警察により拘束され、拷問の果てに殺されてしまった。その拷問がいかに凄まじかったか。小林の遺体を引き取った小説家の江口渙の記録によれば、

・首や両手首に細い縄で縛り上げたとみられる痕が溝となって残っていた

・顔には複数の打撲傷、特に左こめかみに、強く殴られた痕

・下腹部から性器、太ももが赤黒く腫れ、大量の内出血

・両膝にはそれぞれ10数カ所、釘のようなものを刺した傷

などの凄まじい拷問の痕が小林氏の遺体に残されていたのだという。小林の事例は例外だったわけではなく、当時の衆議院議員・山本宣治は1929年2月8日、議会において、次のように治安維持法で逮捕された人々が以下のような拷問を受けたと発言している。

・鉛筆を指の間にはさむ

・三角型の柱の上に坐らせてその膝の上に石を置く

・足を縛って逆さまに天井からぶら下げて、顔の血液が逆流して気絶するまで放置

・竹刀での殴打

・生爪を剥がす

など。これらの残虐な拷問は、戦前の当時でも合法ではなかったが、上記山本の議会での告発にもあるように、実際には激しい拷問が野放しになっていたのだ。その後、治安維持法による逮捕や拷問はますますエスカレートしていき、1943年には、13歳の少女が与謝野晶子の詩集『乱れ髪』を持っていただけで、特高警察に捕まり、半殺しになるまで殴る蹴るの暴行を受けるということまで起きた。与謝野の反戦歌「君死にたまふことなかれ」に線を引いていたことが、治安維持法に反するとみなされたのである。

終戦後に廃止されるまで治安維持法によって逮捕・拘束された人々は数十万人とみられ、その内、送検された人々は7万5681名、送検後に死亡した人々が1682名だという(1976年1月30日、不破哲三衆議院議員の衆院予算委員会質疑より)。まさに、恐るべき大弾圧が、治安維持法によって行われたのだ。そして、この治安維持法による拘留・拘禁ついて、戦前でも戦中でもない、現代の法務大臣が「適法に行われた」と発言したのである。

◯金田法相は法相たる資格なし

国家権力が刑法において人々を拘束し、刑罰を課す際には、その運用が恣意的に行われないよう、また拷問や虐待が行われないようにすることは、国を超えて近現代の民主主義国家の鉄則である。その様なことも理解できず、過去の悪法の反省すらできない法務大臣の下で、「現代の治安維持法」とされる共謀罪法案が衆議院に続き、参議院でも採決されようとしているということが、いかに危機的なことなのか。今回の治安維持法についての一連の発言だけでも、金田法相は辞任するべきだし、共謀罪法案は廃案にされるべき、それくらい異常かつ深刻な状況なのである。

(了)

以下、畑野議員と金田法相とのやり取り(書き起こし文責:小原美由紀)

*******************

◆畑野君枝議員(日本共産党)

「共謀罪法案は、現代版・治安維持法と呼ばれています。

治安維持法はどのような法律であったか。ひとつは、制定過程は、強行採決によるものだったと記されております。

『治安維持法が議会に提案されると、議会内外から厳しい反対意見と反対運動が起こった。

議会内では星島 二郎などがこの法案は、権力による濫用を招くと強く反対した。

労働組合や農民組合や無産政党も、この法案が議会を通過すれば、自分たちの運動が権力の濫用によって弾圧されると危機感を募らせて 反対運動をした。

帝国議会のまわりに治安維持法反対の大きなのぼり旗が林立した。

議会請願という大衆行動が展開された。』

ところが、それを押し切って強行採決で成立した。適切に制定されたとは言えない、と言わなくてはなりません。

さらに、明治憲法にさえ、違反していた。

あいまいな構成要件である「国体」。「私有財産制」を、特高警察と、思想弾圧担当の当時の検事が 意図的に政治的に利用して、これを裁判所が追認をしたと。そして、

戦争に反対し、平和と民主主義のためにたたかい、抵抗する人々に襲いかかった。

こういう歴史がございます。

人を逮捕・監禁・審問・処罰すべき法律は、明治憲法においても権力の濫用を許さない、構成要件の明確さが求められていたと。

明治憲法23条

「日本臣民は、法律に依らずに、逮捕、監禁、審問、処罰を受くることなし。」にも、違反していたと言わなくてはなりません。

そして治安維持法は国際社会にも、背を向けた。その当時の歴史の状況からも明らかであります。

戦後、治安維持法が否定された以上、この法律による弾圧犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか?法務大臣、いかがでしょう。」

◆金田勝年法務大臣

「えー、お答えをいたします。

治安維持法は当時、適法に制定されたものでありますので、

同法違反の罪にかかります、拘留・拘禁は適法でありまして、また、同法違反の罪にかかる刑の執行も、適法に構成された裁判所によって言い渡された有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。

したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留もしくは拘禁、または刑の執行によって生じた損害を賠償すべき理由はなく、謝罪、および実態捜査の必要もないものと思われます。」

◆畑野君枝議員

「金田大臣、だめですよー!

それまた、繰り返すんですか? 共謀罪法案。

当時も、明治憲法の下で、憲法違反、強行採決。

国際社会からの批判も聞かない。

その結果、侵略戦争に突き進んだんじゃありませんか。

そのような認識だから、人権の問題についても、きちっとした国際的な懸念に答えることができないと言う状況だと、言わなくてはなりません。

私は、こうした問題を、『適切ではなかった』と、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。(治安維持法の弾圧犠牲者は)もうご高齢なんです。103歳、102歳ですよ。それでもがんばって生きてこられた。そういう方たちに、戦後の日本の政府として、きちっと対応をするべきだと。

いまの法律でなにが出来るか、真剣に考えるべきだと思いますが、

金田大臣、いかがですか?」

◆金田法務大臣

「え~、先ほど申し上げましたとおり、でございます。」

◆畑野君枝議員

「ほんとにですね、政治が変わる必要があると、言うことを申し上げて。 これ、必ず解決すると決意を申し上げたいと思います。」

*******************

書き起こしここまで。 

https://news.yahoo.co.jp/byline/shivarei/20170606-00071772
膝に釘打ち拷問、反戦本所持で少女を半殺し―金田勝年法相「治安維持法は適法」から共謀罪への悪夢



志葉玲フリージャーナリスト(環境、人権、戦争と平和)

2017/6/6(火) 7:30



明治三十二年(1899年)に高等女学校令が発布

晶子は決して色や愛に溺れるばかりの人ではありません。

明治三十二年(1899年)に高等女学校令が発布され、女学生が珍しくなくなってからの発言がそれを良く表しています。

この法律は、ものすごく簡単に言うと「女子にもより高度な教育を受ける権利を認める」というもので、晶子のように高等教育を受けたくても受けられなかった女性にとっては夢のような話でした。

しかし、実際に恩恵を受けた女学生たちはといえば、勉学に励むよりも流行ものに飛びついて遊んでいる人が大多数。

当時女学生向けに「女学世界」という雑誌があったのですが、これの投稿欄はいわゆるお嬢様言葉(当時は”乙女言葉”と言われていたそうな)で、取るに足らないようなことばかりが書かれていました。

例を挙げるのが難しいのですが、「よろしくってよ」とか、語尾に「~わよ」をつけるような話し方です。

内容にしても「皆さんは日記を書くとき、ペンを使いますか? それとも筆ですか?」といったようなことで、どうにも……。

せっかく紙面で遠く離れた人とやりとりができるのですから、例えば相手の地元の名所や名物を尋ねるとか、もっと意義のあることがあったでしょうにね。



「君死にたもうことなかれ」から38年後…突然…

この流れを見た晶子は、悔しさとうらやましさ、そして不甲斐なさなどが混じった複雑な気持ちだったことでしょう。

「今まではともかく、これからは女子も男子とやりあっていけるだけの教養を身につけなくてはならない」と書いています。

彼女の著作で一番有名な「君死にたまふことなかれ」は、明治三十七年(1904年)9月に「明星」で発表したものです。

今では反戦の代名詞のように扱われ、この詩をもって「与謝野晶子は反戦を詠った素晴らしい女流歌人だ」といわれていますが、実は違います。

晶子はここから38年後に、こんな歌を詠んでいます。

「水軍の 大尉となりて わが四郎 み軍(いくさ)にゆく たけく戦へ」

そうです。

一転して戦争擁護派となったのです。

このため「考えが変わりすぎだろ」と非難する人もいますが、(戦争の良し悪しは全くの別問題として)人の考えが変わること自体は珍しくも悪くもないでしょう。

若い頃はただ一心に「弟が死ぬかもしれないなんてイヤだ!」と思っていたところ、軍に入るほどの歳の子供がいるような年齢になれば「国のために息子が働くことは誇らしい」と思うようになったかもしれません。

もしかしたら、晶子の世間への影響が大きくなり過ぎたために、無難な歌を詠んだのかも?

と一瞬思いましたが、彼女の性格的にその可能性は低そうですよね。



夫を愛して子沢山 もう、色々とバナナっす

なお、「君死にたまふことなかれ」が発表された翌年、「明星」は廃刊になっておりました。

さらに、夫・鉄幹が大学教授になるまでは稼ぎが良くなかったため、晶子は仕事の依頼をすべて引き受けていたそうです。

新聞七紙への寄稿に加えて、他にも小説や論文などを書いていたといいますから、これに子供たちの世話が加わるとなれば、過労死しなかったのが不思議なほどです。

「そもそも生活に余裕がないんだから子供作らなきゃいいだろ」という気もしてきますが、仲が良かったんでしょう。多分。

くれぐれも「与謝野晶子 バナナ」とかで検索するなよ! 絶対だぞ!(突然の命令口調)



与謝野晶子/Wikipediaより引用

夫がそんな感じな上に11人も子供がいたので、晶子はその後も苦労が絶えませんでした。

女性の自立をめぐって文部省に睨まれたばかりか、立場の違いから平塚らいてうと激しく対立。

「女性の自立には経済的独立が必要だ」という主張をしておりました。

平塚らいてうは、出産は国の補助を得るべきだという考えだったのです。

これって今も大きな問題のままですよね。

もちろん晶子の言うような独立ができればよいですが、現実問題、出産や育児は国の礎であり、それを放棄すれば今のような高齢化社会に拍車がかかるだけです。

もう歴史案件ではなく、目の前にある危機だということを今一度私達も考えなければならないでしょう。

長月 七紀・記

【参考】
国史大辞典
与謝野晶子/Wikipedia
中央出版『その時歴史が動いた』(→link

https://bushoojapan.com/jphistory/kingendai/2019/05/29/50841

与謝野晶子は反戦派の代表歌人と思っていたらいつの間に戦争擁護派?

2022/05/28





065 不破哲三

発言URLを表示

○不破委員 どうも答弁自体が決着がついていないようなわかりにくい答弁だったのですが、つまり復権という問題、法的には解決されている、ただそれの経過とか解釈とかについては政治的な議論があるというふうに理解をします。大体それでいいですね。——うなずいておられるから大体そういう解釈だと思います。  それで、この問題についてはこれからの議論全体にかかわるわけですけれども、いまの答弁でも明確なように、復権問題として法的には解決がついているその問題が、今度の国会で蒸し返されたことの問題点が重大だと思うのです。というのは、春日議員の質問にもありましたように、あの中では過去の裁判について、特に戦時下の、今日の日本の状態から考えるならば、後々述べますが、非常に異常な状態で行われた裁判について、その当否の判定を事実上国会あるいは政府に求めるような問題の蒸し返し方でありました。それからまた復権の当否についても、この法的に解決済みの問題について、それの再検討を事実上国会に求めるような、そういう問題の提起でありました。  もし裁判と国会の論議との関係でこういうことが自由勝手に行われるということになれば、私は、この問題の内容とは別個の問題としても、非常に重大な問題が生まれると思うのです。ある裁判が行われる、その裁判について気に入らないという人が、国会においてあの裁判の当否について判定をせよという議論を持ち出すようになったならば、これはまさに司法権と立法権との間の関係はめちゃくちゃになるわけであります。多数決で事を決めるような性質の問題ではないのに、そういう問題について事実上春日議員の質問は、しかも過去の裁判についてどっちがどうだったかと改めて判定を求める——ここでも私は、このやり方は議会の運営としてもきわめて不当なやり方だ。そうしてまた、これも後で問題になりますが、それに事実上応じてきた政府側の態度も、その不当性においては共通したものがある。これをまず第一に指摘する必要があると思うのです。  しかもこの問題は、論者は国会の議場の中では、国民の間に疑惑があるからそれを国会として解明する必要があるというようなことを言います。しかし、そのような議論が成り立たないことは、事の経過から言っても明白であります。たとえば、国会に問題を出した春日議員は、国会に問題を出すよりもすでに二年前に、毎日新聞という新聞の紙上で、共産党は極悪非道である、反対者を殺すのだから連合赤軍とどこが違うかということでその問題を取り上げて、すでに党内の反対者を殺したということを公然と発言をしていました。参議院選挙の最中であります。それからまた昨年は、民社党の池田園対委員長が、昨年の十二月、テレビの席上で、公開の場で、宮本委員長の党員虐殺事件、そういうことで発言をしている。つまり国民の間に疑問があるから国会の場でこれを解明するというのは、この国会の場を糊塗する全くの口実であって、こうやってずうっとやられてきたいわば反共宣伝の場に、本来、裁判の当否とか、すでに解決済みの復権問題とかいうことを取り扱うべきでない国会に、改めて持ち出した。それでこの反共的な党略的意図を果たそう、そういう企図のものであったことは、私は事の経過から言って明瞭だと思うのです。だからこれを国会の主題にして、そうしてこの当否を国会として判定するというようなやり方には、私たちはまず反対だということ、それはわが党の立場からではなしに、問題の性質から言っても認められるべきことではないということを、きょうの討論の前に、まず第一に述べておきたいと思います。  さて、提起された問題の主題に入りますけれども、初めにも言いましたように、事は日本の民主主義の原点にかかわる問題であります。と申しますのは、この日本に民主主義の政治体制が確立したのは、あの戦争に敗北をして、そして政治的な価値観の大転換、主権在民の方向への転換が行われた、これが今日の日本の民主主義の原点でありますが、その以前の状態、つまり戦前の日本の政治や社会の状態、あるいは日本が侵略戦争の主体としてアジアで、太平洋でああいう戦争を行った、その当時の状態に対する評価の問題。事はその問題にかかわっているという点できわめて重大だと考えるわけであります。たとえば稻葉法相の国会での発言にしても、あの敗戦以前の日本で行われた裁判が、あたかも現在新憲法のもとで日本で行われている裁判と実際に連続性があるかのような、形式はともかくとして、内容的に連続性があるかのような、そういう扱いが終始されております。ところが、ここに一つの大きな問題があるわけであります。そういう意味で、私は事の原点にかかわる問題として、戦前の問題についてそれに対する政府の評価、態度を聞きながら議論を進めてまいりたいと思います。  問題になりました裁判は、治安維持法下に、治安維持法を主要な手段として行われた裁判でありました。ですから、この問題について正しく考えるためには、この治安維持法について、戦後育ってきた多くの方には恐らく全く経験のない、知識もない場合も多いかと思いますが、戦前の問題、特にこの出題を理解する上でどうしても避けることのできない問題として治安維持法の問題についてまず考えてみたいと思うのです。  治安維持法というのはどういう法律だったでしょう。これは大正十四年に成立をして、昭和三年、昭和十六年、二度の改悪を経て、そして施行されました。この治安維持法で主要な罪の対象となったのは、第一に、国体を変革することを目的とした結社であります。当時の国体は天皇が絶対で国民が臣下という立場でありましたから、国体を変革する企図というのは、たとえば今日日本の国民が享受しているような主権在民の政治体制あるいは議会制民主主義の政治体制、これを願うことが国体を変革する罪とされたわけであります。第二に、私有財産制度を否認する結社、これは平たく言えば社会主義の運動であります。こういう、今日の日本では当然の権利として、あるいは日本の政治の前提とされていることが治安維持法によって犯罪とされた。これが第一の重要な問題であります。  しかも、この法律の適用に当たっては、その行動を、遂行を助ける罪ということで無限に拡大解釈された。たとえば国体を変革する罪を犯す団体としては、日本共産党やそれに友好的な態度をとる多くの団体が対象になりました。それからまた、一連の宗教団体も、国家神道に同調しないという理由で、これも治安維持法の国体変革団体として扱われました。さらには、朝鮮のような日本が不法に植民地にしていた国で独立運動を起こす、これも国体変革の罪であるということで治安維持法の対象にされました。そしてそれに関連して、実際には戦争に反対し平和を求めあるいは自由と民主主義を求めるさまざまな団体や人々や潮流がこの治安維持法の犠牲者になったわけであります。  実際に若干の数字を挙げてみますと、この治安維持法によってどれだけの人が共産主義者の名をもって逮捕されたか。これは完全な統計はありませんが、司法省の調査によって見ると、検事局に送検されただけでも七万五千六百八十一名であります。送検されない段階の逮捕を合わせれば、これが数十万に上ることは容易に察知されることであります。しかも、この治安維持法で逮捕された被告に対してはあらゆる人権が認められませんでした。そのために多くの人々が共産党員として命を落としました。治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟という組織が調査したところによりますと、逮捕されて、現場で、留置場で拷問などによって虐殺された者が六十五名、そういう拷問、虐待が原因で獄死した者が百十四名、病気その他の理由で獄死した者が千五百三名、全部で千六百八十二名が、われわれがわかっているだけでも治安維持法によって逮捕され、虐殺され、獄死しているわけであります。その中には、わが党の幹部である岩田義道のように、昭和七年十月三十日につかまって、十一月三日、四日目には留置場で死んでしまう、あるいは作家の小林多喜二のように、昭和八年二月二十日につかまって七時間で即日虐殺されてしまう、あるいはわが党の幹部である上田茂樹のように、つかまったことはわかって、死んだこともわかっているが、どこでどう殺されたのか、その死んだ日も依然としてわからない、そのままやみからやみに抹殺されてしまった、そういうことさえ枚挙にいとまのない、まさに暗黒の状態が現出されたのであります。  しかもその治安維持法の犠牲者は、単に共産党とその同調者にとどまりませんでした。人民戦線事件のときには、亡き鈴木茂三郎氏を初め、現在社会党の中で活動している多くの人々を含めて、数百名の人々がその犠牲になりました。文化人も多数の人々が犠牲になりました。さらに宗教団体についても、大本教とか天理教とかいう宗教団体が治安維持法による国体変革団体として指定されて、大量の検挙を受け、大本教の場合には二十何人の人々が獄中で憤死したり発狂したり、自殺をしたりして命を失っています。宗教団体の一つである創価教育学会についても初代会長初め二十名以上の人たちが、やはり治安維持法違反で逮捕されて、初代の会長の牧口氏は獄中で命を失っています。  これは治安維持法による犠牲者のほんの一部にすぎませんが、この治安維持法が日本の国民の権利を奪い、自由を抑え、時の政府に気に入らない者を抹殺する手段として働いた、まさに暗黒政治の支柱であったことは、以上のわずかの引例からも明瞭ではないかと思います。  この事実の上に立って私はまず三木首相に伺いたい。この治安維持法は戦後撤廃をされました。この治安維持法が撤廃されたことに関して、三木総理は、民主主義の見地から現在どのような評価と御意見をお持ちか、これを伺いたいと思うわけであります。

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=107705261X00319760130&spkNum=65&single
第77回国会 衆議院 予算委員会 第3号 昭和51年1月30日

http://www.meijigakuin.ac.jp/~prime/pdf/prime31/04_tokusyuu-ogino.pdf