他人にお酒の一気飲み強要等アルハラは、人権侵害です。不同意性交は不同意性交罪の犯罪です。那覇のお酒一気飲み強要で抵抗できない状況で性暴力が行われた事件。

他人にお酒の一気飲み強要等アルハラは、人権侵害です。不同意性交は不同意性交罪の犯罪です。那覇のお酒一気飲み強要で抵抗できない状況で性暴力が行われた事件。



アルコール・ハラスメントの略で、飲酒に関連した嫌がらせや迷惑行為、人権侵害を指す。

アルハラとは、アルコール・ハラスメントの略で、飲酒に関連した嫌がらせや迷惑行為、人権侵害を指します。特定非営利活動法人ASK(アルコール薬物問題全国市民協会)によると、アルハラを以下の5項目と定義しています。飲酒の強要
上下関係・部の伝統・集団によるはやしたて・罰ゲームなどといった形で心理的な圧力をかけ、飲まざるをえない状況に追い込むことです。
イッキ飲ませ
場を盛り上げるために、イッキ飲みや早飲み競争などをさせることです。「イッキ飲み」とは一息で飲み干すことで、早飲みも「イッキ」と同じです。
意図的な酔いつぶし
酔いつぶすことを意図して、飲み会を行うことで、傷害行為にもあたります。ひどいケースでは吐くための袋やバケツ、「つぶれ部屋」を用意していることもあります。
飲めない人への配慮を欠くこと
本人の体質や意向を無視して飲酒をすすめる、宴会に酒類以外の飲み物を用意しない、飲めないことをからかったり侮辱する、などです。
酔ったうえでの迷惑行為
酔ってからむこと、悪ふざけ、暴言・暴力、セクハラ、その他のひんしゅく行為です。

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/alcohol/ya-018.html
アルハラ(あるはら)



お酒の無理強いは、飲まされる人にとってペースが乱され、落ち着いて味わうこともできず、楽しくなくなります。特にイッキ飲みは急性アルコール中毒から死にもつながる可能性があります。

イッキ飲みを他人に強要することは絶対にやめましょう。誰かにイッキ飲みをさせようとしている人がいたら、必ず止(と)めてください。

飲酒時のマナーとして、一緒に飲む人たちにお酒の無理強いをせず、みんなが楽しく飲めるよう十分に配慮しましょう。

アルコール・ハラスメントとは

飲酒にまつわる人権侵害のことをアルコール・ハラスメント(アルハラ)といいます。

上下関係などを利用した心理的な圧力をかけての「飲酒の強要」をはじめとして、場を盛り上げるための「イッキ飲ませ」、酔いつぶすことを意図して飲み会を行う「意図的な酔いつぶし」などがあります。本人の体質や意思を無視して飲酒をすすめたり、飲めないことをからかったりするなど「飲めない人への配慮を欠くこと」や、お酒の席だから、ということを理由にした「酔ったうえでの迷惑行為」もアルハラです。

「イッキ飲み」はどうして危険なのか

「イッキ飲み」のように短時間に大量の飲酒をすると、血中アルコール濃度が急激に上昇し、「ほろ酔い期」も「酩酊期」も飛び越して、一気に「泥酔」「昏睡」の状態にまで進んでしまいます。この急性アルコール中毒は、低血圧、呼吸困難など危険な状態を引き起こし、ひどい場合には死に至る危険性があります。

急性アルコール中毒で病院に運ばれる人は非常に多く、東京消防庁のデータによると、平成29年に東京都内において急性アルコール中毒で搬送された人数は1万6911人に上ります。その半数が20代の若者と20歳未満の者で占められ、新入社員や大学の新歓コンパなど、飲みなれていない人のいるお酒の席で起こりがちです。若者はアルコールを分解する仕組みが未熟であるにもかかわらず、周囲の雰囲気に左右されたりして「イッキ飲み」など無茶な飲酒をすることも一因です。

このように「イッキ飲み」やお酒に弱い体質の人へお酒を強要することは、急性アルコール中毒から死へもつながる可能性がある非常に危険な行為です。何かが起こってからでは遅いのです。イッキ、イッキとお酒を飲ませ、急性アルコール中毒を起こさせた場合、強要した人は刑法上の犯罪として処罰されかねません。
お酒の無理強いやイッキ飲みは絶対にやめましょう。

もしも急性アルコール中毒になったら

急性アルコール中毒者への対処法
・意識がない場合(昏睡状態、反応がない)は救急車を手配する
・一人にせず、誰かが必ず付き添う
・横向きに寝かせる
・ベルトなど身体を締め付けているものは外す
・自分で吐けない場合は、無理に吐かせない
・おう吐した時は、吐しゃ物をよく拭き取る
・ときどきバイタルサイン(息をしているか、脈があるか)を確認する
・体温が下がらないよう、毛布や上着などをかける
・可能ならば水やお茶、スポーツドリンクなどの水分を補給する

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お酒と健康



適正飲酒の10か条



(第6条)許さない 他人(ひと)への無理強い・イッキ飲み







とにかく同意が必要 “イエス以外はすべてNO!”という認識を 性犯罪をめぐる法律が改正「不同意性交罪」が施行 "同意ない"具体例8つが提示 「経済的・社会的地位の利用」の明文化がポイント 2023年07月13日

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性犯罪の規定を見直す法改正が行われ、13日から施行されました。これまで「強制性交罪」と呼ばれてきた罪名が、「不同意性交罪」に変わっています。何が変わり、どのような行為を裁こうとしているのでしょうか。

ご自身も性暴力被害に遭われたことがある、心理カウンセラーの柳谷和美さんに聞きました。

【心理カウンセラー 柳谷和美さん】
「よろしくお願いします。LOVE せいKYOIKU(性教育)です」


■「不同意性交罪」は被害者目線の大きな法改正



何がどう変わったのか、詳しく見ていきます。
これまでの「強制性交罪」では、暴行や脅迫によって無理やり性交を行ったことなどの証明が必要で、「準強制性交罪」ではアルコールや薬物を用いて心神喪失や抵抗不能な状態にして犯行におよんだことなどの証明が必要でした。



13日から施行された「不同意性交罪」では、同意しない意思の形成や表明の全うが困難な状態であっても“不同意”と認められます。
つまり“同意がない性交は犯罪になり得る”ということになります。
犯罪の成立に必要な要件として、これまでもあった「暴行・脅迫」に加え、「アルコール・薬物摂取」「拒絶するいとまを与えない」「恐怖・驚がくさせる」など、具体的な8つの行為が明文化されました。
この改正によって、救われる人、裁かれる人がいるということなんですね。

【菊地幸夫弁護士】
「今までの法律の考え方は、犯人がどういう行為をしたのか、加害者側の視点が中心なんです。以前の強姦罪、その後改正された強制性交、これらは強制してやる加害者の行為です。今度は“不同意”という被害者目線に移りました。これは法律学にとっては非常に大きな転換なんです。強姦から強制性交への法改正は小さな一歩でしたが、今回大きな一歩です。被害者目線での改正となっています」


■専門家は「経済的・社会的地位の利用の明文化」「時効の見直し」がポイントと指摘



今回の法改正のポイントとして、柳谷さんは以下の2点に注目しています。

・「経済的・社会的地位の利用」を明文化
・時効の見直し


ポイントの1つ目、「経済的・社会的地位の利用」が明文化された点です。家族や夫婦、会社や学校といった場所で関係性が深いほど、性被害の声を上げにくい実情があります。だから明文化に意義があるということです。

【心理カウンセラー 柳谷和美さん】
「例えば夫婦であっても、『夫婦だからいいじゃないか』みたいになっていた部分がありますけれど、多くの場合、妻側がちょっと我慢というか被害を受ける側になることが多いんですけど、体調がしんどいこともあったり、子育てで疲れている時もあって、そういった時に夫が何気なく絡んできて、それを断ると翌日無視したり子供に『お前らのお母さんは意地悪やで』って言うという話を実際に聞きます。
学校では部活で『君をレギュラーにしてあげるから』と言って、体に触れたりして、ずっと我慢させられてそのままレギュラーにならされるとかあります。男子も被害にあうことがあり、部活で先輩たちが羽交い絞めにして下着を脱がしてからかうということもあります。そういった断れない状況に追い込まれて、被害に遭うことが多いので、明文化されたのは、被害当事者側からしてすごく大きなことです」




柳谷さんが注目するもう1つのポイントが「時効の見直し」です。これまで10年だった時効が、15年に延長されました。
そして被害者が18歳になるまで、事実上時効は適用されません。
柳谷さんよりますと、『子供の性被害は認識しているが言い出せない』ということです。
柳谷さん自身も幼少期に受けた性暴力被害を言い出せなかった実体験があるということです。

【心理カウンセラー 柳谷和美さん】
「私は5歳の時に隣に住んでいたお友達の父親から性被害を受けました。しかもその時、私自身は性教育を受けていませんし、プライベートゾーンと言われる大事なところを人に見せたり、触らせたりしてはいけないよっていうことを知らされてなかったので、言い方は悪いですけど“まんまと”被害に遭いました。
思春期の時に思い出して、ずっと黒いものが体の内側にある感じで引きずったまま、やっと話せると思えたのが、今の夫と出会ってなので、40歳になる前でした。性的な話は本当にしにくいです。時効期間が延びたことは評価できますが、性被害に関しては時効撤廃でいいのかなと私は個人的に思っています」


時効を撤廃することは難しいのでしょうか?

【菊地幸夫弁護士】
「実情として、性被害は言い出しにくいところがあると思います。ただ法律の世界で、他の重罪は時効が何年で、それより時効が短くなるとか、全体のバランスを立法者は考えます。だから例えば『言い出せない期間』を、時効が停止するといった考えはあるかも。罪を問おうと思っても問えない期間というようなものを当てはめて、精神的に告白しようと思ってもできない期間は時効をストップするなど、別の解決方法もあろうかと思います」






法改正によって“同意をしているのかどうか”が大きなポイントになります。
柳谷さんに監修してもらった「性的同意チェックリスト」、これに当てはまれば性的同意を取れていないので要注意だということです。

・デートは性行為を前提としている
・家に泊まるのは、性行為OKのサイン
・相手がイヤだと言わなければ性行為OKのサイン
・同じ相手に毎回、性行為の同意を取る必要はない


こうしたサインを勘違いしている人はいるかもしれません。

【関西テレビ 神崎報道デスク】
「今回の法改正を受けて、性行為におよぶそのたびに相手の同意を取るのが大原則だと肝に銘じるべきだと思います」


夫婦間でも同意は必要なんですね。

【心理カウンセラー 柳谷和美さん】
「『今日の晩御飯カレーにする』とか聞くのと同じぐらいのことです。そもそものコミュニケーションが健全であれば、 『今日は性交していい』って、そんなに深刻にならなくてもいいことだと私は思います」


番組コメンテータの犬山紙子さんは「私たち世代はやっぱり“同意”を性教育で習っていないんです。“同意”を今の子供たちには包括的性教育でしっかり教えていく、それが子供の尊厳を守ることになるし、相手の尊厳を守ることにもつながると思うので、本当に教育だと思います」と話しました。

■「性犯罪は100%加害者が悪い」



性犯罪に対して、改めて大切なことは「性犯罪は100%加害者が悪い」ということです。

・被害を受けた人には…セカンドレイプを生まない支援・サポートが必要
・加害者をなくすために…コミュニケーション能力を育む性教育が必要


と柳谷さんは指摘されています。

【心理カウンセラー 柳谷和美さん】
「例え酔っぱらって服を着ていない状態で寝転がっていても、毛布をかけて立ち去るっていう選択肢があるわけです。人権の感覚を持つべきで、子供の頃から誰もが安全に自由に生きる権利がある。 だから安心安全を奪ったのであれば人権侵害だよと、子供の時から守られる体験が必要になります。とにかく相手に“お伺い”して、『イヤだ』を尊重できる人間関係を築けないといけません。あと性教育は非常に大事です」




■視聴者から質問「同意していると勘違する人がいる」→「イエス以外は『ノー』です」



ここで関西テレビ「newsランナー」視聴者からの質問です。

「Q.有罪となったら、刑罰の他に更生プログラムもあるの?」

【心理カウンセラー 柳谷和美さん】
「私が知っている例として、大阪大学名誉教授の藤岡純子先生が代表されている『もふもふネット』では、加害者の治療、教育、治療共同体というものをやられています。これは自分から行かないとプログラムに参加できないのが難しいところではあります。でも私が知っている限り、その治療教育を受けられた方が性加害をやめている実績もあります。そういったところにつながっていただければと思います」




「Q.同意していないのに勝手に同意していると勘違いしている人がいました。その場合はどうなる?」

【心理カウンセラー 柳谷和美さん】
「とにかくイエス以外は『ノー』です。明確に『いいよ』がなければだめで、黙っていたら『ノー』です」


とにかく同意を取ることが大事です。
考え方、教育を変えていくことも重要になります。



(関西テレビ「newsランナー」2023年7月13日放送)

https://www.ktv.jp/news/feature/230713-hudouiseikou/
(関西テレビ「newsランナー」2023年7月13日放送)
とにかく同意が必要 “イエス以外はすべてNO!”という認識を 性犯罪をめぐる法律が改正「不同意性交罪」が施行 "同意ない"具体例8つが提示 「経済的・社会的地位の利用」の明文化がポイント 2023年07月13日



泥酔のため抵抗が著しく困難な「抗拒不能」な状態の20代女性に対し、2021年9月にわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつの罪に問われた会社員の被告(32)=広島県=の判決公判が8日、那覇地裁沖縄支部であった。足立堅太裁判官は懲役2年、執行猶予5年(求刑懲役2年)を言い渡した。

 足立裁判官は被告人が、負けたら酒を一気飲みするゲームを始め、女性が泥酔して身動きできないことに乗じた犯行と指摘。「被害者の受けた精神的な衝撃は大きい」と非難した。

「抗拒不能」状態の女性にわいせつ行為 32歳会社員の男に有罪判決 那覇地裁沖縄支部

2023年11月9日 8:07

社会・くら




 監護者であることの影響力に乗じて県内の自宅で18歳未満の養女(被害当時)と性交しようとしたなどとして、監護者性交等未遂、監護者わいせつ、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた元地方公務員の40代男の判決公判が19日、那覇地裁であった。佐藤哲郎裁判長は懲役6年(求刑懲役8年)を言い渡した
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1176740
佐藤裁判長は、各犯行は被害少女が小学校高学年の頃から繰り返された性的虐待の一環だと指摘。「自らの性欲を満たすための身勝手かつ常習的な犯行で、被害者の性的自由を侵害する悪質なもの」と非難した。

 被告と別居するまで長期にわたり性的虐待を受けた被害少女は、別居後も被告と街中で遭遇する恐怖を感じながら過ごすことを余儀なくされているなどとし、「被害者の精神的苦痛は重大で、将来にわたり相当な悪影響を及ぼすことが強く懸念される」と述べた。

 直接的なわいせつ行為や性行未遂にとどまらず、その際の被害少女の様子を撮影した児童ポルノ所持の犯行にも及んだとして「犯情はより悪質」と指弾。被告に前科がないことや事実を認めて反省の態度を示したことなども考慮した上で、実刑が相当だと判断した。

 被告は犯行時、地方公務員だったが、弁護人によると、19日の判決までに懲戒免職処分を受けた。被告は被害少女の母親と結婚した際の養子縁組で養父となったが、事件後に離婚し、被害少女とも離縁している。

 これまでの公判では、性的虐待は被害少女が高校1年になるまで少なくとも約5年にわたって続いていたことなどが明らかになった。

養女に性交未遂や撮影 小学生の頃から性的虐待 40代の元地方公務員に懲役6年判決 那覇地裁「身勝手かつ常習的」

2023年7月20日 8:10

社会・くらし



 沖縄県内の自宅で18歳未満の養女(被害当時)と性交しようとしたなどとして、監護者性交等未遂などの罪に問われた40代の地方公務員で元養父の男の第2回公判が26日、那覇地裁(佐藤哲郎裁判長)であった。被告はわいせつ行為の撮影など追起訴の内容を含めて認めた。論告求刑で検察側は「長年にわたる性的虐待で卑劣極まりない」などと懲役8年を求刑し、弁護側は寛大な処分を求めた。判決は7月19日。https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/675822
 被告は、被害少女に対しわいせつな行為をしてパソコン内蔵のカメラなどで撮影し、その動画1点と画像データ28点を所持したなどとして、監護者わいせつや児童買春・児童ポルノ禁止法違反の各罪で今月7日と21日に追起訴されていた。

 いずれも「間違いない」と認め、被告人質問では被害少女が小学6年から高校1年まで約5年にわたり繰り返したと供述。「愛情表現のキスで始まり、いつからか自分の性的好奇心を満たすためになった。拒否されていないと都合良く解釈し続けた」と述べた。

 検察側は論告で、繰り返し性的虐待に及び撮影するなど「執拗(しつよう)に被害者の尊厳を著しく傷つけており、極めて悪質」と非難。被害者はフラッシュバックに苦しんでおり、本来自分を保護すべき養父から逃げ場のない家庭内で被害に遭った精神的苦痛は大きいとした。

 被告がわいせつ動画を撮影・保存したパソコンの所有権放棄に応じていないとし「被害者に対する強い執着心の表れだ。被告に保有させるのは相当ではなく、没収すべきだ」とも求めた。

 被告は最終陳述で「彼女を傷つけてしまい、深く反省している。許されない大変なことをした。しっかり罪を償いたい」と述べた。

18歳未満の養女に性交未遂 5年間わいせつ行為をし撮影も 公務員の男に8年求刑 那覇地検 

2023年6月27日 6:52

社会・くらし



那覇市立中学校の40代男性教員から2013年にわいせつ行為を受けた同校3年の女子生徒が高校入学後に自殺した問題で、生徒の母親(41)が8日までに沖縄タイムスの取材に応じた。「娘が父親のように慕っていた先生から裏切られた。許せない」と怒りをにじませ「子どもは大人が思う以上に繊細。心の傷を抱え、最悪の事態に追い込まれる子がいることを知ってほしい」と訴えた。

■中学の勉強会で

 生徒は県立高校1年の14年12月に16歳で亡くなった。

 市教育委員会の報告書などによると、わいせつ行為は13年11月に発覚。生徒は部活動の副顧問だった教員が開いていた早朝の勉強会に1人で参加した際、教員から突然キスをされてパニック状態になり、トイレや掃除道具入れに隠れるなどした。異変に気付いた友人らの訴えで、学校側は事態を把握した。

 生徒はその2カ月ほど前から「息をしていても酸素がいかない感じで苦しい」と過呼吸になり、泣きだすことがあった。母親は心療内科を受診させていたが、学校から「事件」の報告を受け点と点がつながった。

 もともと生徒は教員を強く信頼しており、いつか声優になる夢を実現した時には「恩師を聞かれたら先生の名前を言う」と話すほどだった。一方、教員と直接電話やメールでやりとりし、ドライブに連れ出された生徒が「先生に手をつながれた」と打ち明けたことがあり、母親は違和感も持った。

■心に深い傷

 市教委や学校の事情聴取で、教員は生徒に対し(1)膝に乗せ抱きかかえる(2)後ろから抱きしめる(3)スカートの中に手を入れてお尻をたたく-などの不適切な行為を繰り返していたことが判明。13年11月末、教員はうつ状態を理由に病休に入り、翌年3月に懲戒免職となった。その後、弁護士を通して生徒側に謝罪の意を示し、示談金を支払っている。

 生徒は那覇署から何度も被害届を出すよう促されたが「先生は牢屋(ろうや)に入れられるの?」「先生の家族はどうなるの?」などと心配し、応じなかったという。シングルマザーとして生徒を育ててきた母親は「この時ばかりは、娘の優しさがもどかしかった」と声を詰まらせた。

 生徒は適応障害と急性ストレス反応の診断を受け、志望高校に入学後も精神安定剤や睡眠導入剤などを服用する状況が続いた。自ら命を絶つ前には、母親や医師のほか、中学時代の部活仲間などに「先生のことを思い出したら、苦しくて泣きたくなる」「高校でもうわさが広がり、学校に行きたくない」という趣旨の話をしていたという。

■公表した理由

 最愛の娘が旅立って6年。中学校や市教委の対応に、母親は今も不信感を拭えずにいる。わいせつ行為の発覚後も教員が2日間出勤していたこと、謝罪の場で学校側から「他言しないでほしい」と言われ「相談先をふさがれた気がした」こと。さらに、教員が懲戒免職になったことを母親が知ったのは最近になってからだった。「当事者の遺族なのに、何も教えてもらえないなんて」

 やがて7年忌を迎えるのを前に、母親は一連の経緯をブログなどで公にしている。自らの気持ちの整理とともに「大人の身勝手な行為が、子どもの心に取り返しのつかない深い傷を負わせることがある。娘と同じように悩んでいる子どもたちが少しでも声を出せるようになればいい」と考えるからだ。

 毎年、命日には数え切れないほどの友人が仏壇に手を合わせに来る。今年は新型コロナウイルスの影響でできるだけ訪問を控えてもらうつもりだが、ブログにはかけがえのない娘の仲間たちに向けてこうつづる。

 〈生きてさえいれば、未来ある人生も送れる。だから無理せず、歩んでいって下さい。娘を忘れないでいてくれて、ありがとうね〉

【主な相談窓口】

沖縄いのちの電話

 電話098(888)4343(毎日午前10時~午後11時)

●県立総合精神保健福祉センター「こころの電話」

 電話098(888)1450(月・水・木・金曜日午前9時~11時半、午後1時~4時半)

県性暴力被害者ワンストップ支援センター

 電話#8891 ※つながらない場合は電話098(975)0166(24時間365日体制)

スクール・セクシュアル・ハラスメント防止全国ネットワーク(大阪)

 電話06(6995)1355(火曜日午前11時~午後7時)

●スクール・セクシュアル・ハラスメント防止関東ネットワーク(東京) 

 電話03(5328)3260(土曜日午後2時~7時)

「裏切った先生 許せない」父と慕っていた教師から突然キスされ…娘を失った母の悲痛

2020年12月9日 10:27

社会・くらし