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気になる⁉︎障害年金受給で確定申告が必要な方ってどんな人??

ヒマになると爪を噛むクセが出てくる僕です。隠れながらやるけど絶対にバレていることも自覚しているちゃんさとです。
♯おっさんの爪噛みはけっこう地獄絵だと思う
♯自覚してるけどヒマだと出てまう

さて。
今回は障害年金と確定申告についてってテーマです。

障害年金を受給されている方の中にはこの時期ソワソワされる方もいるんじゃないかと思います。

特に障害年金を受給し初めて初めての確定申告の時期だったり、働こうとしている方、もしくは働き出した方も気になってるテーマだと思います。

このnoteでも何度か書いているので今回も結論からいいます。

障害年金は非課税所得になるので確定申告は必要ありません

しかし,障害年金以外に収入がある場合は確定申告の必要があるよって話はさせてもらったと思います。

今回は障害年金以外にどのくらい所得があれば確定申告が必要なのかってことにも触れていきます。

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確定申告と年末調整
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まず迷われる方もいるかもなので、確定申告と年末調整の違いをサラリと解説します。

年末調整、確定申告ともに正確に税金を計算して適切に税金を収めるために行うイベントだと思ってください。

年末調整は基本的に会社勤めの方が行うもので控除額とかその他諸々を計算して正確な税金を適切に収めることを目的として会社側がすべて行ってくれます。時期的には12月に行います。

確定申告はフリーランスや個人事業主、複数の仕事があるかたが対象でコチラも控除額など計算して税金を払い過ぎているか、追加で払わなければいけないかを決定するイベントです。だいたい2月くらいから3月15日の期間に行うのでこの時期は結構税理士さんとか個人事業主は忙しかったりします。

税金を適切に収めることが目的なので非課税所得である障害年金には無関係なんです。

ここで年金についても説明しておきます。

年金は3種類。
老齢年金、遺族年金、障害年金の3つです。

老齢年金だけは課税扱いになります。
そして障害年金と遺族年金は非課税なんです。
年金に上乗せしてもらえる年金生活支援給付金も非課税となります。

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障害年金確定申告不要説
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大事なところなので再度言いますね。

障害年金は非課税所得なので収入が障害年金のみの場合は確定申告不要です。

ちなみに税金というと所得税が想像されますが,住民税もその対象となり,所得税に加え,住民税もかかません
注)住民税は前年の所得により翌年支払う税額が決定してくるため,現在障害年金のみの収入でも住民税が課税されるのはこの仕組みからです。

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結局障害年金以外の収入がいくらから確定申告が必要なのか
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では本題に入っていきます。
焦らすつもりはありません。

必要な説明をさせていただいていますのでご理解くださいませ❤️

障害年金を受給されている方でアルバイト等して給料収入がある方,不動産収入、株などなど障害年金以外の収入がある方は基本確定申告が必要になります。

上記のようにその他の収入がなければ確定申告の必要はないんですね。

では障害年金以外にどれくらいの所得があれば確定申告が必要なのか??

合計所得金額が2400万円以下であれば基礎控除が48万

なので給料など障害年金以外の収入が48万超えると確定申告が必要

さらに手帳をお持ちの方で重度な方(精神障害者保健福祉手帳1級とか身体障害1、2級の方)は特別障害者控除(40万)の対象になる場合があります。この方は88万円。

繰り返しますが、障害年金以外の収入が48万を超えるなら確定申告が必要となるわけです。

それでも色々と心配になるのが消えないのはおそらく社会保険上の扶養から外されるという点とごっちゃになっている点が大きいと思います。

障害年金は非課税所得で収入とみなされないというのはあくまで税制上のことです。

しかし社会保険上(扶養)については障害年金も収入とみなされます。

えっ‼️

どういうこと??って思ったあなたお気持ちはわかります。

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社会保険上は障害年金は収入とみなされる
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配偶者が働いていて社会保険上の扶養になっている方。

社会保険料など配偶者の給料所得の中から天引きされていてご自身での支払いはないと思います。

しかし基準よりも障害年金とその他の収入が上回ると扶養から外れてします。

130万円の壁という言葉を聞いたことないでしょうか??

原則,健康保険の被扶養者の要件は130万円未満であることですが,障害年金を受給されている方はその額が180万円未満となります。

つまり障害年金とその他の収入が180万円以下であれば扶養から外れることはないのでご安心ください。

この辺りが税制上のこととごっちゃになってしまって、130万円収入が超えたけど大丈夫かなとか、そもそも収入が障害年金だけなのに確定申告しなきゃいけないの??などなど不必要な心配につながってしまっているという訳です。

整理するならば障害年金は非課税所得なので、収入が障害年金のみの方は確定申告の必要はなしです。

障害年金以外の収入(複数働いている、不動産収入があるなど)が48万円を超える方は確定申告が必要となります。

そして障害年金が収入として扱われないのは税制上の話です。

社会保険上は障害年金も収入としてみなされるので扶養から外れないかを気にするのであれば、障害年金とその他の収入合計が180万円以上の場合は扶養から外れてしまうよって話でございます。

参考にしていただけると嬉しいでーす。

ではまた。

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