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あー心配‼︎更新時のチェック項目は??

お酒が入ると高校時代の食欲に戻る42歳です。ちゃんさとです。
♯1日8食だった高校時代
♯サステナブルではない生活

さて。
今回は更新時に心配になる障害状態確認届でチェックしなければならないポイントについてです。

障害年金の申請を終えた直後から心配になるもの。

そう。

それが更新でございます。

障害年金には永久認定と永久認定がありますが、ほとんどの方が有期認定となり1年〜5年の間に更新を迎えることになります。

ここはその人によって違いますが、更新のたびにドキドキする方も少なくないはず。

なので少しでもそんな心配を減らせるように本日は更新の際のチェックリストについてでございます。

更新チェックリスト✅


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チェックその① 
傷病名は変わっていないか✅

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まず一つ目は障害年金を申請した時の傷病名と更新時のものが合っているかの確認です。

例えば障害年金を受給した時の傷病名はうつ病で、更新(障害状態確認届の提出時)の時は双極性感情障害というような場合はよくあると思います。

こちらは同一の傷病という扱いで診断名の変更として扱われます。精神障害で申請の場合はよくあるので大丈夫です。

精神障害での障害年金の受給の方は経験ある方もいる思いますが、病名が変わるというのはよくあることなんですね。

前段のように同一の傷病という扱いであれば良いですが、全く関係のない傷病名になっていたり、傷病名が追加されていたりするような場合には、審査中に返戻されることもあります。

なので障害状態確認届(診断書)を日本年金機構に郵送する前に主治医に確認するようにしていただいた方が良いと思います。

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チェックその② 
診断書の日付は誕生月の末日以前3か月以内になっているか✅

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更新の時に提出する障害状態確認届(診断書)の日付(現症日)はめちゃくちゃ重要です。

障害状態確認届の作成を主治医に依頼するのが遅くなってしまったり、主治医が診断書の作成や他の業務などが立て込んでいる場合は受け取るのが遅れてしまうことがあります。

場合によっては、誕生月の末日以前3か月以内の日付よりも後の現症日で記載されてしまうこともあったりします。

今まで診断書等、主治医とのやりとりの中で上記の内容に当てはまる場合は是非とも診断書の日付(現症日)はしっかりと確認しました方が良さそうです。

色々やりとりをしている間に有効期限が来てしまって最悪の場合、支給停止になってしまうなんてことの内容にぜひともチェックしてみてください。

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チェックその③ 
以前と明らかに障害の程度が重くなっている時✅
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以前に診断書や障害状態確認届を提出した時と比べて、明らかに障害の程度が重くなっているようなケースがよくあります。

このことを主治医もしっかりと分かっていて障害状態確認届(診断書)にそのことをしっかりと記載してくれれば良いのですが、以前と同じだったなんてことはザラにあります。

ぜひ前回と見比べてみてください。

もちろん前回と状態が変わっていないのであれば問題ないのですが、状態が悪くなっているのに所外状態確認届(診断書)の中身が全くないとすれば、状態が良くないことをしっかりと伝え、そのことを診断書に反映してもらわなければいけません。

なので障害状態確認届(診断書)を作成してもらったら自身でコピーしておくことをオススメします。

また、更新時に必ず等級を上げて認定してもらえるとは限りません。

状態変化もあって等級を上げて欲しい場合には「額改定請求書」を障害状態確認届に付けて提出した方が良いです。

「額改定請求書」を付けずに障害状態確認届だけを提出した場合、更新時に等級が上がらなくても不服申立てをすることができません

こうなると再度「額改定請求書」を提出することが必要となり、改めて診断書を取得する必要でてきてしまいます。

金銭的にも負担も多く、手間になるので「額改定請求書」はつけた方が良いです

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チェックその④
以前は無職だったが現在は働いて厚生年金に加入している場合✅

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特にうつ病などの精神障害の方、発達障害の方に多いのですが、障害年金を受給した時は無職だったけど更新(障害状態確認届の提出)の時は働いているという場合です。

以前は全く働くことが難しくて現在は働けている事実があれば、特に精神障害の場合は障害の程度が軽くなったと認定されて支給停止や等級が下がってしまうということがあります。

しかし、「働いている」=「不支給」ではありません

実際に障害年金の3級を受給しながら働いている方はもちろん、障害年金2級を受給しながら働いている方も多くいるのは事実です。

その際必要となるが、障害者雇用枠なのか、どのような配慮や支援を受けて働いているのかを診断書(障害状態確認届)に記載してもらうことがめちゃくちゃ重要になってきます。

実際に障害年金は病気や障害の重さではなく病気や障害にどれだけ生活に支障があるかがポイントになります。

なんの支障もなく働いているAさんと働くことに支障や制限があるものの、配慮や支援がある中で働いているBさんどちらが支障があると言えるでしょうか??

当然Bさんですよね。

でも「働いている」という事実だけとれば同じです。

単に「働いている」という部分だけ抜き出せば同じですが、配慮がある中で働くことを継続出来ているのだとすればそのことをしっかりと診断書(障害状態確認届)に記載してもらう必要があります。

ぜひ申請時は働いてなかったけど更新の時は働いているって方は主治医にしっかり伝え診断書に記載してもらってください。

以上チェック項目4つですね。

①傷病名は変わっていないか✅
②診断書の日付は誕生月の末日以前3か月以内になっているか✅
③以前と明らかに障害の程度が重くなっている時✅
④以前は無職だったが現在は働いて厚生年金に加入している場合✅

是非とも参考にしてみてくださーい。

ではまたー。

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