見出し画像

傷病手当金の支給期間が大きく変わります

子どもの寝かしつけで大人が寝かしつけられてドロのように寝まくった40歳のちゃんさとでございます。
♯身体がすこぶる痛いです。


さて。
今回は令和4年1月1日に施行される改正健康保険法についてすべてではないですが,気になる部分を触れていきます。

いくつか改正点はありますが,なんといっても僕は傷病手当金の支給期間が通算化されるというのに驚かされます。

ここについて解説していきます。

傷病手当金とは

まず傷病手当金についてさらりと触れます。
傷病手当金とは業務外の事由による病気やケガの療養のために休業した期間かつ、給料のしはらないがない期間について連続3日間休んで(待機期間)4日目から支給されるものになっています。

出典;協会けんぽ


ちなみに言っておくと業務内でおきたことで病気やケガになった場合は労災なんです。

傷病手当金は給料の3分の2が健保より支払われます。少し複雑な計算方法ですが,ざっくり言えば,賞与とか除く月給の約3分の2のお金が支給される仕組みなんです。

支給期間は,支給開始から起算して最長で1年6ヶ月です。

とはいえ,最後まで受給される方の割合は少なかったりします。
ほとんどの方が,受給できる期間を残し,仕事に復帰されるということでしょう。

しかし,中には復帰したけど再度体調を崩され,療養に入っている方もいたりします。
このように仕事に復帰して不支給となった期間があった場合でも1年6ヶ月経過してしまえば休業しても受給することができませんでした。

例えば令和3年9月1日から休職すれば1年6ヶ月後の令和5年3月までが支給対象となります。

この間に体調が整って3ヶ月間復帰し,再度体調を崩し傷病手当金を受給することになっても初めに受給開始したところからのカウントになるのでどのみち最長で令和5年3月までがリミットでした。

出典;協会けんぽ


このため,復帰することを躊躇していた方も中にはいると思うんです。


しかし,令和4年1月1日から施行される改正健康保険法では支給期間が通算化されます

これは非常にでかいです。


上記の例でいけば令和3年9月から休職し令和4年の1月から3ヶ月間くらい復帰して働いたとする。

現行の制度では連続した1年6ヶ月なので,この3ヶ月間はカウントされ,令和5年3月までの支給期間でしたが,通算制となったため,3ヶ月間働いた期間はカウントされません。


シンプルに傷病手当金を受給した期間が1年6ヶ月に達するまでは対象となるということです。


これは非常に大きいです。


この変更は長期で治療が必要な方などにも利用しやすくなっており,働ける時には働いて休暇が必要な時にはしっかりと休むと言った働き方の多様性とも言えます。

以前よりも制度自体も利用しやすくなるのではと密かに期待しております。


そしていつから通算化されるのか


経過措置もあり,令和3年の12月31日時点で改正前でカウントした場合の1年6ヶ月が経過していなければ改正後のルールが適応となります。

例えば支給開始日が令和3年9月1日であれば令和3年12月31日の時点で4ヶ月しか経過していなので改正後のルールが適応となります。この4ヶ月の間に1ヶ月働いたすれば傷病手当金が支給される1年6ヶ月のうち3ヶ月が通算され最大で残りの1年3ヶ月が請求が可能となります。

このことは非常に大きいです。

今までだと復帰したくとも躊躇していた方もいると思うんです。
もし体調を再度崩したらどうしようとか,傷病手当金の1年6ヶ月過ぎてからの金銭的な不安でどうしようなんて思ってなかなか復帰に踏み切れなかったと思います。

ですが,傷病手当金の支給期間が通算化されるということは長期で治療が必要となる方や,体調が整って復帰を考えていく方に働き方の幅が広がることにつながります。

働き方の多様性が求められる今,けっこう踏み込んんだ内容になっています。

是非,現在支給を受けている方や現在体調を崩されていて金銭的な不安からなかなか休職に踏み切れない方は参考にしていただければと思います。


ではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?