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朝読書1hなるべく1冊no.135 美術著作権

『現場で使える美術著作権ガイド 2019』
 甲野正道/著 美術出版社 2019.4 IS。BN:978-4-568-24083-2 

           *p61「海外の作品の保護」海外の著作物の保護について記載。
著作物は国境を越えて利用されるものですが、「保護されずに自国内で自由に利用する」のではなく、「保護しあう」という法制をとっています。(ベルヌ条約)
インターネットでの利用では、「WIPO著作権条約」がある。

           *p63「保護期間」著作物の保護期間について記載。
写真の著作物の保護期間も、一般の著作物と同様「死後70年まで」となります。戦時加算も考慮する。著作権の存続期間が経過すると権利は消滅し、誰もが自由に利用できるようになります。
      *p85「著作権の制限規定の適用による利用」について記載。(著作権のあるもの)
著作権法は様々な「権利制限」を置き、公益その他の理由から、複製その他の利用行為について、権利者の権利が及ばない場合を規定しています。こうした規定に該当する行為は、法律に定める要件に適合していれば、特段著作権者等の許諾がなくても、著作物を使うことができます。例えば35条の教育機関における複製など。制限規定の適用により作成された複製物を目的外に利用することはできず、さらに「出所明示」(48条1項)を求められることもあります。
感想
断定出来ない事も多い。出所明示をきちんとして、法律に触れないように活用したい。
#朝読書 #美術著作権#ベルヌ条約

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