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- 入国後 - 役所手続きですること!


みなさんこんにちは!
今回は外国人が入国してから必要な役所手続きについてご説明させていただきます!
日本人が国内で引越しをした際は、住民票を移し、免許などを変更すると思います。日本人が国内で引越しをする時と同様に、外国人が日本に入国した際も役所手続きが必要です。

突然ですが、必ず必要な役所手続きはいくつあると思いますか?
実は、転入の届出のみです!そのほか、必要な場合のみ健康保険と国民年金の手続きを行います。では、それぞれ詳しくご説明いたします!

転入の届出(住民登録)

日本に入国して新しく中長期在留者(主に3ヶ月を超える在留期間を指定された外国人のこと)になった外国人は、
住居地を定めた日から14日以内に、在留カードとパスポートを持って、住居地の市区町村役場に転入の届出を行う必要があります。
転入の届出をすることで、住民票が作成されます。
そして、住民票に記載されることが各種行政サービスを受ける根拠となります。そのため忘れずに手続きを行う必要があります!

住民票が作成された後、「通知カード」が交付されマイナンバーが付与されます。入社手続きをするに当たって個人番号が必要な場合は、個人番号付き住民票の発行を同日することが可能です。

外国人が必ずしなければいけない役所手続きは、転入の届出のみです!
役所手続きは何だか大変そうだと感じる人も多いかもしれませんが、これだけならすぐに手続きが終わりますね!

ここからは、公的医療保険と公的年金についてご説明します。
日本に住民登録をしている人は、公的医療保険と公的年金どちらにも加入する必要がありますが、外国人も日本人と同様に本人に代わって会社が手続きをする社会保険厚生年金に加入する場合、役所手続きは必要ありません。

国民健康保険(必要な場合のみ)

役所手続きが必要なのは、国民健康保険のみです!

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国民健康保険→ 役所手続き 必要
社会保険  → 役所手続き 必要ない
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国民健康保険は、自営業や留学生、会社で健康保険に入れない方が該当します。手続きの際は、居住地の市区町村役場に行き、在留カードや学生証などを提出して手続きを行います。

国民年金(必要な場合のみ)

日本に住む20歳以上の全ての人は、国民年金または厚生年金のどちらか該当する方に加入する必要があります。
そのため外国人も日本に居住している限りは加入しなければなりません

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国民年金 → 役所手続き 必要
厚生年金 → 役所手続き 必要ない
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国民年金(基礎年金)の場合は、居住地の市区町村役場で在留カードなどを提出して加入手続きを行います。

厚生年金は、会社が手続きを行い、会社と外国人材で半分ずつ支払います。そのため、外国人材を採用した企業は、社会保険と厚生年金の料金が自動的に給料から引かれることを説明することが大切です。加えて、10年以内に母国へ帰る外国人には「脱退一時金」という制度を活用することで支払った年金の一部が返金されることを説明するのも重要です。


最後までお読みいただきありがとうございました!
入国後に必要な役所手続きは、転入の届出と必要な場合のみ国民健康保険と国民年金の手続きでした。この記事を読んで外国人も日本人と同様の手続きが必要だと分かっていただけていたら嬉しいです!

▼参考資料

・出入国在留管理庁,「日本に入国された外国人のみなさまへ~新規入国者向けガイダンスページ~」


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