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特定ラジオマイクの周波数移行について



ラジオマイク(ワイヤレスマイク)とは

電波を使用するワイヤレスマイクを指し、A型ラジオマイク、B型ラジオマイクなど使用する電波の帯域で呼び名が変わります。単にワイヤレスマイクと表記しないのは、ワイヤレスマイクにも赤外線など電波の使わないものもあり、区別するためにラジオマイクとされています。その中でも、A型ラジオマイクは無線局の登録が必要になるため、特定ラジオマイクと呼ばれています。電波を使用するラジオマイクは陸上のみ使用が許されており、海上や上空で使用することは出来ません。また、日本国内では、日本の電波法に基づいて製造し認可された機器のみ使用できます。


1.技適マーク

技適マークは、電波法で定められている技術基準に適合しているワイヤレス機器であると認可された証明になります。このマークが無ければ、免許が受けられないまたは違法になる恐れがありますので、機器購入の際はご注意ください。マークの他に技術基準適合証明書も同封されています。特定ラジオマイクの場合は、送信機または本体にこのマークが記されています。ちなみに、技適マークは電波を使用する無線機に付随するマークなので、電波を使用している携帯電話にもあり、大抵は電池パックを外したところなどに記されています。


2. A 型ラジオマイク ( ワイヤレスマイク )

A 型は「特定ラジオマイクと言われ、所有して運用する場合は総務省から交付されている陸上移動局の無線局免許が必要となり、運用する際はユーザー同士の運用連絡、調整等によって電波障害を起こさないことが義務付けられています。しかし、現実問題どこで誰がどのように使うかはユーザー同士では知り得ません。そのため、A 型ラジオマイクの運用連絡・調整を行っている「一般社団法人特定ラジオマイク運用調整機構」に入会し、A 型ラジオマイクを使用する際は事前に届け出をします。
A 型は音を高品質に伝送しなければならない場合や混信、途切れなど生じてはいけないコンサートや番組収録など主に業務用として使用されます。


周波数帯:(現行 /2019/3/31 まで使用可)770~806MHz
     ( 新周波数帯)470~714MHz 1.2GHz


3. B 型ラジオマイク ( ワイヤレスマイク )

B 型は A 型のような免許登録や事前使用申請は不要で、プロアマ問わず誰でも使用することが出来ます。
そのため、運用調整を行わないラジオマイクなので、混信の可能性があります。
技術基準に適合した商品を使用しなければなりません。
周波数:806MHz ~ 810MHz
B 型は周波数の移行はなく、現行のまま使用することが出来ます。


特定ラジオマイク (A 型ラジオマイク ) の周波帯移行

近年急速に増加する携帯電話の普及に伴い、ひっ迫した移動通信サービスに対応するため、総務省は周波数を再編し、電波法の改定を行いました。2012 年 7 月 25 日から新しく割り当てられた周波数の移行が出来るようになり、現行の周波数が使用出来るのは 2019 年 3 月 31 日までです。それ以降は現在使用している周波数も機器も使用出来なくなるので、移行後の周波数に対応した A 型ラジオマイクが必要となります。行後の周波数帯は3種あり、どの周波数帯に移行するかは免許人が自由に選択することができます。


ホワイトスペース帯

470~710MHz 地上デジタル TV 放送と共用
共用のため優先順位が地上デジタル→特定ラジオマイク→エリア放送と定められており、運用する際は、総務省が公開している「特定ラジオマイクの TV ホワイトスペースチャンネルリスト」に掲載のある施設・場所でのみ利用可能となっています。

特定ラジオマイク専用帯

710~714MHz 専用チャンネルなので、日本全国どこでも使用可能です。
ただし、710~711MHz は TV52ch が地デジ放送波として使用されている地域においては、それを保護するためのガードバンドとなっているので、使用出来る場所は総務省が発行しているチャンネルリストで確認が必要です。

1.2GHz 帯

1240~1260Mhz(1252~1253MHz を除く) 
日本全国どこでも使用可能ですが、FPU や各種レーダーと共用なので、運用する際は注意が必要です。

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