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退職後に行う手続き5つ

【退職後に行う手続き5つ】

1.住民税の支払い
2.失業手当の申請
3.年金の切り替え
4.健康保険の切り替え
5.確定申告

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【手続きに必要な書類】

《退職時に会社から受け取る書類》

1.雇用保険被保険者証
2.健康保険の資格喪失証明書
3.年金手帳
4.離職票
5.源泉徴収票
6.退職証明書


1.雇用保険被保険者証

失業保険の申請に必要。
雇用保険の加入時に発行され、会社に預けている場合は受け取る。

2.健康保険の資格喪失証明書

国民健康保険への加入手続きに必要。
健康保険の被保険者資格の喪失日、又は扶養者でなくなった日などを証明する書類。

3.年金手帳

年金の手続きに必要。
基礎年金番号や公的年金への加入状況が記載されている。
入社時に会社に預けていた場合は受け取る。

4.離職票

失業保険の申請に必要。退職したことを証明する書類。
退職日の翌日~10日以内に会社が手続きする。

5.源泉徴収票

転職先の会社での年末調整、確定申告に必要。
退職後1ヶ月以内に会社が発行する。

6.退職証明書

転職先が決まっていない、次の入社までに期間が空く場合に、国民健康保険や国民年金の手続きで必要。

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【退職後に行う手続きと順番】

退職後に行う手続きを順番に見て行きます。

1.住民税の支払い

〇手続きする期間・期限:退職前後

〇住民税とは:前年の1月~12月の所得に対してかかる税金について、翌年の6月~翌々年の5月に渡って納める税。

〇住民税の納付の仕方
特別徴収:雇用側が従業員の代わりに毎月の給料から住民税を天引きする
普通徴収:特別徴収以外の人が対象で、区市町村から送付される納付書で年4回に分けて納める

《退職後すぐに転職する場合》
〇特別徴収の継続のために、転職先に『給与所得者異動届出書』を提出する事で、引き続き給料から天引きになる。

《次の転職までに期間が空く場合》
〇1月から5月に退職した場合:最後に勤めた月の給料から残りの住民税(~5月分)が一括で徴収される。6月以降も転職先が決まっていなかったり、自営業を始めたりする場合は普通徴収になるので、市区町村から届く納付書を使って自分で納める。

〇6月〜12月に退職した場合:特に手続きをしなくても翌月以降の住民税が普通徴収に切り替わるため、市区町村から届く納付書を使って自分で納める。転職が決まると6月以降の住民税は給料からの天引きとなる。


2.失業手当の申請

〇手続きする期間・期限:退職後すぐ

〇失業保険とは:退職した人が生活費の心配をしないで就職活動を行うために支給される手当て。

〇申請できる条件:退職する日以前の2年間で雇用保険の被保険者期間が12ヵ月以上で、なおかつ次の就職先が決まっていない事。
健康や環境に問題なくいつでも就職可能で、積極的に就職活動している事。

〇給付の対象にならない理由:妊娠や出産、育児、病気、ケガなどによりすぐの就職が困難な人。就職する意思がない、自営業を始めるなど。

〇支給申請の期限:2年間

〇支給日数:雇用保険の被保険者であった期間と年齢によって90~360日で決まる。

〇支給額:
前職の給与や年齢によって異なる。

支給開始日:
《会社都合(会社の倒産やリストラなど)による退職の場合》
失業状態になった日の8日目以降から受給可能.。

《自己都合(自分の意志)による退職の場合》
失業状態になった日の3か月(給付制限期間)以降から受給可能。


3.年金の切り替え(厚生年金から国民年金に)

〇手続きする期間・期限:退職後14日以内

〇手続きする場所:住民登録している市区町村の役所

〇手続き:失業期間がなく転職先で厚生年金に加入する場合は、基礎年金番号かマイナンバーを伝えれば手続きは不要(会社が手続きを代行してくれる)。また、退職と同時に家族の扶養となる場合も、手続きは不要。ただし、扶養に入れる側では勤務先で手続きが必要。
退職から転職まで失業期間がある場合は、国民年金へ切り替える必要がある。国民年金への切り替えは、基礎年金番号かマイナンバーが分かる書類、印鑑、退職日を確認できる書類(離職票や退職証明書)を持参する。

〇第1号被保険者(国民年金):日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満で、第2被保険者・第3被保険者に該当しない人が加入
〇第2号被保険者(厚生年金):会社員や公務員など厚生年金被保険者が加入
〇第3号被保険者:20歳以上60歳未満である第2号被保険者の被扶養配偶者で、年収130万円未満の人が加入

4.健康保険の切り替え

〇手続きする期間・期限:退職後14日以内、又は20日以内

退職日の翌日から健康保険は適用されなくなるため、次の4パターンのいずれかに切り替えの手続きをする。

〇転職先の健康保険に加入する
転職後の会社が手続きを行うので、健康保険の切り替え手続きは不要
新しい保険証の発行まで1~3週間程度かかるため、この期間で医療費が発生する場合は健康保険被保険者資格証明書が必要になる。

〇国民健康保険に加入する
退職日の翌日から14日以内に、移住地の市区町村の役所で加入手続きをする。手続きには、退職時に受け取った健康保険の資格喪失証明書が必要。
国民健康保険には扶養の制度がなく扶養する家族の人数分も支払うため、保険料が高くなる点に注意。

〇前の会社での健康保険を任意継続する
退職日の翌日から20日以内に、健康保険組合へ申し出て手続きをする。任意継続では会社が負担していた保険料を自分が支払うため、金額は2倍程度になる。
扶養家族がいても保険料は変わらず、家族構成によっては国民健康保険より安くなる場合がある。任意継続できるのは最長で2年間

〇家族の扶養で加入する
会社員や公務員などの扶養に入る場合、年間収入がわかる書類などと一緒に健康保険被扶養届出配偶者の会社に提出する。退職後5日以内に手続きする。

5.確定申告

〇手続きする期間・期限:年末までに転職しなかった場合

〇確定申告とは:1年間の所得にかかる税金を計算して申告する手続き

退職した後、年内に再就職しなかった場合は確定申告が必要。
確定申告に必要な書類(確定申告書・本人確認書類・源泉徴収票や青色申告決算書などの所得を証明するもの)を作成し、翌年の2月16日~3月15日の期間に税務署へ提出する。
期限を過ぎると延滞税や加算税などのペナルティが発生するため、必ず申告を。

退職した同年内に転職した場合、源泉徴収票を提出すれば会社が年末調整を行うため確定申告は不要。
ただし、11月下旬に転職すると年末調整の手続きが間に合わない場合があり、間に合わない場合は自分で確定申告をする必要がある。

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