家庭用焼却炉に関すること
家で出る落ち葉や草、木の枝などを家庭で焼却処理したいと思って、
家庭用焼却炉、野焼きについて調べました。
知らずに違反になってはいけません。
【家庭で焼却炉を使う】
まずは覚えよう焼却炉の法律
焼却炉に関する法律には以下のものがあります。
ダイオキシン類対策特別措置法
廃棄物の処理および清掃に関する施行規則
消防法
廃棄物の処理及び正装に関する法律
焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却
野外焼却の禁止
まずは野焼きについてです。平成13年4月1日から禁止されています。
野焼きをしてしまった場合5年以下の懲役又は1、000万円以下の罰金またはこの両方が科せられます。
簡易的な焼却炉やドラム缶などで燃やした場合はこれに当たります。
ではゴミを焼却炉で燃やせないのか?というと、、、『燃やせます』。
「廃棄物の処理及び正装に関する法律」で、“一部の例外を除き”野焼きによる焼却が禁止されています。つまり“例外”であれば焼却できます。
【焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却】
公益上もしくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却又は、周辺地区の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの。
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(抜粋)】
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
ここで注目なのが「焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却」の5番。
5、焚き火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
焚き火やキャンプファイヤーなどで紙や落ち葉・枝などを燃やしても問題はないということになります。しかし近隣の住民から迷惑だと通報があれば罰せられてしまいます。
この野焼きの例外であっても、むやみに焼却して良いわけではなく、ビニール類、タイヤ、プラスチック類はいかなる場合においても焼却禁止です。
そして家庭用の簡易焼却炉使用の条件は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」で定められている次の構造基準を満たしていないと使用できません。
外気と遮断してごみを投入できること
外気と遮断して燃焼できること
800度以上で焼却できること
焼却に必要な通風が行われること
燃焼室の温度測定装置があること
高温で焼却できる助燃装置があること
基準を満たして使用できるかよく確認してください。
これら全ての基準を満たした焼却炉で、なおかつ近所に迷惑のかからないようにしないと使えないのです。
家庭用焼却炉の選び方
まず「ダイオキシン類対策特別措置法」という法律から
都道府県に届け出が必要な焼却炉
届け出が不要な焼却炉
の2種類があります。
火床面積(焼却炉内の燃える部分の床面積)が0.5平方メートル以下で燃焼能力が50kg/1hであれば届け出は必要ありません。それ以上であれば届け出が必要な焼却炉となります。
と言うことで、市内のホームセンターで販売されていた
グリーンライフの家庭用焼却炉を購入しました。
サイズが大小あって小さい方を選びました。
【家庭で使う焼却炉まとめ】
届け出が不要な大きさ(火床面積が0.5平方メートル以下で燃焼能力が50kg/1h)
ダイオキシンを殆ど出さない
近隣の迷惑になる煙やニオイを出さない
というものが求められるという結果になります。
我が家は畑で囲まれていて近隣住宅とは離れているので、ご近所さんにご迷惑をかける可能性は低いのですが、油断せず安全に気を付けて使用して行こうと思います。
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