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令和6年度介護報酬改定における改定事項について ⑦

おはようございます。fumioです。
本日も、介護報酬改定について、よろしくお願いします。

■老人福祉施設等の配置医(かかりつけ医)について
 わりあいとローカルルールというか、理解されていないことが今日の内容です。

上記↑から、抜粋してきた内容「1.(3)⑯ 介護老人福祉施設等における給付調整のわかりやすい周知」(P30)です。

この内容は、何かといいますと、ザックリ「損しない」ポイントです。

 例えば、老人福祉施設(特別養護老人ホーム)へ短期入所(ショートステイ)を利用中に、利用者が「体調不良になった場合」です。

 どこの医師に診てもらうのが制度的に妥当とされているか?クエスチョンです。 ➀~③のいずれでしょうか?
➀利用される方が自宅でお世話になっているかかりつけ医
②老人福祉施設の配置医
➂施設の協力医療機関(病院)

答えは、②になります。

 その説明が「1.(3)⑯ 介護老人福祉施設等における給付調整のわかりやすい周知」(P30)です。

お伝えしたいことは、「ショートステイ利用中」に高齢者の体調が崩れたので受診(自宅のでかかりつけ医)してください。などの問い合わせがあったら、まず、利用中の施設の配置医の診断があっての受診依頼であり、その施設と「自宅でのかかりつけ医」と連絡をとってもらい受診になっているかを確認してください。

※一番いいのは、自宅のかかりつけ医の医師が、ショート先の配置医をしてるショートステイを利用するのがいいかもしれませんね。

    


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