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有給休暇管理の必要性

こんにちは!

本日は『有給休暇管理の必要性』に関して、紹介してまいります。

有給休暇とは

正式名称を「年次有給休暇」といい、心身のリフレッシュなどを目的とした、賃金が保障された休暇です。会社規模や業種に関係なく、条件を満たす労働者全員に付与されます。

有給休暇の付与日数

有給休暇は週何日勤務するか、勤続年数に伴い、付与日数が確定します。
しかし誰でも有給休暇が付与されるわけではなく、出勤率が80%以上でないと付与がされません。
基本的には入社日から6ヶ月後に初回の有給休暇が付与されますが、会社によっては労働者の不利益にならない範囲で付与日が前倒しとなる場合があります。付与基準日を全社員統一にして、管理をしやすくするケースもあります。
また有給休暇の有効期限は2年間となります。

有給休暇取得の義務化

労働基準法の改正により、2019年4月から有給休暇が10日以上付与された労働者に対して、付与日から1年以内に5日の有給休暇を取得させることが企業側に義務化されました
労働者が有給休暇を取得できなかった場合の罰則として、会社側は労働基準法の違反となり、有給休暇取得ができなかった労働者1人につき、30万円以下の罰金が科せられます。

また有給休暇の取得義務化にあたり、「年次有給休暇管理簿」の作成と期間の満了後から3年の保存が使用者側に義務付けられました。作成は義務となりますが、作成していなかった場合は特に罰則はありません。

年々働き方の部分が法改正に伴って、厳しくなっているように感じます。

スマレジタイムカードの有給休暇管理

スマレジタイムカードでは、各従業員毎に入社日を設定することができ、
入社日から半年後を付与基準日として設定することが可能です。
また週の勤務日数・勤続年数に伴って、自動的に有給休暇を付与することも可能です。
そして、10日以上の有給休暇が付与されている従業員に対して、年5日以上の有給を取得していなかった場合は、該当の従業員宛もしくは他の方に自動的にアラートメールをお送りすることが可能です。

今回は以上となります。
では、また!

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