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誰もが活躍でき誰もが安価で利用できる健全なアートメイク市場を

アートメイクはタトゥー。アートメイクを医療と見なし医師看護師以外が医療機関外で行うことを禁ずる法律は存在しない。アートメイクを医療に限定しようとするのは日本だけ。

アートメイクに医師免許が必要と厚労省が「通達」し、1万人以上いたアートメイク技術者は失業し、多くはトラブルなしでも逮捕されました。

アートメイクを医療に限定しようとしているのは日本だけです。

「通達」とは行政間の連絡事項であり、国民に法的拘束力を持ちません。つまり、厚労省の役人と言う公務員が出した通達で、国民が一方的に仕事を奪われたり逮捕までされるのは、本来ありえないこと、あってはならないことなのです。

通達の根拠と言われる医師法は昭和23年(終戦の3年後)、今から70年以上前に成立・施行されました。本来は医師以外の人が医療を行わないようにする、医師の保護のために作られたものです。アートメイクは元々医師以外の一般アーティストがサロンで行っていたもので、クリニックで医師や看護師が行っていたのはごくごく少数でした。医師の仕事とは見なされていませんでしたから、医師の領域を侵してはいませんでした。医師法を持ち出すのは筋違いです。

また、「トラブルが多発したから」と言われていますが、国民生活センター5年間の危害報告で121件、その中にはごく少数だった医療機関でのアートメイクのトラブルも含まれています。

先の最高裁でタトゥーは医療行為ではないとの判決が出ました。

「通達」には「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」とあり、アートメイクとタトゥーを区別したり、皮膚に色を入れる深さ、どの部位に入れるかには触れていません。
  
通達を出した厚労省もタトゥーまで逮捕を広げた警視庁も、アートメイクとタトゥーは同じものと見ているのは明白です。

刺青より浅い部分に限られた部位範囲でしか色を入れないアートメイクは医療行為として医師や看護師でなくては行えず、より深い位置にデザインによっては非常に広範囲に施術するタトゥーは医療従事者でなくても構わないと言うのは理屈に合いません。

諸外国のようにライセンス制度にすれば、技術や価格の競争が起こり自然と稚拙なテクニックや高額は衰退し、高い技術がリーズナブルな価格で受けられるようになります。

一定の安全や衛生管理の知識、センスやアートメイク技術の基準が設けてあれば、お客様は好きなところで安心して受けられるようになります。

また、女性が自立して生活していくのにアートメイクのような美容の仕事は非常に有効です。アートメイクに興味があってセンスの良い人たちが活躍できるようになります。

日本だけの規制を変えて、誰もが活躍でき誰もが安価で利用できる健全なアートメイク市場を目指し、ライセンス制度の制定を厚労省と国会議員さんたちに働きかけています。

ぜひご賛同を!