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【生活保護】最低生活費の算定の前に  ~保護の補足性と利用し得る資産~

「わたしをはじめる日」
ことのは手帖開発者
Kihiroです。

仕事中でもママ友との会話でも、よく言われることが
「もっと早く知りたかった」
「もう少し早く出会いたかったです」

そのたびに胸がキューっと締め付けられる想いがします。

目の前の人は今まで、どれだけ苦しみ、悩んできたんだろうって。

基本的に周囲がどれだけガヤガヤ言おうと、
最後は「本人の申請意志」がネックになってきます。

現状を受け入れて、誰かに助けを求めるって
実際は大人でも難しいこと。

ただ、本人にとっては重要で重大なことであっても
役所の人にとったらいつもの業務のほんの一部。

伝える言葉ひとつで結果が大きく変わってしまうことも多々。

元役所の人間としては、
「なんでもっと早く本当のコトを言ってくれなかったのか」
と感じることは多い。

言いたくないことこそ、めっちゃ重要。

言わなければ伝わりません。

そのためにまず「知ること」のほんの少しでもお手伝いができたら。
そんな想いでこの記事を書いています。

さて、本日は
生活保護法の【保護の補足性】
第4条 保障は、生活に困窮するものが、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

2 民法(明治29年法律第80条)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

3 第2項の規定は、急迫した事由はある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

【保護の開始時期】

生活保護を受給しようと思っている人は
まず現在お住まいの市役所の担当課に相談に行くことになります。

いきなりケースワーカーがつくわけではなく、
まず生活の相談を専門とする相談員との面談からスタートします。

そこで聴取されるのが、

【利用し得る資産】
・預貯金
・生命保険
・土地や家屋などの不動産
・車やバイク、宝石などの価値のあるもの
・就労等による収入
・年金などの収入
・親族その他からの援助
などがあげられます。

ちなみに虚偽の申告をしても、
生活保護法第29条に基づいて、各銀行、保険会社、時に勤務先に照会しています。

最低生活費を算定するうえで、
最低生活費ー利用し得る資産=生活保護費
として支給されます。

もちろん、最低生活費よりも利用し得る資産が上回る場合は
特段の理由がない限り却下になる可能性は高いです。

・・・まぁ、揉めますよね。

というか、ケースワーカーをしていた時に照会先からの返答で
「めっちゃ資産あるやん」なことはたびたび起こることで。

もちろん行政側としたら
「本来支払う必要のないお金を支払ったことになる。しかも虚偽の申告で」
となると、生活保護法第78条にもとづいて徴収する必要がでてきます。

くれぐれも虚偽の申告はしないように!!

ケースワーカーになって数日で上司に言われたこと
「人を信用するな。人は嘘つく生き物」と(笑)

言うても私。
心理出身の福祉職だったので。
ウソくらい面接で見抜いちゃうと、、、

ほぼ、なぜかブチ切れられるという。。。苦笑
なんでやねん。が毎日起こってたなぁーと(笑)

今日は思い出多めで失礼しました💦

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

今日という日が 未来をつくる
はじまりの日でありますように

ことのは手帖開発者
Kihiroでした☆


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