「Life Stripe」の法的保護を考える

以前のエントリで、「Life Stripe」というアートワークを紹介した。この「生活時間帯の記録をデザインにする」というアイディアを法的に保護するには、どのような方法があるだろうか。

1. 創作法による保護

創作を保護する法律としては、特許権、意匠権、著作権が存在する。

利用規約をみると、ユーザーの著作権は会社側に移転することになっているので、ユーザーが創った個々のストライプは著作権によって保護できる。

しかし、著作権はあくまで具体的な表現を保護するものであるため、「生活時間帯の記録をデザインにする」というアイディア自体を、著作権によって保護することはできない。この「Life Stripe」のプログラム自体の保護についても、それは同様である。第三者が別のプログラムを作成することによって、同じアイディアを実現することは何ら違法ではない。

こうした技術的アイディアの保護としては、特許権が最も有効である。ただし、特許取得のための要件として、従来技術にはない「新規性」や従来技術から容易に思いつくことができないという「進歩性」などを満たす必要がある。「Life Stripe」の技術的思想が、そこまでの新しさを備えているかどうかは、確かに微妙なところではある。

また、デザイン保護法として意匠権が存在するが、その保護対象は、プロダクトデザイン、つまり有体物のデザインに限られるのが原則である。現行法下でも画面デザイン自体の保護は認められているが、「物品」との一体性が認められる要件を具備することが必要であり、その保護範囲は極めて限定されている。

このように、「Life Stripe」のようなコンセプトを、有効に保護しうる創作法は存在しないのが現状である。

2. 識別法による代替的保護

それでも、なんとか第三者の模倣から保護する方法を考えたい。そのために使える手段が、当該デザインを「営業標識」として使うことである。そうすれば、不正競争防止法による保護の可能性が生じる。「Life Stripe」のサイトを見る限り、これを会社の代表的なアートワークとして使用しているように思われる。従って、自社サービスを示す商品等表示として認められる可能性はある。

しかし、注意すべきは「Life Stripe」のようなアートワークは、本来は、商品等表示として採用されているものとは判断されない点である。法律上は、「デザイン」と「ブランド」とは明確に区別される。従って、このような無体物上のデザインを不正競争防止法によって保護するには、商品等表示であることを明確にする表示を付して使用する等の対策が必要であろう。

当該デザインが商品等を示す表示として認められるとしても、更に、それが「周知性又は著名性」を獲得していることが必要である。

「周知性又は著名性」を獲得したと認められるための重要な判断要素として、宣伝広告の回数、費用、期間、媒体メディアなどがある。周知著名性を獲得しているとは、消費者にブランドとして浸透していることを指し、それを図る主な指針となるのが宣伝広告なのである。

もし、宣伝広告がそれほど打てるわけではない、という場合は、ストライプをロゴマークとして商標登録することが有効である。ただし、この方法だと、個々のストライプについて商標登録しなければならなくはなる。もっとも、商標権による差止請求の場合、その範囲は類似商標にまで及ぶ。従って、商標出願の際には、各ストライプのどこからどこまでが類似の範囲内と判断されるかを検討しつつ、出願商標の態様を選択することがポイントの一つになるだろう。

なお、平成26年改正により、ティファニーブルーのような単体の色彩も、それが出所表示と認められれば商標登録が認められることになった。色彩のみからなる商標の類似範囲がどこまで認められるのか、今後の審査、審判、裁判例等の蓄積が待たれるところである。



ここから先は

0字

¥ 100