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相続登記義務化で空き家は減少する⁉

こんにちは。(株)キュービック不動産広報課です。
「誰が持っているのかわからない」そんな土地が山奥だけでなく、都市の中心にも存在します。今回は所有者不明土地の増加に歯止めをかける新ルールについて、社長に聞いてみました。
(※この記事は北海道経済さんのインタビューにより作成され、2023.5月号に掲載されています。)

「立地条件が優れた場所に空き家がある。買い取って解体し、賃貸住宅を建てたい。」ーそんなご相談が寄せられることがあります。私たちが不動産登記を調べてみると、40~50年前に相続登記が行われたのを最後に、この土地や建物については何ら動きがありません。

登記上の所有者はすでに他界していると考えられ、本来ならその親族たちが相続するべきなのですが、相続登記が行われていないことから、民間事業者には誰からこの不動産を買い取るべきなのか、調査する方法がありません。こうした事例が実際に起きています。

 いま、日本全国で空き家が急増しています。その最大の理由は、相続の手続きが適切に行われていないことにあります。とくに不動産需要の少ない地方では、家や土地を相続したところで使い道がなく、固定資産税が発生するだけなので相続手続きをあえて行わない人が多くいるのが現実です。

 しかし、こうした物件は空き家として放置され、次第に老朽化してくることから、街の景観を損ねるだけでなく、侵入されたり放火されるなどして、付近の住民に不安を与えることになります。持ち主不明の不動産が、災害からの復興を妨げる恐れもあります。

 いまから約1年後、空き家対策に大きな意味を持つ制度が導入されます。
2024年4月1日に相続登記の申請が義務化され、遺産分割協議を経て不動産を相続(遺言による相続含む)した人は、相続登記を申請しなければなりません。正当な理由がなければ、10万円以下の過料が課されることがあります。

 手続きは、相続により所有権を取得したことを知った時から3年以内に行わなければなりません。相続人が極めて多数で状況調査に長い時間がかかる、遺言の有効性が争われている、相続人に重病などの事情があるなどの事例は、手続きの出来ない「正当な理由」と見なされます。

 相続登記だけでなく、所有者の住所や氏名が変更された場合の登記も義務化されます。これにより、「登記上の住所に所有者を訪ねたが誰もいなかった」といった状況は減少するでしょう。

 重要なのは、この法律は長期間相続が行われていない不動産にも、過去に遡って適用されるということです。法律の規定によれば、施工日の24年4月1日から3年以内に登記を行えば過料は科されません。

 相続した不動産の登記を済ませていない人はいないでしょうか。相続登記の義務付けを気に、利活用したり転売が促進されれば、所有者と地域社会にとって「Win-Win」となります。未登録の不動産については、弊社までお気軽にご相談ください。