教えてください

ビジネス著作権法の勉強をしています。

平成22年の試験に「ごめんね、ごめんねえ」というギャグは著作権法で保護されるか?

という問題がありました。

解説を読むと従来からあった用語の"言い方"に関するアイディアに過ぎないため、著作権法では保護されない。とありました。

なるほど。


それなら「そんなの関係ねぇ!」も、「安心してください、履いてますよ」も著作権法では守られないですね。

それではハリウッドザコシショウの「ハンマー カンマー」は、著作権法で保護されるんでしょうか?

著作権法で守られるものは

1.思想または感情の表現であること

2.創造性があること

3.表現したものであること

この3つの要件が揃ってるものと定義されています。「ハンマーカンマー」は感情(誇張しすぎた古畑任三郎が悩んでいる)の表現で、創作性があり、表現されたものかと思います。

また、「ハンマー」と言う言葉はありますが、「カンマー」という言葉はわたしはザコシショウ意外から聞いたことがありません。


誰か教えてください。「ハンマー カンマー」は著作権法で保護される対象ですか?

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