罰金と過料を科しても徴収はしない条例も!タバコに関わる条例が自治体により異なる背景

――こちらの記事では、条例の法的根拠や強制力を見てきたが、タバコに関する条例には、賛成/反対の議論が続いている。では、どのような法的根拠に基づき、今後どうなっていくのか。法律の変化によって影響を受ける“喫煙”という行為の各自治体の動向を解説しながら、その展望を見ていこう。

『たばこ喫みのエンターテインメント見て歩き―映画・演劇・ミュージカル・オペラ・歌舞伎・文楽』(山愛書院)

 条例の制定に対して、賛成派と反対派の意見が分かれるものの代表例は、やはりタバコに関する条例だろう。まず、タバコに関する条例はどのような法的根拠に基づいて制定されているのだろうか?

「受動喫煙に関するものでは、まず健康増進法が根拠になりますね。個別具体的な制限内容が書かれているわけではありませんが、公共施設や飲食店など、多くの人が利用する施設について、『受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない』と明記されています」(前出・山岸氏)

 長嶺氏も「昨年の改正で追加された労働安全衛生法の68条の2でも、職場での受動喫煙禁止の努力義務が課されている」と説明する。受動喫煙防止の条例化は、このような法律の変化の影響も受けているわけだ。

 一方で路上喫煙禁止条例・歩きたばこ禁止条例については、「法律が具体的に規制しているものではないので、横出し条例の一種になる」(山岸氏)とのこと。日本で初めて過料処分を導入した路上喫煙禁止条例は、2002年に制定された東京都千代田区のもの。その後に制定した自治体は、ほかの東京23区の自治体や、各県の政令指定都市など都会の地域が目立っている。やはり路上を歩く人が多い地域は、路上喫煙を禁止すべき地域的実情がある……と判断されやすいのだろうか。

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