法面工事!
この工事は元々、横浜市の急傾斜地危険区域に隣接する同級生の家が雨や風の際、土砂が少しずつ崩れ落る、という相談から始まりました!
本人が土木事務所に陳情に行ったところ、管轄は県の治水事務所と言われ、そこから交渉の代理を承ったのがおおよそ5年前でした!
これは工事が始まる前ですが境界線はここではなく更に急傾斜地の一部に踏み込んだところにあります!
この時点で急傾斜地と家屋が隣接しているのがお分かりかと思いますが、真ん中の側溝は更に10年前に県の工事で作られたものですが土砂や水が全く流れておらず機能しておりません!
そして実際の境界線は急傾斜地の一部まで及んでおり土地の線引きが間違っていたかは定かではありませんがこの状態では確実に土砂は家屋まで到達するような状態でした!
横浜市西区の治水事務所に出向き、登記簿と治水事務所で把握している土地所有権と違う事がわかりましたが元々治水事務所は文字通り河川などの造成を行うところ、担当が違うという事でもう一度土木事務所に問い合わせました!
都道府県の公共工事に関しては主に都市の造成に関わる工事は県の担当で公園などの保全の工事は神奈川県の場合、横浜市の担当である事を問い合わせた神奈川県の担当者から聞きました!
また急傾斜地に隣接するような地域の場合、災害を被る恐れのある地域の5世帯以上の署名をもってその保全工事の要請をすることが出来る、という規定がありましたが今回の場合、その恐れのある世帯は1世帯のみでした!
例えばこれは中区と磯子区の境の大規模な法面工事ですが右側のマンションは現在建設中ですが周辺にも住宅があり影響を受けるのは5世帯以上なので初めから神奈川県や横浜市に委託されたと思います?
元々急傾斜地であったところが法面工事を行なって崩落の危険がなくなったのでマンションの建設が許可されたのかも知れません⁇
しかし急傾斜地の所有権は横浜市で災害を被る恐れのある世帯が例え1世帯であっても隣接する世帯に被害が生ずる事にならばその原因の所有者が責任を持つのは当然の話!
よく隣接する垣根を超えた樹木の伐採をその土地の所有者が出来るか、という議論と同じ話!
普通に考えて急傾斜地の所有者が責任を持つのは当たり前の話ではないか、と横浜市に問い合わせました!
おそらくその地形を保全するための工事であれば神奈川県、この場合、公園が隣接しており、その公園の保全の為の工事であれば横浜市の担当となると思います?
その為、横浜市環境造成局が公園の整備として工事を行っているようです!
最初、治水事務所に問い合わせに行った時はまだ現在の桜木町の横浜市庁舎は完成しておらず、もしかしたらそうした担当部署がなかったかも知れません?
しかし横浜市が担当しようと神奈川県が担当であってもその地域住民にとつてはその保全対策が施されればどちらでもいい話です!
現在、6割くらいの完成だと思いますがおそらくこれが完成すると横浜市の急傾斜地危険区域がひとつ解消されるのではないでしょうか?
元々この件に関しては横浜市の担当である土木事務所が県の担当である治水事務所に問い合わせてください、と責任転嫁した事から始まったので最初の問い合わせから5年以上経った今年3月に完成予定です!
時間はかかりましたがこの件は誰も声をあげなければ工事すら行っていないと思うのでいいきっかけになったと思います!
#法面工事
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