特定活動から特定技能!


今回の当該外国人は技能実習生で入国して3年目、継続して日本で働くべく、特定技能1号の申請をしました。

 技能実習生は2年10ヶ月で卒業なので3年目以降、継続して日本で働く為には特定技能の申請をしなければなりませんが、これは認定に4ヶ月程度かかるので在留期限までに間に合いません。

 よって通常、仮免許のような在留資格、特定活動4カ月を申請しますが、これは2週間程度でおりるので、まずは特定活動を申請してそのまま特定技能を申請します。

 特定技能がおりた暁には特定活動の申請がおりた日に遡って特定技能が許可されます。

 技能実習生が3月で終了して引き続き 特定技能としての在留を希望する場合、3月より前に特定活動4か月を申請します。

特定活動が許可された場合、同時に特定技能を申請していれば、特定技能が8月におりたとしても遡って特定技能の許可が認定されます。

 ただし、これは同じ業種で同じ事業所で勤務する場合には比較的スムーズに行くかも知れませんが、例えば北海道で技能実習を終わって東京で就労するような場合にはそうはいかないのはご承知の通りです。


 まず技能実習生から特定技能の移行する場合には、技能実習を良好に終了した証明書と技能検定に合格した証明書が必要になります。

 この技能実習を良好に終了したかは第三者にはわからず、管理組合がその記録を保管しているので、特定活動を申請してから不備がある可能性もあります。

 同一業種で同一地域であれば、資料の収集も比較的容易ですが建設業以外の技能実習生が建設業の技能検定に合格した場合、あるいは技能実習が北海道で東京で特定技能の申請をする場合など資料収集にも時間がかかります。

また足りない資料を送付してもらったり、申請まで時間もかかるのと認定まで時間がかかるので4か月では足りません。

 また本来、日本語検定も必要ですが、技能実習生を良好に終了した場合、日本語検定は免除されます。

 日本語検定はN4以上ですが、実際のところ3年技能実習生でいても日本語を話す機会がないのでN4に満たないのではないか?
 と思う実習生もかなりいます!

 それはともかく、今回は良好に技能実習生は終了しており、日本語検定はともかく特定技能に移行する資格はありました。


 特定技能を受け入れるには、建設業の場合、支援計画を国土交通省に提出して認定してもらう必要がありますが、この申請には受け入れ企業のキャリアアップシステムの登録と本人の登録が必要になります。

 その際に特定技能外国人を受け入れる体制として基本的には支援責任者と支援担当者が必要で、通常の受け入れ企業にはいないので登録支援機関に依頼するケースが多いです!

 自社支援でも受け入れ可能ですが3月1日の契約時点(4月申請時)で登録支援機関に委託して支援計画を作成してもらいました。

 この支援計画は本人の理解できる言語で本人に説明して本人のサインが必要な事と、基本的に3ヶ月に一度の報告と毎月の報告が義務となっています。

 またその計画の中に何月何日に何をしたか記入する必要があり、今回の計画書は3月1日に契約して3か月ごとの月の定期報告までの記載はありました。

 登録支援機関がサポートしてくれないので自社支援で引き続き支援する予定でしたが4月末日で契約を解除することになってしまいました。

それ以降の支援計画は新しく作って承認をもらう必要がありますが、その時点では登録支援機関の作成した支援計画で4月にオンライン申請しておりました。


 申請して5ヶ月後に再提出の通知が来ましたがこの時点で特定活動の期限は残りわずかで入管に問い合わせたところ、申請中であれば2ヶ月は猶予される、との事でした!

 しかしこれは在留資格がおりた訳ではなく再提出の依頼なので最初の審査に5ヶ月かかっているので2ヶ月では間に合わないでしょう?

 通常、在留資格の認定は入管、すなわち法務省の許可で足り、失効すると在留許可が取り消されますが、特定技能の場合は入管の許可のほかに建設業なら国土交通省、飲食業なら農林水産省、介護や看護は厚生労働省に登録しなければなりません。

 そして一番ネックになっているのが支援計画の認定で、これが課担当各省庁が認定しますが、支援計画のほかに受け入れ企業の財務状況や登記、住民票、建設業ならばキャリアアップシステムの登録などが必要です。


 国土交通省の外国人就労支援システムへの登録は支援計画の承認ということになりますが、この支援計画は3月に前の登録支援機関が作成したものであり、新しく承認されるまでやはり4か月以上かかると思います?

 この場合、新しい計画を作成して認証されるには4か月以上かかるので前の計画で特定技能を取得して、その後変更の手続きをするしかないと思っています。

 本来なら支援計画は雇用しようとする4カ月以上前に提出して承認をもらう事になっていますが今回も4カ月以上前に提出しておりますが5ヶ月目以降に再提出になっています。

 特定活動期限の直前の更新申請でしたが少なくとも期限切れにはなっておらず、支援計画も前述のように4カ月以上前に提出もしております!

 東京と大阪で国土交通省のシステムはバンクしていると言われておりますが、申請に関しては違反や虚偽はなく、また遅くはなりましたが期限切れでもありません!

 結果的に当該外国人の銀行口座が止められたり、在留資格の証明が出来ない事はありますが、これは誰の責任でしょうか?


 期限が切れてからの申請でなく、4か月より前に支援計画を提出して承認してもらう必要がありますが5か月経っても承認がおりず、来たのは再提出通知でした。

 一人や二人の申請ではないので、これは想定外ですか?
 4か月より前に支援計画を提出して認定をもらう必要があるのに今、必要な特定技能外国人を雇用できるはずがありません。

 これは同じ企業で技能実習生から特定技能に切り替える以外できないと思うので支援計画の認定は特定技能外国人を採用する前には提出することもできません。


 特定技能は転職もできますが、これも転職する4か月前に支援計画を作成することもまず不可能なので支援計画が承認されるまで特定技能外国人を採用できないというのも無理なことです?

 支援計画が認定されるまで特定技能が認定されないとしたら、認定されるまで特定活動にするしかないのではないでしょうか?

 この場合の特定活動は1年くらいなければ余裕をもって特定技能を申請することはできないと思います?


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