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留学生以外の資格外活動許可!



 留学生は資格外活動許可を受けて週に28時間以内、夏休みなど長期休暇の際には週に40時間以内の就労が許可される事は知っております!

 そして永住者、定住者、その配偶者などの身分系の在留資格は日本人と同様に就労出来る事ももちろん知っております!

 技術・人文知識・国際業務や技能、あるいは経営管理の在留資格も留学生と同様に資格外活動許可を得て週に28時間以内の就労が出来る事も知識としてはありました!

 しかし実際に他の在留資格で資格外活動許可を受けているケースは今までに見た事がありません?

 外国人の場合、英語講師などでアルバイト的な就労はあり得ると思います。

 そこで専任講師で技術・人文知識・国際業務の在留資格で雇用されている以外で、例えば一コマ、あるいは何コマか授業を他の在留資格の外国人に依頼するケースはあると思います?

 もちろん資格外活動許可を得るのが原則ですが例えば一コマだけ受け持ったとしたらどのように賃金は支払っているのでしょうか?

 通常は労働契約を交わすと思いますが外国人がその申告をするとは思えないので雇用主が人件費として申告すると思います?

 おそらくこの一コマの為に資格外活動許可は申請しないと思うし、資格外活動許可がない外国人を雇用したとしたら雇用主が罰せられる事になります!

 この部分を理解していれば雇用主は人件費として処理しないかも知れません⁇

 もちろんこれは違法行為ですが謝礼としてその時間分の賃金(この場合賃金とは呼べませんが)を支払った場合、たぶん罰せられる事はないと思います?

 ただこれが週に一コマではなく週に28時間程度になると謝礼として処理することは出来ないのは想像がつきます!

 では謝礼として認められるのは何コマ、あるいは何時間までというのは本来なら賃金なので規定することはできません。

 また経営管理の在留資格の場合、会社の経営者や役員という事なので謝礼は認められやすいと思いますが本来の業務があるので週に28時間の就労は認められ難いというのが現状のようです。

 経営管理の在留資格の場合、例えば店舗の経営者だったらそれなりの人員が確保されて滞りなく運営出来ていれば可能だと思います。

 しかし夫婦で経営しているような店舗で売上も少なければ経営管理の在留資格を全うしているとは思えないので許可されないでしょう?

 ただ個人ではなく法人として契約すればその部分だけ業務委託とすれば可能かも知れません?

 こうした判断ははっきりとした基準がないので非常に悩むところです!

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