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訪問マッサージ治療院が生活保護受給者を治療するのに必要なこと

だんご院長です。
京都マラソンの抽選に当たった!と思ってたんですけど、
どうやら定員割れみたいなんです。
募集期間を延長して、現在も募集を継続してます。
大阪マラソンも同じような状況だとか、、、。
大学全入時代ならぬ、都市マラソン応募者全参加時代です。

さて、訪問マッサージ治療院が、
生活保護受給者の方にマッサージ治療するには、
行政(市町村)からの医療扶助担当機関指定が必要となります。

『医療機関(助産師、施術者を含む)が
生活保護及び中国残留邦人支援給付を受給されている方に
医療(医療扶助)を提供される場合には、
あらかじめ生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定を
受けていただく必要があります。』
と、あります。

ただ、そんな厄介なことではなく、
生活保護法・中国残留邦人等支援法指定助産機関・施術機関申請書と誓約書(指定施術機関用)を地域福祉センターに提出すればいいだけみたいです。

ところで、ここで中国残留邦人という言葉が出てきました。
中国残留邦人は、戦前に中国の東北地区等に住んでおられた方で、
戦後の混乱の中で幼くして肉親と離別し身元を知らないまま
中国で生活してきた方です。
日中国交正常化に伴い、これらの方々の日本への帰国が容易となり、
現在までに多くの方々がご家族とともに日本に永住帰国しました。

ということなんですが、
ボクが印象に残っているのは、何と言っても小学生の頃に観た、
中国残留孤児の方が日本の肉親と再会するテレビ番組です。
当時はよく放送してましたから、一定の年齢以上の方は
記憶に残ってる方も多いのではないでしょうか?

法律では、中国残留邦人支援と生活保護は同列なのかぁー。

本日も最後まで読んでくださり憚りさんえ。


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