新スラ日記 Day 285

ハイということで書いてみましょうか。

いやぁ、今日の立願、14:15で書いた時点で「これタイム計っても間に合わんやろ…(-_-;)」とは薄々思ってはいたが、まさか訴因変更のところしか終わらせられないとは.....

まぁこれは仕方ないと言えば仕方ない。病院で2時間近く待たされたとなったらそりゃぁねぇ…(-_-;)おかげで待ち時間に六法の民法ずーっと読んでたし。商法の組織再編読み始めたら呼ばれるっていうめちゃくちゃタイミングが悪い。

まぁ少しは条文読んで知識は抑えられたんだろうけど、やっぱり具体的事例とまとめてやらないと効果性は期待できねぇなぁ。シャーネー明日の立願内容になったということにしとくかね。

でも進捗の悪さは反省です。

その分がっつりと訴因変更やれたし、だいぶ抑えられた気がするよ。

あ、そうだ忘れてた。今日の曲はこちら

これにした理由?そんなの病院の待ち時間に六法読んでた時にWalkmanの昼のオススメっていうお任せチャンネルで聴いてたら突然出てきて内心「お前がここで出てくるんかい!」とド派手にズッコケてたからに決まってんだろ!

①訴因変更の要否の論証

これについては、既に訴因の内容となっているものについての論証かなぁ。H25とかH29の刑事訴訟法でも訴因変更の要否が聞かれてるけどあれは「検察官の釈明」が関わっていて、起訴状提出時には訴因の内容とはなってなかったからか、これから記録として書いておく論証とは全然違う。

たしか、訴訟経済の観点から、検察官の当該釈明が訴因の特定に不可欠

   ⇒当該釈明による事実は訴因の内容になる、

みたいなやつだったけど、それとは全然違うんだよなぁ。

《論証》

審判対象 is 当事者の一方である検察官主張の具体的事実である訴因

(←刑事訴訟で審判対象が訴因っていうの何気にめちゃくちゃ重要だと思った)

⇒具体的事実に変更があった→訴因変更が必要

         ↕ but

些細なものにまで変更を要求するのは非現実的(←そりゃそうだ。何でもかんでもってなったら毎回毎回訴え却下とかで再度提訴、ってのは時間も無駄だし訴訟不経済だろうな)

       &

訴因変更の趣旨 is 審判対象画定+被告人の防御範囲の限定で、前者が決まれば後者も決まる点で両者は前者を表とする表裏一体の関係(←ホントは後者表でもいいのでは?といささか気になるが、表裏一体は??ではないのでさほど気にしない)

→審判対象画定につき不可欠な事実(α)に変更⇒訴因変更が必要

+(それだけに限らず)

αではないにしても、訴因として明示され、それが一般的に被告人の防御につき重要な事実⇒変更すべき←step2

     ↕ but

具体的審理経過に照らして被告人にとって不意打ち・不利益にならない

⇒例外的に不要←step3

step2とstep3のところを導き出した根拠としては、恐らく

被告人の防御の保護

   ↕ 調和

訴訟経済(事件の一回的解決)

という訴因変更制度の趣旨ってところだろう。

まぁ訴因変更ってこんな感じで覚えるべき規範がクソなげぇからみんな苦手意識持つんだよなぁ。実際俺も苦手意識あるもん。しかもコレ要否の話であって訴因変更の可否もまだ論点としてあるしね。発狂するのも無理ないかもしれん。

②訴因変更の可否

これについてはまず訴因変更の要否を論じてから出てくる話(だって必要もないのにする必要ないやろ)

公訴事実の同一性の範囲内でなら認められる訴因変更。では公訴事実の同一性って何ぞや、というのが出てくるんだが、ここが少しハイ?と(杉下右京か←相棒面白いというか、あれ20年も面白い脚本を描き続ける脚本家がすごいと思うよ。よくアイデア出てくるなぁ。)なりそうなところ

≪論証≫

審判対象 is 訴因 but not 公訴事実

⇒公訴事実の同一性というのはあくまでも機能的概念に過ぎない

→畢竟新旧訴因同士の比較によるしかない

←Q:では、どうやって比較していく?

→訴因変更制度の趣旨 is 事件の一回的解決(+訴訟経済と被るところありそうだなぁ)と被告人の防御の保護の調和 だった(これ訴因変更の要否のところでも出てきた)。これを使うことになりそう。

⇒基本的事実関係の同一性及び単一性で判断する。

※文章的な言語化を試みるならば、

『審判対象はあくまでも当事者の一方である検察官の主張する具体的事実たる訴因であり公訴事実ではない。故に、公訴事実の同一性とはあくまでも機能的概念に過ぎないため、畢竟新旧訴因の比較によるしかない。そして、訴因変更制度の趣旨は事件の一回的解決と被告人の防御の保護の調和を図ったことにある。そこで、公訴事実の同一性の範疇か否かは基本的事実の同一性及び単一性を以て判断すべきものと解する』

ってところなのかな~。

(論証構成続きへ戻る)

具体的には①事実の共通性を主軸に②非両立性を副軸に基礎的事実の同一性を、実体法上一罪であるかで単一性を判断する。

って感じなんだけど、ここややあやふやで、基本的事実関係が同一⇒事件の一回的解決に繋がる、単一性(実体法上一罪)⇒被告人の防御の保護に繋がるっていう風に考えてるんだけど、正しいかは怪しい。あとで質問してこよっと。

とりあえずこんなところかな。規範を導出するにも必ず観点となる根拠が存在していて、どっかしらの規範につながるはずだから、自分なりにここにつながってくるのかなぁ、とは考えてみたけど、確かではない。

やれやれ。

さーて質問したら寝よう。

ってヤバ!明日刑法の只木先生に不能犯とかのところ質問するんだった!あーもー!早起きできるようになりたいです(´;ω;`)!

お休み!

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