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「個人情報データベース等」に関するQ&A


Q1- 37 メールソフトのアドレス帳や一定の規則で整理された名刺について、従業者本人しか使用できない状態であれば、企業の個人情報データベース等には該当しないと考えてよいですか。

A1- 37 従業者の私的な使用のみに用いられているのであれば、企業にとっての個人情報データベース等には含まれないと考えられます。

しかし、従業者が企業における業務の用に供するために使用しているのであれば、企業の個人情報データベース等に該当することになり得ます。


Q1- 38 従業者が業務上使用している携帯電話等の電話帳に氏名と電話番号のデータが登録されている場合、個人情報データベース等に該当しますか。

A1- 38 特定の個人情報を検索できるように個人情報を体系的に構成されているといえるため、個人情報データベース等に該当すると解されます。


Q1- 39 ガイドライン(通則編)2-4の個人情報データベース等に該当する事例1に、「電子メールソフトに保管されているメールアドレス帳」とありますが、他人には容易に検索できない独自の分類方法によりメールアドレスを分類した状態である場合は、個人情報データベース等に該当しないと考えてよいですか。

A1- 39 メールアドレス帳に氏名を付してメールアドレスを保存した場合は、一般的には、当該アドレス帳の検索機能を使うことにより第三者でも特定のメールアドレスの検索が容易に行うことができるため、「他人には容易に検索できない独自の分類方法」となっていないと考えられます。

したがって、この場合は個人情報データベース等に該当すると解されます。


Q1- 40 文書作成ソフトで議事録を作成しました。議事録には会議出席者の氏名が記録されており、文書作成ソフトの検索機能を用いれば、特定の個人を検索することが可能です。この議事録は個人情報データベース等に該当しますか。

A1- 40 文書作成ソフトで作成された議事録は、会議出席者の氏名が記録されているとしても、特定の個人情報を検索することができるように「体系的に構成」されているものとはいえないため、個人情報データベース等には該当しないと解されます。


Q1- 41 防犯カメラやビデオカメラなどで記録された映像情報は、本人が判別できる映像であれば、個人情報データベース等に該当しますか。


A1-41 本人が判別できる映像情報であれば、個人情報に該当しますが、特定の個人情報を検索することができるように「体系的に構成」されたものでない限り、個人情報データベース等には該当しないと解されます。すなわち、記録した日時について検索することは可能であっても、特定の個人に係る映像情報について検索することができない場合には、個人情報データベース等には該当しないと解されます。


Q1-42 録音した会話の内容に個人の氏名が含まれていますが、この場合、個人情報データベース等に該当しますか。

A 1- 42 会話の内容に氏名が含まれていても、当該氏名により容易に検索可能な状態に整理されていない限り、個人情報データベース等に該当しません。


Q1- 43 宅配便の送り状を受けた日付順に並べてファイリングしていますが、この場合、個人情報データベース等に該当しますか。

A1- 43 送り状に氏名等の個人情報が含まれていても、当該送り状を受けた日付順に並べているだけで、特定の個人情報が含まれている送り状を検索し、抽出することが容易にできる状態に整理していない場合には、個人情報データベース等に該当しません。


Q1- 44 市販の電話帳等を無償で譲り受けた場合は個人情報データベース等から除外されますか。

A1- 44 市販されている名簿等を無償で譲り受けた場合については、当該名簿がいつでも購入することができ、広く一般に市販されているものに変わりはないことから、これに生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものである場合、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして施行令で定めるものの要件に該当し、個人情報データベース等から除外されます。


Q1- 45 市販の職員録をインターネット上からデータをダウンロードして購入した場合であっても、個人情報データベース等から除外されますか。

A1-45 市販されている名簿等であれば、書籍であっても電子データであっても、購入者が入手する個人情報の内容において変わりはなく、販売形態の違いをもって区別する制度上の合理性はないことから、施行令第4 条第1 項第1 号の「発行」は紙媒体に限らず、電子データも含みます。

すなわち、市販の職員録等の電子データをダウンロードして購入した場合も、当該データは個人情報データベース等から除外されます。


Q1- 46 カーナビゲーションシステムを購入したユーザーにおいて、ルート設定や過去の訪問歴等を記録した場合は、当該ユーザーにとって当該カーナビゲーションシステムは個人情報データベース等から除外されますか。

A1- 46 カーナビゲーションシステムを購入したユーザーによるルート設定や訪問歴の記録は、当該カーナビゲーションシステムに含まれるデータをメモリに入れているにとどまり、「生存する個人に関する他の情報を加え」たことには該当しないことから、当該ユーザーにとっては個人情報データベース等に該当しません。ただし、当該ユーザーにおいて、新たに個人情報等を加えてデータベースの内容を変更した場合は、個人情報データベース等に該当し得るものと考えます。


Q1- 47 ハローページは無償で頒布されていますが、個人情報データベース等から除外されないのですか。

A1-47 ハローページは、全国的に無償頒布されているものの、住んでいる場所以外の地域のハローページについても広く有料で販売されており、誰もがいつでも購入することができるものに当たると考えられます。したがって、個人情報データベース等から除外されます。


Q1- 48 個人情報データベース等に入力する前の帳票類であれば、個人情報データベース等に該当しませんか。

A1- 48 個人情報データベース等に入力する前の帳票等であっても、それに記載された個人情報を 50 音順に整理している場合など、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成している場合には、それ自体が個人情報データベース等に該当します。


Q1-49 インターネット上等において不特定多数の者が取得できる公開情報(一般人・民間企業が公表している情報だけでなく、官報等公的機関が公表している情報を含む)を取得し、新たに特定の個人情報を検索することができるように構成したデータベースを作成した上で、不特定多数の者が閲覧できるようにすることはできますか。

A1-49 公開情報であっても、生存する個人に関する情報であって特定の個人を識別できる情報(他の情報と容易に照合できる場合を含みます。)は、個人情報に該当し、このような情報を集めて、新たに特定の個人情報を検索できるように作成したデータベースは、原則として、個人情報データベース等に該当します。

したがって、事業者の規模にかかわらず、これを事業の用に供している場合は、個人情報取扱事業者に該当するため、利用目的の通知又は公表が必要となります(法第 21 条第1項)。

また、このような情報を不特定多数の者が閲覧できるような状態に供する行為は、第三者提供に該当し、原則として本人の同意が必要になります(法第 27 条第1項)。


引用:
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A(PDF : 2217KB)


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【「個人情報データベース等」の定義】


【その他の用語の定義】


以上です。

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