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「学術研究機関等」の定義

「学術研究機関等(※1) 」とは、大学その他の学術研究(※2)を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。

「大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体」とは、 国立・ 私立大学、公益法人等の研究所等の学術研究を主たる目的として活動する機関や「学会」をいい、「それらに属する者」とは、 国立・ 私立大学の教員、公益法人等の研究所の研究員、学会の会員等をいう。

なお、民間団体付属の研究機関等における研究活動についても、当該機関が学術研究を主たる目的とするものである場合には、「学術研究機関等」に該当する。

一方で、当該機関が単に製品開発を目的としている場合は「学術研究を目的とする機関又は団体」には該当しないが、製品開発と学術研究の目的が併存している場合には、主たる目的により判断する。


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【注釈】

(※1)国立の大学等、法別表第 2 に掲げる法人のうち、学術研究機関等にも該当するものについては、原則として私立の大学、民間の学術研究機関等と同等の規律が適用される。

(※2)「学術研究」については、 2-19(学術研究目的)を参照のこと。


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【条文】

法第 16 条(第 8 項)

8 この章において「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。


引用
個人情報保護法ガイドライン(通則編)(PDF : 1413KB)
2-18 学術研究機関等(法第 16 条第 8 項関係)


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【その他の用語の定義は?】


以上です。

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