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「保有個人データ」の定義

「保有個人データ」(※1)とは、個人情報取扱事業者が、本人又はその代理人から請求される開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、 消去及び第三者への提供の停止の全て(以下「開示等」という。)に応じることができる権限を有する(※2)「個人データ」をいう。

ただし、 個人データのうち、 次に掲げるものは、「保有個人データ」ではない。

(1) 当該個人データの存否が明らかになることにより、 本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの

事例) 家庭内暴力、児童虐待の被害者の支援団体が保有している、加害者(配偶者又は親権者) 及び被害者(配偶者又は子)を本人とする個人データ

(2) 当該個人データの存否が明らかになることにより、 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの

事例 1)暴力団等の反社会的勢力による不当要求の被害等を防止するために事業者が保有している、当該反社会的勢力に該当する人物を本人とする個人データ

事例 2)不審者や悪質なクレーマー等による不当要求の被害等を防止するために事業者が保有している、当該行為を行った者を本人とする個人データ

(3) 当該個人データの存否が明らかになることにより、 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの

事例 1)製造業者、情報サービス事業者等が保有している、防衛に関連する兵器・設備・機器・ソフトウェア等の設計又は開発の担当者名が記録された、当該担当者を本人とする個人データ

事例 2)要人の訪問先やその警備会社が保有している、当該要人を本人とする行動予定等の個人データ

(4) 当該個人データの存否が明らかになることにより、 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの

事例 1)警察から捜査関係事項照会等がなされることにより初めて取得した個人データ

事例 2) 警察から契約者情報等について捜査関係事項照会等を受けた事業者が、その対応の過程で作成した照会受理簿・回答発信簿、照会対象者リスト等の個人データ(※なお、当該契約者情報自体は「保有個人データ」に該当する。)

事例 3) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年法律第 22 号)第 8 条第 1 項に基づく疑わしい取引(以下「疑わしい取引」という 。) の届出の有無及び届出に際して新たに作成した個人データ

事例 4)振り込め詐欺に利用された口座に関する情報に含まれる個人データ


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【注釈】

(※1)法は、「個人情報」(2-1(個人情報) 参照)、「要配慮個人情報」(2-3(要配慮個人情報) 参照) 、「個人データ」(2-6(個人データ) 参照)、「保有個人データ」、「個人関連情報」(2-8(個人関連情報)参照)、「仮名加工情報」(2-10(仮名加工情報)参照) 、「匿名加工情報」(2-12(匿名加工情報) 参照)等の語を使い分けており、個人情報取扱事業者等に課される義務はそれぞれ異なるので、注意を要する。

(※2) 開示等の具体的な対応が必要となる場合等については、 3-8-2(保有個人データの開示)以降を参照のこと。なお、個人データの取扱いについて、委託等により複数の個人情報取扱事業者が関わる場合には、契約等の実態によって、どの個人情報取扱事業者が開示等に応じる権限を有しているのかについて判断することとなる。


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【条文】

法第 16 条(第 4 項)

4 この章において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものをいう。


【個人情報の保護に関する法律施行令】

政令第 5 条

法第 16 条第 4 項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの

(2) 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの

(3) 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの

(4) 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの


個人情報保護法ガイドライン(通則編)(PDF : 1413KB)
2-7 保有個人データ(法第 16 条第 4 項関係)より引用


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【その他の用語の定義は?】


以上です。


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