東京裁判2への準備書面  下書き

記事タイトルは尊敬する 池田正行MDからお借りしました。

1赤紙ワクチン竹槍マスク違法無効事件 住民訴訟

国内初!!ワクチン実施主体である市町村への住民監査請求後の住民訴訟国内第1号への移行

経緯・ きっかけは 親族の接種したコロナワクチン接種「希望」書の署名は無効という主張

論点は予防接種法2条違反による特例承認無効・予防接種法附則抄第7条要件非充足・薬機法66条68条違反・薬機法第68条の10第1項違反・医師法・予防接種法23条3項・第5項・医療法 第1条の4第2項違反・生物兵器条約違反・製造物責任法違反の推定につき立証責任不履行・憲法13条14条21条25条31条32条違反・憲法85条違反・ニュルンベルク綱領違反・虚偽公文書作成行使等罪・殺人予備罪・傷害罪

(殺人予備罪は東京地裁で本人訴訟をやってくださっている方がニュルンベルグ要綱にもとづく文書不開示決定違憲無効訴訟ですでに主張されています。)


A
(1) 
 釈明準備命令
さいたま地裁への住民訴訟訴状 (被告はワクチン実施主体である市)は3月18日 09:51送達済み。さいたま地裁から係属番号付されるも、その後何も進行しない。4月15日ごろの、さいたま地裁はらだ裁判所書記官の口頭での回答によると、裁判所または裁判官が、争点を整理した釈明準備命令を出す予定だとのこと。本人訴訟なので釈明権を行使してくれるのはありがたいのですが、3か月以上放置状態なので、「釈明準備命令は裁判所の権利なのか義務なのか不明なので、行政手続法35条にもとづき書面での発行をおねがいします」と書面で申し上げる。

追記; 昨日やっとのことで釈明準備命令とどく。全部で4回ぶんの住民監査請求書を送付したので、論点をまとめるべく「訴状変更申し立て書」を送付

(2) 文書提出命令の申し立ての計画

下記の文書提出命令の申し立てを計画

 P社の実質筆頭株主がわかる書類をP社に対して?
 ニュルンベルグ要綱にもとづく文書不開示決定違憲無効訴訟で開示されないP社と国の供給契約書
 福島教授が裁判で開示を要求している文書?

B 
東村山市も「HERSYS発生届は病名らんの記載がなく、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の要件を欠いてすべて無効」の論点について国内第2号住民訴訟へ移行済


2,埼玉県版 赤紙ワクチン竹槍マスク違法無効事件 住民訴訟

県への住民監査請求後 住民訴訟訴状を送付

市へ提出した監査請求書と9割がた記載内容が同じでほとんどcopy and pasteです。結論は最初からわかっていましたが、理由付記の請求棄却とすべきところを不適法却下されました。司法権(監査委員事務局は行政権ですが、いちおう裁判の形式を準用している)もまともに機能しておらず、組織自体の存在が納税者から見て不良債権と化しています。政権政党、厚労省とともにscrap and buildすべき時期にさしかかっているのかもしれません。


3,ほかの管轄裁判所の情報

東京地裁への東京都知事被告の民事訴訟訴状送達済であるが、東京地裁は手続きをすすめません。

同じ「「HERSYS発生届は病名らんの記載がなく、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の要件を欠いてすべて無効」の争点で千葉県知事相手の国家賠償請求訴訟として、例えば千葉地裁令和5年(ワ)第261号のみが係属している。

サルサ岩渕氏による 千葉地裁令和5年(ワ)第261号 解説
要点は「新型コロナウイルスは固有名詞ではなく、一般名詞である」https://ameblo.jp/salsaiwabuchi/entry-12812718323.html

4,ほかの計画について

A 刑法156条158条刑事告発状提出
市への住民監査請求書と県への住民監査請求書の両方を市警察署と県警の両方に送付済なので、刑事告発状提出したい
 

5,住民訴訟についてまとめ

良い点  文書不開示決定のぞくほかの行政訴訟が似たような理由でほとんど全部却下されているので、訴訟物が当事者の権利義務関係に限定されない客観訴訟ができる。 国家機関に対する「株主代表訴訟の納税者version」のような手続きが制定されていないので、これしか実効性がない?

悪い点  損害は圧倒的に納税者側に発生しているので、「自治体の損害の発生」記載部分のところが書きにくい。時効(除斥期間)が1年なので刑事事件立件としての公訴時効や国家賠償請求より短い。

監査委員は知事や市長が任命するので、第3者性がない。本来ならば公益性の高い刑事訴訟のように職権探知や職権調査も可能なのに、まるであたかも私的なお金のやりとりの民事訴訟のようです。事実上処分権主義や弁論主義が適用されているようにおもいます。

成果  今まで刑訴法239条2項違反、つまり公務員の告発義務違反を主張してきても、国内法ではこの規定に罰則規定がないので、何も成果が得られなかったのですが、3通目の住民監査請求書に、監査委員は前回監査請求書受理日以降刑訴法239条2項違反をしている点が、除斥・忌避・回避要因にあたる、と記載したら半分の監査委員が交代しました。

戦争責任者の問題 伊丹万作
https://www.aozora.gr.jp/cards/000231/files/43873_23111.html

豪州マルコムロバーツ上院議員は「Videos from China of people dropping dead have proven to be fakes produced with the assistance of Chinese intelligence, and they may not have acted alone」と議会陳述されていらっしゃいます。

https://www.malcolmrobertsqld.com.au/did-medical-countermeasures-consortium-run-covid/

故伊丹万作氏の述べられたように、だまされた日本人に、責任はないのでしょうか?


文責   赤紙ワクチン竹槍マスク住民訴訟計画進行 management team /    Tokan とうかん LTD
原告団  広報担当 / 内藤裕三 など複数名


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