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若手麻酔科医必見!絶対に差し戻されない標榜医申請のポイント3つ

若手麻酔科医のみなさん、標榜医の申請はしましたか?

以前こちらの記事で紹介したように、麻酔業務を2年終えると『麻酔科標榜医』の申請ができます。
(初期研修の間に、3ヶ月以上麻酔科ローテートするのがポイントだと紹介しましたが、もちろんご存知ですよね?)

▼知らない人はこちらをチェック

実は標榜医の資格申請は差し戻しされることが多いので有名です。

『せっかく麻酔科をローテートして早く申請したのに、差し戻されて資格取得が遅れた』なんてもったいないですよね?

だからこそ、このnoteでは『差し戻されないように抑えるべきポイントを3つ』紹介します!

申請前に確認しておくと差し戻しがぐっと減りますよ。

1.麻酔科標榜医は厚生労働省のページから

麻酔科標榜医は厚生労働大臣から付与される資格です。

こちらの厚生労働省のページから申請を行いましょう。

▼麻酔科標榜許可申請
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10587.html

ちなみに標榜医許可の基準は2つあります。

【麻酔科標榜許可の基準】
基準①:医師免許を受けた後、麻酔の実績に関して十分な修練練(麻酔指導医の実地の指導の下に専ら麻酔の実施に関する医業を行うこと)を行うことができる病院において2年以上修練をしたこと
基準②:医師免許を受けた後、2年以上麻酔の業務に従事し、かつ、麻酔の実施を主に担当する医師として気管への挿管による全身麻酔を300症例以上実施した経験を有していること

麻酔科医は基準①で行うので①のやり方を解説します。

2.麻酔科標榜医の申請で抑えるべきポイント3つ

麻酔科標榜医の申請で抑えるべきポイントは『①麻酔科標榜許可申請書』『②麻酔施行経験証明書』『③返信用封筒』の3つです。

何度も言いますが、標榜医の申請は相手が厚生労働省なこともあり、非常に差し戻しが多いです。

なのでここで抑えるべきポイントをしっかり押さえておきましょう。

2−①.麻酔科標榜許可申請書

まず、1つ目の書類は麻酔科標榜許可申請書です。
(厚労省のページでは〔別紙第1〕と書かれている様式のものです。)

この書類は3つの点に気をつけます。

【麻酔科標榜許可申請書で気をつけること】
①上段は卒後から現在までの経歴を記載。(麻酔に従事していない期間も記入!)
②下段は麻酔に従事した期間のみを記載。
③最後に、合計期間が2年以上になっていることを確認。

特に上段は麻酔科の期間ではなく、医師として働いて現在に至るまでの全期間を書くのに対し、下段は麻酔業務従事期間のみを書くのがポイントです。

さらに、下段の麻酔業務従事期間は『1ヵ月に満たない期間の場合は切り捨て』です。

そして次に説明する〔別紙第2〕と相違がないように確認しましょう。

2-②.麻酔施行経験証明書

2つ目の書類は、麻酔施行経験証明書です。
(厚労省のページでは〔別紙第2〕と書かれている様式のものです。)

ここをミスする人が多いので、『書けたから大丈夫!』と思っている人も再度確認しておきましょう。

【麻酔施行経験証明書で気をつけること】
①麻酔施行経験証明書は施設ごとに作成が必要。
②上段は麻酔業務を行った施設で自分自身が経験した症例数を書く。
③下段は麻酔業務を行った施設全体の症例数を書く。

麻酔施行経験証明書は施設ごとに書類の作成が必要です。

例えば、初期研修の病院と後期研修の病院が異なる場合は、麻酔施行経験証明書が2枚必要になります。

標榜医申請のことを考えて、病院を異動する場合は事前に作成しておくと後々依頼せずに済むので楽です!

忘れずに作成しておきましょう。

一番注意してほしいのは下段の『麻酔症例 年間○例(○年△月□日〜●年▲月■日)』のところです。

ここは、麻酔業務を行った施設全体の症例数を記入します。

そして、『麻酔症例 ○年△月□日〜●年▲月■日』という日付けは、ご自身が麻酔業務を行った期間が含まれていれば任意の1年間で問題ありません。

例えば、その施設で働いた期間が2021年10月1日から2021年12月31日の3ヶ月だったら、この期間を含んでいる2021年1月1日から2021年12月31日でOKということです。

その任意の1年間に、自分が行った症例数ではなく、施設全体が行った症例数を記入するのがポイントです。

ややこしいので間違いのないようにしましょう!

ちなみに、なぜかこの『施設全体の症例数』のところはしっかりチェックされているようで、差し戻しの原因で一番多いです。

間違いがないか何度も確認し、できれば麻酔科の同期など、同時期に標榜医を申請する人とお互い確認し合いましょう!

他にも、日付の記載は〔別紙第1〕が〔別紙第2〕の日付以降になるように書く必要があります。

もうここまでくると『こんな厳密に書く必要ある??』って感じなのですが、こんな細かいことでも差し戻されるリスクがあるのです泣

お役所仕事なので仕方ないですが、頑張ってミスのない申請を行いましょう!

2-③.返信用封筒も忘れずに

最後に、悪れがちなのが返信用封筒の存在です。

標榜医は受理されたのち返信用封筒で返ってきます。

忘れずに返信用封筒を同封しましょう。

その際、封筒には210円分の切手を貼り、送付先(自宅or勤務先)、氏名を書いておきましょう。

ここまで出来れば、あとは返信を待つだけです!

3.送ったら結果通知を待とう!

記載した書類と返信用の封筒を送ったら、あとは結果通知を待つだけです。

申請時期と結果通知時期は、以下のようになります。

【標榜医の申請時期と結果通知時期】
・1月申請の場合、4月に結果通知
・5月申請の場合、8月に結果通知
・9月申請の場合、12月に結果通知

申請をしてから結果が送られてくるまで約3カ月ほどかかります。

きちんと申請が通るのか気になるところだと思いますが、気長に待ちましょう!

4.標榜医が届いたらバイト解禁!麻酔バイトサイトに登録できるよ

『申請が通らなかったら再申請すればいいだけでしょ?』と思うかもしれませんが、早く標榜医が受理されれば、それだけ早く単価のよいバイトを探せるようになります。

標榜医の資格が届くとバイト代だけではなく、医師としての信用も上がります。

バイトサイトは忘れずに登録して、資格を活かしましょう!

ただ、バイトは自己責任なので不安な人は専門医取得後でも良いと思います。

自分の技量に合わせて決めましょう!

5.標榜医の申請のポイントまとめ

この記事では、麻酔科標榜医の資格申請時に確認しておきたいチェックポイントについて解説しました。

麻酔科標榜医は、記載不備での差し戻しが多いので注意しましょう。

特に「麻酔施行経験証明書」はミスが多いので気をつけてくださいね!

せっかく初期研修で3ヶ月以上ローテートしても、申請時に書類の不備で差し戻されてしまって取得が遅れるのは勿体無いです。

改めて『①麻酔科標榜許可申請書』『②麻酔施行経験証明書』『③返信用封筒』を見直して、不備のない申請をしてくださいね。

そして、標榜医が届いたら待ちに待ったバイト解禁!

高収入バイトをゲットしちゃいましょう。

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