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合同会社を設立中の日記②-電子定款を自力でやってみる

前回から合同会社つくり進めています。

まだ試行錯誤中ですが、
日付が変わるまえに投稿します。

今日は
定款の電子署名を独力で無料でできるのか問題
に立ち向かっています。

できそう、できないの往復を繰り返している最中です。

今日はできませんでした。

ネットにいろんな情報が飛び交っているので、
試してみるものの、返り討ちにあってます。

試行錯誤の過程はまた明日にでも記載しようかと思います。

款とは

定款とは、根本的規則や運営にあたってのルールなど、その会社の基本的規約をまとめたものです。

この定款は、株式会社や合同会社など会社形態に限らず、会社を設立する際には必ず作成しなければならないもので、記載する具体的な内容としては、「会社の商号(名称)、事業内容、本店所在地、社員に関する事項、役員選任に関するルール」などが挙げられます。

なお、合同会社は株式会社に比べて定款に記載すべき事項が少ないため、比較的簡単に作成することができます。

さらに、株式会社のように公証役場にて定款認証を行う必要がないのも合同会社の特徴です。

電子定款にする理由

印紙税4万円が浮くためです。

電子定款の作成方法

大枠は次のとおりです。
(1)  Wordで作成した定款の電子ファイルをAdobeを利用してPDF化
(2) 作成したPDFファイルに電子署名
(3) 電子署名が付されたPDFファイルをFDやCDに入れて保存

今(2)の手順で止まっています。

PDFファイルに電子署名する手順は
①電子証明書を取得して②電子署名
という流れですが、
お金をかけずにやろうとするとハードルがぐっとあがるようです。

なぜ電子定款を独力でお金がかからない方法を試みているか

なんとなくで始めた会社設立なので、
今後定款変更することもあると思います。

ひとつ疑問が生じたのですが、
定款を変えるとまた電子署名がいるのでは?
ということです。

いまネットで参考記事を探しているところですが、
改めての電子署名は不要のようです。

こちらのサイトを参考にしました。

【定款変更について】
定款変更はただ定款を書き換えるでは済まない
「定款変更」と言っても会社法で決められたルール上、単純に会社設立時に作成した定款に変更を加えてOKとするわけにはいきません。
法人を設立する際に作成した(株式会社等であれば作成して公証人の認証を受けた)定款は「原始定款」と呼ばれますが、これ自体を直接変更することはできないのです。
では、定款の変更はどのように行うのでしょうか?
定款を変更する場合は、まず株主総会等で定款変更についての特別決議を行い、議事録を作成します。更に定款変更の内容に応じて登記申請を行い、原始定款と一緒に保管することをもって、定款の変更となります。これにより、変更する度に原始定款に別紙が付け加わっていくことになりますが、履歴をたどることができるとともに、誰かが勝手に、都合よく改変できない仕組みになっています。
この手続きは電子定款の場合も共通です。電子定款の場合の原本は電子署名したPDFファイルで、編集することはできません。
とはいえ、変更を重ねていくと、原始定款にいくつも議事録の束がぶらさがることになり全体像がつかめなくなったりしますので、別途、最新の内容を反映した書類を作成し、「現行定款」として、実質的に運用していくことができます。


今日は
PDFファイルに電子署名する手順
①電子証明書を取得して②電子署名
①電子証明書取得
のお話までしようかと思います。

電子証明書の取得

昨日からこちらをもとに会社設立手続を進めております。

こんな書き出しがありました。

一人株式会社又は一人合同会社(以下「一人会社」といいます。)を設立する場合は,公的個人認証サービス電子証明書を取得すれば,申請書情報及び全ての添付書面情報に必要な電子署名を付与できますので,添付書面を管轄の法務局に別途持参等することなく,設立登記を完全オンラインで申請することができます(なお,この場合には,株式会社の設立登記には,公証人の認証を受けた電子定款を添付する必要があります。)。
※  印鑑届書(代表者個人の印鑑証明書添付)のみ管轄の法務局に別途持参又は送付していただく必要があります(将来的には,印鑑の届出を任意とし,印鑑届書の提出なしで設立登記を完了できるよう検討中です。)。

「公的個人認証サービス電子証明書」って何?

こちらにありました。

公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続き等を行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能を全国どこに住んでいる人に対しても安い費用で提供するものです。
この公的個人認証サービスを利用することによって、ご自宅や職場などのパソコンから様々な行政手続き等を行うことができます。
公的個人認証サービスの電子証明書は地方公共団体情報システム機構より発行されます(発行の手続きは市区町村で行います。)。
電子証明書には、利用者から行政機関等へインターネットを通じて送信される電子データが、利用者本人により作成されたことを行政機関等が確認するための情報が記録されています。
電子証明書には、「署名用電子証明書」及び「利用者証明用電子証明書」があります。

んんん、よくわかんないけれど、手順を見ていきましょう。


手順
1.マイナンバーカードの取得
2.電子証明書の取得
3.ICカードリーダライタの用意
4.利用者クライアントソフトのダウンロード
5.電子申請にあたって

1.はすでにやっている。

もともと電子証明書の取得のお話でしたので、
最低限、上記2の手順を踏めばよいかと思います。

・電子証明書の取得
公的個人認証サービスの電子証明書は地方公共団体情報システム機構より発行されます(発行の手続きは市区町村で行います。)。
電子証明書には、利用者から行政機関等へインターネットを通じて送信される電子データが、利用者本人により作成されたことを行政機関等が確認するための情報が記録されています。
電子証明書には、「署名用電子証明書」及び「利用者証明用電子証明書」があります。

よく考えると、マイナンバーカードを取得したときに、
発行手続をしたような、していないような。。

こちらで確認できるようなので、
確認してみたら発行手続をしているようでした。

上記手順3.4.が該当します。
利用者クライアントソフトを起動して、自分の証明書が「有効」であるか確認。
という感じです。

補足
・ICカードリーダライタはこちらが家にありました。
https://www.ntt.com/business/services/application/authentication/jpki/download6.html
・利用者クライアントソフトのダウンロードはこちら。
 https://www.jpki.go.jp/download/index.html


続きは明日に持ち越します。
ゆっくりですが、進めていきます。


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