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充実したSNS・ブログを楽しむためのマナー・書き方-①


昨今のネット・ブログ・SNSなどマイクロブログの普及でいろいろな人の利害や立場、事情や思惑が絡まり合ってネット上でのマナーがなにか複雑でかつ殺伐としているように感じます。
特にSNSは気軽に簡単に投稿できてしまうので失敗・間違いを起こしやすいです。

私、以前はネット上のマナーとかプライバシー的なこととかについては何を細かいことを気にしてるんだろうとか、人に見せられない生き方をしている方が悪いでしょうなどと勝手に思っていたのですが、環境や自分の状況の変化やお付き合い頂いている方からのご指摘などで考えが自然と変わりました。
世の中には人それぞれに他人にわからない事情やされたくないことがあるということに自分の経験をもって気づいて反省したんですね。

そして今までの自分の行動を振り返ってマナーをしっかり守れている人と比べてみた時に、自分はマナーを守れている人側に立ちたいと思い色々と調べて勉強することにしました。

画像・写真の公開について

実名登録で友達にしか公開されないFacebookでも写真を無許可でアップするのは良くないことです。
Facebookで友達に写真を見せるのとオフラインで友達にアルバムやプリクラ帳を見せるのとどう違うんだというと「公表」にあたるかどうかという事だと思います。

憲法に「表現の自由」というものがありますが、それを制約する「他社の権利」として

1.自己の肖像の作成(写真撮影や描画)に関する権利
2.作成された肖像(写真や肖像画)の公表に関する権利
3.作成された肖像(写真や肖像画)の営利目的利用に関する権利
出典 武蔵野美術大学 志田陽子教授 /【レポート】写真撮影とブログのマナー

という3つの要素が肖像権の内容に含まれます、撮影、描画も含まれています。

ここで理解しておきたいのは、「撮影」と「公表」とは別々の行為であり、肖像権は、そのそれぞれについて働く権利だということです。肖像権の中には、意に反して自己の肖像を撮影されない権利がありますから、写真を出版物に掲載するかどうかを問わず個人がスナップ写真を撮影する時点で、相手方の承諾を取らなかった場合には肖像権を侵害する可能性が出てきます。また、撮影時には本人の承諾をとって撮影した写真であっても、これをブログに掲載する(公表する)ときには、あらためて承諾が必要となる、ということです。
出典 武蔵野美術大学 志田陽子教授 /【レポート】写真撮影とブログのマナー

私もこのようなマナーができていなかったのですが写真撮影やオンラインで共有するのにはいろいろと問題があるのはわかりますし、なにより意図しないことで自分が損をするのは嫌ですよね。

投稿内容、記事について

知り合いのトラブルなどを結構見たので、個人的には悪口・誹謗中傷・不愉快・迷惑・他人の印象に対してネガティブなイメージを与えるものは良くないと思います。
オフラインでも口頭でもこういったことは良くない事ですよね。
口頭だと証拠がはっきりと残りにくく問題が表面化しにくいのでこちらのほうが質が悪い気がします。
私が思うに違法性がなくてもトラブルに巻き込まれる可能性があるので
人を傷つける情報を人に流すことは良くないと思います。

以下、引用です。

名誉毀損罪(刑法230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する
出典 http://ja.wikipedia.org

侮辱罪(刑法231条)

事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である
出典 http://ja.wikipedia.org

「人の名誉を毀損」とは、人の社会的評価を害する危険性を生じさせることをいう

出典 http://www.cyber-eraser.jp

「事実を摘示」とは具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることをいう

出典 http://www.cyber-eraser.jp
この場合の事実とは、「真実であること」ではなく、「評価が含まれない表現」のことをさす。例えば、「あの人は浮気性だ」と言った場合、「浮気性」は人によってそう思う基準が違う(=評価が含まれる)から事実にはならない。しかし「あの人は浮気をした」は
評価が含まれないことなので事実となる。実際に浮気をしておらず虚偽であっても、事実という。
出典 http://youpouch.com

「公然」とは不特定または多数人の認識できる状態を指す

出典 http://www.cyber-eraser.jp

特定かつ少数に対する摘示であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき、伝播される事を期待して該当行為を

行えば名誉毀損罪は成立する(伝播性の理論)
出典 http://ja.wikipedia.org

インターネットのホームページは、不特定多数の人が閲覧できることから、公然性が認められる

出典 http://soudan.osakaben.or.jp

10人は多数人ではないけど不特定には当たる。SNS上だと、たとえ「友達」であっても「不特定」にな

る場合があるんだよ。だから、名誉棄損が成立する可能性は高い。
出典 http://youpouch.com

ちょっとむずかしいので私からのコメントは差し控えさせていただきますが、怖いですね。

まだまだ書くことに慣れていないのでまずはこの2つの見出しについて自分自身しっかりと身につけようと思います。
引用について勉強中ですが今日は時間が足りませんでした。
次は引用について書こうと思います。
なにかご指摘があればコメントでご教示願います。
特にこのタイトルについてはブログ運用の前にしっかりと調べて
インプット→書いてアウトプット
してしっかりと身につけておきたいので、何編かに分けて更新していきます。

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