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有給休暇って誰でも使えるの??

こんにちは!
ディースパーク管理部です♪
皆さんは有給休暇を今まで取得されたことはありますか?
・使ったことがない
・付与されていたのかもわからない
そんな方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、有給休暇の付与される要件や計算方法などについてご紹介いたします♪

有給休暇とは?

有給休暇とは、正式には「年次有給休暇」と言い、賃金が支払われる休暇日のことを言います。
従業員の心身のリフレッシュを目的に有給で休暇を与える制度で、労働基準法で認められた労働者の正当な権利のひとつです。
基準を満たした人であれば、雇用形態を問わず年次有給休暇が付与され取得することができます。
一般的に、従業員が仕事を休むと休んだ日の給与は発生しません。しかし、企業から付与された年次有給休暇を使って休んだ場合、働いていなくても給与が発生します。
企業は従業員から有給の使用を申請された場合、 申請を拒否することはできません。

有給付与の要件とは??

年次有給休暇は、雇い入れ日から6ヶ月間継続して勤務しており、かつ出勤率が8割以上の時に付与する必要が発生します。
言い換えれば、雇い入れ日から6ヶ月継続して勤務しているが、出勤率が8割未満である従業員の場合は付与する必要がありません。
仮に1年目の出勤率が8割未満、2年目の出勤率が8割以上であった場合、2年目の有給休暇は1年目の出勤率が8割未満であるため付与なしとなります。3年目の有給休暇は2年目の出勤率が8割以上であるため勤続年数3年目に相当する12日を付与できます。
また、出勤率が8割未満である従業員への有給付与を禁止されているわけではないため、病気療養等のやむおえない事情を考慮して有給休暇を付与しても問題ありません。上長や経営陣と相談して付与ルールを検討しましょう。
正社員、パート・アルバイトといった雇用形態に関係なく、上記の条件を満たしていれば、有給休暇を付与しなくてはなりません。
付与される日数をご覧ください👇👇

有給休暇に関するQ&A

①有給休暇はいつから使えるの?

年次有給休暇を付与するタイミングは「基準日」とよばれ、労働基準法では雇い入れ日から6ヶ月間経過した日を基準日としています。

②有給は取らなくてもOK?

働き方改革関連法の施行により、大企業の場合は2019年4月、 中小企業の場合2020年の4月から「年10日以上の有給休暇を与えている従業員には、5日以上の有給を取得させる必要がある」とされ、年次有給休暇の取得が義務化されました。
※正社員・パートにかかわらず、年10日以上の有給休暇がある労働者が対象

③有給は使わないと消えちゃう?

年次有給休暇の時効は、最大2年間です。
そのため、前年度に与えられた有給休暇を使い切れなかった場合、余った有給休暇の日数を翌年に繰り越せます。
最大20日繰り越しが可能で40日まで保有できます。

④有給の計算方法は?

有給休暇の給与計算には、以下の3つの方法があります。

  • 有給を取得した日も出勤したとみなし、通常通り給与計算をする

  • 直近3ヶ月分の給与と所定労働日数から求めた平均賃金をもとに給与計算する

  • 健康保険料の算定に利用する「標準報酬月額」を用いて給与計算する

なお、標準報酬月額を使って給与計算をする場合は労使協定の締結が必要になります。