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「令和6年度 税制改正」(財務省)

4月1日以降で予定されている「令和6年度 税制改正」について、小規模な事業所にも関わってきそうなものを3点ピックアップしてお知らせします。

他にも、新設される「出⽣後休業⽀援給付⾦(仮)」などに伴う雇用保険制度の見直しや、事業承継税制の「特例承継計画」の提出期間延長などなどとてもたくさんありますが、個別には必要に応じて改めて案内します。

❶ 定額減税

・定額減税は1人につき所得税3万円、住民税1万円の合計4万円の減税を実施
・従業員に支払う給与から控除(給与支払者は控除のための処理発生)
・個人事業主は確定申告時に控除
※ 給与支払者向け説明会が全国で開催中


❷ 賃上げ促進税制の拡充・延長

https://tinyurl.com/26kffunr

【リーフレット】

・一定額以上の賃上げを実施し、教育訓練、子育てサポート認定取得を行うと、全雇用者の給与等支給額(増加額)の最大45%を税額控除
・子育てサポート認定(くるみん認定)取得はこちらから


❸ 交際費課税の特例措置の拡充・延⻑

交際費課税

・法人において5,000円以下の飲食費は損金算入できていたが、その金額を10,000円までアップ
・損金算入の特例措置を3年延長


【問い合わせ先】
最寄りの税務署、支援機関、またはお付き合いのある税理士まで
※ 支援機関の専門相談なども利用できます。

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